事務次官
(復興事務次官 から転送)
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事務次官(じむじかん、英: Vice-Minister[注 1]、Administrative Vice-Minister[注 2])は、日本の行政機関における官職のひとつで、各府省および復興庁に置かれる。
注釈
- ^ 内閣府事務次官[1]
復興庁事務次官[2]
総務事務次官[3]
法務事務次官[4]
外務事務次官[5]
財務事務次官[6]
厚生労働事務次官[7]
農林水産事務次官[8]
経済産業事務次官[9]
環境事務次官[10] - ^ 文部科学事務次官[11]
国土交通事務次官[12]
防衛事務次官[13] - ^ 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの官職名は存在しない。内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。
- ^ なお大臣庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編と2007年(平成19年)の防衛庁の省移行とに伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
- ^ 防衛省の職員は一部の例外を除き特別職の自衛隊員である。自衛隊員たる防衛事務次官も特別職であるが、待遇等は他府省の事務次官と変わるところはない。
- ^ 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年の国立大学の法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学と京都大学の学長(総長)に適用される12号俸があった。
- ^ 常勤の内閣総理大臣補佐官と大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
- ^ 内閣府審議官(内閣府)、総務審議官(総務省)、外務審議官(外務省)、財務官(財務省)、文部科学審議官(文部科学省)、厚生労働審議官、医務技監(いずれも厚生労働省)、農林水産審議官(農林水産省)、経済産業審議官(経済産業省)、技監、国土交通審議官(いずれも国土交通省)、地球環境審議官(環境省)、防衛審議官(防衛省)。
- ^ 2011年5月現在、技監、地球環境審議官を除く次官級審議官には人事院指令により警視総監と同等の7号俸が適用されている。参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書 参議院
- ^ この見解は法務事務次官が後に主要な高等検察庁の検事長に昇格することが多いことを論拠としているといわれる。しかしながら、一級の検事であることが検事長となるための要件であり(検察庁法第15条)、検事となる資格を有しない者が一級の検事となるには、少なくとも「司法修習生となる資格を有する者」または「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にあった者」であることが必須の前提となり、さらに、検察庁法第19条に定める職(法務事務次官等)の在任期間が通算して8年以上であることを要する(同法第19条第1項第3号)。このように法務事務次官に就任した経歴のみでは、検事となる要件が満たされない(ゆえに、検事となる要件が満たされないものが一級の検事となることはありえない)ため、法務事務次官に就任したという経歴のみでは主要都市以外におかれる高等検察庁の長たる検事長に補職されることも不可能である。従って、この考え方は(検事となる資格を有している)個々の法務事務次官の将来性を論じる上では有益な考え方であるが、それを超えて、一般論として法務事務次官そのものの地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする論拠にはならないと思われる。
- ^ 確かに、検事長と法務事務次官には天皇による認証の有無(検事長は認証官であるが、法務省本省の認証官は大臣のほか副大臣のみであり事務次官はもとよりこれの直近上位の職とされる大臣政務官も認証官ではない)や俸給額の多寡(検察官の俸給等に関する法律によれば、東京高等検察庁検事長以外の検事長の俸給額は122万8000円であるが、これは大臣政務官と同額である(この額は事務次官の俸給額の120万4000円(一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の第8号俸)より多額である。なお、事務次官の俸給額は検察官の俸給等に関する法律別表に定める検事一号の俸給と同額である)といった差異がある。しかしその一方で、その指揮命令系統は法務大臣の下で別個独立したものとなっている。また、東京高等検察庁の検事長を含む各検事長相互間の権限については検察庁法上の権限には差異がなく(検察庁法第8条)、国会審議において検事長間の俸給額の多寡に関する立法の理由は管轄区域の特殊性(「大変さ」の程度)とされていること、次長検事は東京高等検察庁の検事長より俸給額は少ないものの、検事総長に事故のあるとき・検事総長が欠けたときは検察庁法第7条第2項に基づき検事総長の職務を代行し「すべての検察庁の職員を指揮監督する」立場にあることなどから、「検察官の序列」はあくまで「個々人の将来性から見た検察内での慣習」であると考えられる。
出典
- ^ “その他英訳データ - 関連情報 - 日本法令外国語訳DBシステム”. 法務省. 2022年8月10日閲覧。
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- ^ “Ministry of Internal Affairs and Communications|Internal Organizations”. 総務省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “The Ministry of Justice:Organization Chart”. 法務省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “List of Senior Officials|Ministry of Foreign Affairs of Japan”. 外務省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “Organization Chart : Ministry of Finance”. 財務省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “Ministry of Health, Labour and Welfare: Equal Employment”. 厚生労働省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “List of Senior Officials of MAFF : MAFF”. 農林水産省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “METI Officials List / METI Ministry of Economy, Trade and Industry”. 経済産業省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “List of Senior Officials|Ministry of the Environment, Government of Japan”. 環境省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “MEXT: List of Senior Officials”. 文部科学省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism”. 国土交通省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “About Ministry|Japan Ministry of Defense”. 防衛省. 2022年8月10日閲覧。
- ^ “archives/6595881”. blogs.dion.ne.jp/philosophia29. 2014年7月18日閲覧。[リンク切れ]
- ^ 人事院規則11-8(防衛事務次官は自衛隊法第44条の2第2項第3号および自衛隊法施行令第59条の4第1号)
- ^ 国家公務員法第81条の3(防衛事務次官は自衛隊法第44条の3)
- ^ 衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書(内閣衆質164第226号) 衆議院
- ^ “駐米大使に佐々江次官決定 中韓大使に外務審議官”. 朝日新聞. (2012年9月11日) 2013年2月6日閲覧。
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