体験会場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 05:14 UTC 版)
スーパーマーケットの催事場など、商業施設に開設されたプロモーション会場において、1ヶ月程度体験したあと「薬機法で認められていない範囲の効果」を感じた体験者が購入を希望するなど、事業者側から見ると消費者が購入を申し出てくる構図のため悪質な営業である「押し売り」は無いとしている。 プロモーション会場は来場者が多ければ期間を延長する仕組みのため、代理店企業はプロモーション会場の運営場所や期間をいっさい公表していない。 電位治療器として認証を受けた家庭用の医療機器であるため、法令上は「薬機法」が電位治療器に認めた効果や効能しか謳えないが、好転反応の存在、血液がきれいになる等、薬機法が認めていない範囲の効果や効能をプロモーション会場で医療機器の使用と結びつけて案内する事業者も見受けられる。(後述の行政指導など) 対症療法を基本とした西洋医学ではなく、東洋医学が基本としている「根本治療」の理論や使用効果は万人に効果が発現するものではなく、薬機法に触れた医学的根拠の無いセールストークを信じて購入した消費者からは苦情の対象となりやすい。 それぞれの事業者も「体験者が何らかの効果を実感して、体験者から購入を希望してくる」というシナリオを立てて会場を運営しているため、効果を実感していない限りは購入に至らず苦情の発生も起こらないとしている。 国民生活センターによれば、相談者や国民生活センターの相談員を脅す悪質な販売業者もあり、参考事例として紹介されている。 催事場のプロモーション会場が基本である電位治療器業界において、管理者の設置義務など薬機法の改正を招いている。 体験場および店舗では、効能効果の作用機序として「血液をきれいにします」「好転反応が起こる場合がある」「(薬機法に明記がない内容として)体験者の声として様々な諸症状が良くなった人がいます」等、誇大広告や薬機法違反に当たるセールストークが事業者によってはあるが、仮に事実であったとしても薬機法が認める行為ではない。 業界では不特定多数が閲覧できるホームページにおいて「薬機法」に触れる記載をしている事業者はほとんど見られないが、一部では「薬機法の認めていない効果や効能」をお客様の声として、電位治療器の使用効果と結びつけて公開していた事業者もある。 執拗にこういった広告をすると薬機法(66条、誇大広告)や医薬品等適正広告基準に抵触し、プロモーション会場に営業許可を出した地域の保健所から行政指導を受ける場合もある。 これら違法行為を未然に防ごうと、業界団体の日本ホームヘルス機器協会はガイドラインとして「家庭向け医療機器等適正広告・表示II(P36-37)」に不適切な参考例を記述し、加盟する事業者に注意喚起している。 パワーヘルスを株式会社ヘルス(以下ヘルス社)においては、プロモーション会場において社員が薬機法が認めていない「高血圧や糖尿病に効果がある」と説明したり、体験者の「弱視や肝硬変、半身まひが治った」とする「お客様の声」を根拠にした小冊子を配布したり、パワーヘルス使用者の体験発表会のDVDを視聴させる例があった。 ヘルス社は消費者庁の要求した根拠を提出せず、2013年10月17日に消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)による措置命令を受けた。2013年10月16日付の朝日新聞による近く措置命令を受けるというスクープに対し、ヘルス社は当初「そのような事実はない」と反論していた。 平成14年改正薬事法(平成17年4月全面実施)により、管理医療機器販売事業所・店舗に「販売管理者」を設置することが義務付けられた(薬事法施行規則第175条)。販売管理者は医師、薬剤師などの有資格者のほか、1年以上の医療機器の販売業務経験と資格取得講習会を修了した者、一定の学歴要件を満たす者が資格要件となっている。 販売管理者は、販売事業所・店舗において従業者の監督、苦情処理、設備・機器の管理、管理に関する帳簿の保管等についての義務と管理責任が課せられる。1年以上の医療機器の販売業務経験があれば1日程度の講習会で資格が取得できるなど医薬品の登録販売者と比較してもまだ緩やかな規制となっている。 中国・台湾・韓国・マレーシア・タイ・香港・インドネシアなどでも、日系および現地資本の企業により販売されているが、一部で苦情やトラブルが発生している。台湾では日系メーカーの体験場での販売トークにより、適正な治療を受ける機会が逸させられたため、購入者の死亡につながったとして遺族が訴え、事件となった。
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