Claimsとは? わかりやすく解説

claims

別表記:クレームズ

「claims」の意味・「claims」とは

「claims」は英語の単語で、主に「主張」「要求「請求」といった意味を持つ。複数形であるため、一つ上の主張や要求を指すことが多い。例えば、法律文脈では、特定の権利資産対す要求請求を指すことが一般的である。また、議論討論文脈では、自分立場意見表現するための主張を指すこともある。

「claims」の発音・読み方

「claims」の発音は、IPA表記では /kleɪmz/ となる。IPAカタカナ読みでは「クレイムズ」となる。日本人発音するカタカナ英語読み方では「クレームズ」となる。この単語発音によって意味や品詞が変わる単語ではないので、特に注意する要はない。

「claims」の定義を英語で解説

「claims」は、英語で定義すると "statements asserting something to be true" または "demands for money, property, or rights" となる。つまり、何かが真実であるとする主張や、金銭財産権利対す要求を指す。

「claims」の類語

「claims」の類語としては、「assertions」、「allegations」、「demands」などがある。「assertions」は「主張」、「allegations」は「申し立て」、「demands」は「要求」といった意味で、「claims」と同様に主張や要求を表す言葉である。

「claims」に関連する用語・表現

「claims」に関連する用語表現としては、「insurance claims」、「legal claims」、「false claims」などがある。「insurance claims」は「保険請求」、「legal claims」は「法的請求」、「false claims」は「虚偽主張」といった意味になる。

「claims」の例文

以下に、「claims」を用いた例文10作成した1. He made several claims about the effectiveness of the product.(彼はその製品効果についていくつかの主張をした。)
2. The company denied all the claims made by the former employee.(会社元従業員がした全ての主張否定した。)
3. The insurance company is processing the claims from the victims of the accident.(保険会社事故被害者からの請求処理している。)
4. The lawyer filed legal claims against the company on behalf of the client.(弁護士クライアント代表して会社対す法的請求提出した。)
5. The government is investigating the false claims made by the manufacturer.(政府製造業者がした虚偽主張調査している。)
6. The customer made claims for a refund due to the defective product.(顧客不良品による返金請求した。)
7. The scientist's claims about the new discovery were challenged by his peers.(科学者新たな発見についての主張は、同僚たちによって挑戦された。)
8. The company received numerous claims for compensation after the data breach.(データ漏洩後、会社多数賠償請求受けた。)
9. The author's claims in the book were backed up by solid evidence.(著者本の中での主張は、確固たる証拠によって裏付けられた。)
10. The political candidate's claims about his opponent were found to be false.(政治候補者対立候補についてした主張は、虚偽であると判明した。)

特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい)Claims


”特許請求の範囲”とは、出願の際に提出する書面一つであり、特許として権利請求する技術的な範囲記載した書面をいう。特許請求の範囲には、特許受けようとする発明特定するために必要と認め事項のすべてを記載しなければならない特許法36条5項)。たとえば、消しゴム付き鉛筆発明出願する場合、特許請求の範囲の請求項には次のように記載する。(ここでは、説明都合上世界で初め消しゴム付き鉛筆アイディア考えた仮定する


(a)筆記を行うための本体
(b)本体後端部に設けられ本体による筆記消去する消しゴム
(c)備えた鉛筆

権利範囲特許発明技術的範囲)に入るかどうかは、請求項記載され構成要件上記(a)(b)(c))の全て備えているかどうかによって判断される。この出願特許された場合には、上記のような消しゴム付き鉛筆他人製造販売をすると、特許権侵害となる。

他人が、消しゴム付いていない鉛筆だけを販売した場合には、構成要素(a)(c)備えているが構成要素(b)備えていないので、特許権侵害とならない

また、他人が、先端近傍消しゴム付けた鉛筆製造販売した場合には、「後端部」に該当しないので構成要素(b)備えておらず、特許権侵害とならない

では、他人が、後端部に消しゴム付けたシャープペンシル製造・販売した場合はどうであろうか。一般にシャープペンシル鉛筆概念入らない。したがって、この場合にも、構成要件(c)備えておらず、原則的に特許権侵害とならない(ただし均等論参照のこと)。

上記のようなシャープペンシル権利範囲としたいであれば、特許請求の範囲は次のように記載すればよい。


(a)筆記を行うための本体
(b)本体後端部に設けられ本体による筆記消去する消去部材
(c)備えた筆記具

このように、特許請求の範囲の記載は、特許権範囲定め基礎となるものであるから、重要である。

なお、明細書記載していない発明を、特許請求の範囲において権利として請求することはできない特許法36条6項1号)。世の中発明公開した代償として権利与えものだから明細書において説明しなかった発明について特許与えないのは当然である。

知的財産用語辞典ブログ「特許請求の範囲」

執筆弁理士 古谷栄男)


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