事業譲渡とは? わかりやすく解説

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事業譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/26 21:31 UTC 版)

事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、日本において会社がその事業譲渡することをいう。譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。

商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。一方、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般についての「営業譲渡」とは区別し、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。

会社法は、以下で条名のみ記載する。

事業の意義

「事業」の意義(事業譲渡の意義)については、争いがある。

会社法制定前の判例は、商法の「営業の譲渡」(=営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること)について、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義していた。

会社法の事業譲渡においても、この定義が(必要な修正を受けた上で)なお受け継がれていると解されている。単なる物質的な財産(商品、工場など)だけではなく、のれんや取引先などを含む、ある事業に必要な有形的・無形的な財産を一体とした上での譲渡を指す。

この見解は、事業活動の承継の有無により株主総会特別決議の要否が明確にされ、取引の安全は保護されるが、承継が無い場合は代表取締役等代表者の裁量でおこなわれ、株主の保護には欠けると批判されている。

事業譲渡等

下記に掲げる行為をいう(468条467条)。

  1. 事業の全部の譲渡
  2. 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
  3. 他の会社(外国会社その他の法人を含む。)の事業の全部の譲受け
  4. 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
  5. 株式会社の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。

事業譲渡等の手続

  • 取締役会設置会社では、重要な財産の処分である(362条4項1号)から取締役会で事業譲渡の決議がなされる。
  • 事業譲渡会社において、事業の全部の譲渡や重要な一部の譲渡をするには、株主総会特別決議が必要である(467条1項1号・2号、309条2項11号)。
  • 事業譲受会社において、事業の全部の譲受をするには、株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号、309条2項11号)。
  • なお、会社の規模に比べて小規模な事業譲渡は、株主総会決議を省略できる。
    • 譲受会社の規模が大きい場合467条1項2号括弧書き、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社の場合468条
  • 株主総会決議の後、反対株主は、譲渡と同時に解散する場合を除いて株式買取請求権の行使が認められる(469条)。
  • 株式の価格の決定等(470条

営業譲渡

会社以外の商人の場合、会社法上の事業譲渡に当たるものに商法上の営業譲渡がある。商法は営業譲渡について次のような規定を置いている。

競業禁止義務

営業を譲渡した商人(譲渡人)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一市区町村及び隣接市区町村の区域内においては、営業譲渡の日から20年間、同一の営業を行うことが禁止される(商法16条1項)。譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約の効力は営業譲渡の日から30年の期間内に制限される(商法16条2項)。また、これらの規定にかかわらず、譲渡人は不正競争の目的をもって同一の営業を行うことが禁じられる(商法16条3項)。

譲受人の責任

商号の続用がある場合
営業を譲り受けた商人(譲受人)が譲渡人の商号を続用する場合には、営業譲渡後に遅滞なく譲受人が譲渡人の債務弁済する責任を負わない旨を登記し、あるいは営業譲渡後に遅滞なく譲受人及び譲渡人から第三者に対してその旨の通知をしない限り、その譲受人は譲渡人の営業時に生じた債務を弁済する責任を負わなければならない(商法17条1項・2項)。
商号の続用がある場合には、譲渡人の営業によって生じた債権について、その営業を譲り受けた譲受人に対して弁済者が善意・無重過失で弁済した場合には有効な弁済として効力を生じる(商法17条4項)。
商号の続用のない場合
商号の続用のない場合でも譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の公告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる(商法18条1項)。

関連項目

外部リンク


事業譲渡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:33 UTC 版)

