年紀法の定着と消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:53 UTC 版)
その後、「20年」の年紀法は鎌倉時代末期には公家社会などを含めて広く行われるようになり、更に証文自体に関する有効期限(「文書年紀」)や訴権の有効期限(「訴訟年紀」)にも応用されるようになるなど中世における普遍的法理として定着した。室町幕府の法令や戦国大名の分国法でも20年を限度とする年紀法が採用されたが、近世に入ると公儀による土地支配体制が築かれ、武士の所領は全て恩給地となり、農民の耕地は全て検地帳に登録・管理されるようになったために、年紀法が成立する余地が無くなっていった。
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