年羹堯の「青海善後事宜」とは? わかりやすく解説

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年羹堯の「青海善後事宜」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 01:20 UTC 版)

「雍正のチベット分割」記事における「年羹堯の「青海善後事宜」」の解説

年羹堯の「青海善後事宜」は、雍正二年五月十一日(1724年)付で提出された、グシハン一族制圧後の事措置報告と、チベット対す再編案である。様々な史料収録されているが、「文献叢書所収の「條陳西海善後事宜摺」が、最も詳細であると思われる。以下の記述は、すべてこれによる。 構成としては、グシ・ハン一族内紛において、当初から清朝頼ろうとした者たち、はじめはロブサンダンジン側に加担したが、清朝介入をみて、清朝抵抗することなく降った者たち、清朝軍と戦い敗北した降伏した者たちなどに対す個別措置報告グシ・ハンによる征服再編1642年以来チベット現状報告グシ・ハン一族チベットに対して有していた権限権益接収再分配に関する提案などからなる雍正のチベット分割は、 年羹堯のこの再編案にもとづいて進められた。 雍正帝は、この事件より後年雲貴総督の高其倬より、ベトナム領の都龍の銅山について、侵攻してこれを奪うことを提案する上奏があった際には、「堂々たる天朝(=清朝)が小邦と利を争うものではない」とたしなめ却下するなど、大国としての対面にこだわる側面有していた。このような雍正帝に、「ダライラマ擁するグシ・ハン一族」をチベット正統政体みなしていた父康熙帝方針一変しグシ・ハン一族権益をすべて召し上げるという行為受け入れさせるためのロジックとしては、チベット国土を「ダライラマ香火之地」と「元来内地であった土地」に二分しグシ・ハン一族が「不当」に占拠していた内地への支配権回復する、という観点打ち出された。 1720年代初頭チベット現状は、次のように描写されている。 (年自身の手グシ・ハン一族制圧したのち、四川雲南から西進させた文武官を通じカム地方諸侯降伏させ、もしくは降伏勧告行っていることについて)あるいは無知な者はこの措置疑念呈しダライラマ所有する地方ではないか考えるかもしれない調べてみるに、西海青海)、バルカム(巴爾喀木)、ウー(衛)、ツァン)はタングート四大部落である。グシ・ハンはその凶暴逞しくしてその地を全て所有し西海地面広くなだらかで遊牧に便利であり、カム住民密集し食料が豊富であるので、この両所子孫に分属させた。そのようなわけで、彼らは西海住んで遊牧し、ロロンゾン(洛籠宗)以東カムの地は、すべて西海諸王、諸タイジ貢物納めるのである。ロロンゾン以西ウーツァン両所は、昔はダライラマパンチェンラマ布施され、「香火之地」となっていた。ここから、ロロンゾン以東バルカム一帯は、西海蒙古所有であったことがわかる。 — 「條陳西海善後事宜摺」 上引部に続けてチベット再編案として、次のように述べる。 今、西海反逆したからこれバルカム)を取りあげ、四川雲南に分属させるべきことに疑い余地はない。「数十の「番」民を、、火の中から救い出しクッションの上座らせるということばは、まさに文字づら通りの意味であって決しダライラマの「香火田地」を奪い取るのではないのだ。 — 「條陳西海善後事宜摺」 アムドカムチベット人対すグシ・ハン一族支配下については、次の様に描写されている。 調べてみるに、グシ・ハンの子孫による西海(=青海)の占拠は、いまだ百年及ばないしかしながら西番陝西にいる者は東北甘州涼州から西南河州荘浪に及ぶ。四川松潘、打箭爐、リタン理塘)、バタン巴塘)と雲南中甸等とにおよぶ地域の、辺境沿った数千里は、昔から今まで西番住み遊牧して来た。西番なかには黒番あり、黄番あり、生番あり、熟番があり、種類はことなっているが、代々土着してきており、移ってきたのではない。元来は、西海蒙古所属ではなく、実は我が藩属のである明末以来、彼らに対す統制失い、ある者たちはラマ佃戸となり、ある者たちは西海貢納し何年にもわたり役属してきた。西海ウシヒツジロバは、これを番より取り立てる。ムギマメ、青稞はこれを番より取り立てる。力役、徴調もこれを番より取り立てる。番が内地居ながら、税を蒙古納める。ここに道理があるだろうか? ロブサンダンジンが背いたときには西番たちは呼応して蜂起し、はっきりと官兵(=清朝軍)に敵対した。(彼らは、自身主として蒙古があると知っているとどまり、鎮、営があることを知らず、庁、衛があることを知らないこのような状態は、短期実にできあがったものではない。 — 「條陳西海善後事宜摺」 前節でみたとおり、元朝万戸制、明朝衛所制による冊封体制いずれも中央チベットウーツァン)と東部チベットアムドカム)に「内地それ以外」という区分もたらすものではなかった。しかし、清朝君主たちは、清初以来チベットモンゴルなど、チベット仏教圏の民に対しては、文殊皇帝として、ダライラマ擁する姿勢示し続けており、「小邦」と利など争わぬ「天朝の主」として、また「文殊皇帝」として、ダライラマ権益侵害しうる立場にはなかった。チベット国土対する、「ダライラマ香火之地」と「内地」という二分割は、康熙帝の対チベット方針覆しグシ・ハン一族権益剥奪し我がものにすることを正当化するロジックとして、この時に創始されたものである

※この「年羹堯の「青海善後事宜」」の解説は、「雍正のチベット分割」の解説の一部です。
「年羹堯の「青海善後事宜」」を含む「雍正のチベット分割」の記事については、「雍正のチベット分割」の概要を参照ください。

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