東急車輛製造」の記事における「事業譲渡」の解説

2002年平成14年10月1日をもって上場廃止し東京急行電鉄完全子会社となったのち、2011年平成23年10月27日に、鉄道車両事業特装自動車事業立体駐車装置事業経営権および全株式2012年平成24年4月2日付で他社へ譲渡することが公式発表された。需要激減による市場縮小や一層の競争激化など、各事業取り巻く環境極めて厳しい状況続いており、事業環境急激な変化的確に対応し事業継続していくためには、抜本的な対策急務であったとされる鉄道車両事業子会社東急車輛エンジニアリング京浜鋼板工業を含む)についてはJR東日本に全株式東急車輛培ってきた技術ノウハウ含めて65億円で、特装自動車事業子会社東急車輛特装東急車輛サービスを含む)および立体駐車装置事業子会社新東パーキング東急パーキングシステムズを含む)については新明和工業に約25億円でそれぞれ売却し、約1,000人の従業員新会社移籍することが決定された。 事業譲渡にあたっては、東急車輌製造2012年平成24年4月1日付で事業別2つ事業子会社設立し既存の1社と合わせて3社に事業分割したうえで既存子会社株式移動翌日事業子会社3社をJR東日本新明和譲渡事業子会社株式売却)という手法がとられた。ただし、譲受会社再度合併する吸収分割とは異なりJR東日本新明和とも社名変更のみ行って事業子会社として存在させている。ただし、後の2013年平成25年3月JR東日本譲渡した総合車両製作所の子会社京浜鋼板工業解散2014年平成26年4月1日JR東日本譲渡した総合車両製作所JR東日本直営であった新津車両製作所譲受事業拡大している。同日には新明和譲渡した立体駐車装置事業の子会社東京パーキングシステムズ)が譲渡の際に新設され会社東京エンジニアリングシステムズ)に吸収されている。同社2018年平成30年4月新明和パークテックに改称した鉄道車両事業 新東急車輛株式会社 設立JR東日本譲渡株式会社総合車両製作所Japan Transport Engineering Company、略称:J-TREC)に社名変更子会社東急車輛エンジニアリング株式会社も「J-TRECデザインサービス株式会社」(J-TREC Design & Service Company、略称:J-TREC D&S)に社名変更京浜鋼板工業株式会社改称されず(後に解散)。 立体駐車装置事業 新東パーキング株式会社 設立新明和工業へ事業譲渡→東京エンジニアリングシステムズ株式会社TOKYO ENGINEERING SYSTEMS CORPORATION、略称:TESC)へ社名変更新明和パークテック株式会社ShinMaywa Parking Technologies, Ltd.)へ社名変更子会社東急パーキングシステムズ株式会社も「東京パーキングシステムズ株式会社」(TOKYO PARKING SYSTEMS CORPORATION、略称:TPSC)に社名変更2014年平成26年4月1日東京エンジニアリングシステムズ株式会社吸収合併され消滅両者とも東急車輛製造2代目社紋三角形地球模した球体入っている)の上部のTOKYUそれぞれの略称(TESCまたはTPSC)に置き換えて使用していた。 東京エンジニアリングシステムズ株式会社の「新明和パークテック株式会社」への社名変更に伴い新明和グループロゴタイプShinMaywa)に変更され東急車輛製造2代目社紋継承したロゴ消滅した特装自動車事業 東急車輛特装株式会社(元々東急車輌製造の子会社として存在)を新明和工業へ事業譲渡→東邦車輛株式会社TOHO CAR CORPORATION)に社名変更子会社東急車輛サービス株式会社も「東邦車輛サービス株式会社」(TOHO CAR SERVICE CORPORATION)に社名変更両者とも東急車輛製造特装自動車製品ロゴにも見える、平仮名の「と」を図案化したもの)を社紋として使用。ただしホームページ上のロゴ新明和ロゴ同色白地に青)だが製品に貼られるステッカーでは東急時代と同じ色(赤地に白)となっている。そのステッカー文字TOKYUTOHO変更されたのみ。 事業譲渡後の東急車輛製造については、前述通り2014年社名横浜金沢プロパティーズ変更し残存する不動産管理する法人として存続するものの、東急グループ車両製造業から完全撤退したが、2016年10月1日東京急行電鉄吸収合併され、解散した。 なお、新明和譲渡され立体駐車装置事業および特装自動車事業各社譲渡後もしばらくは旧横浜製作所(→総合車両製作所横浜事業所)に一部機能残存していたが、後に新明和直営同系の事業部所在地前者パーキングシステム事業部のある東京都台東区後者特装車事業部のある神奈川県横浜市鶴見区)に移転した

※この「事業譲渡」の解説は、「東急車輛製造」の解説の一部です。
「事業譲渡」を含む「東急車輛製造」の記事については、「東急車輛製造」の概要を参照ください。

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