八宗体制論
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八宗体制論(はっしゅうたいせいろん)とは、鎌倉仏教および日本仏教史研究家の田村圓澄によって唱えられた日本の古代仏教に関する理論的枠組み。元久2年(1205年)に奈良興福寺の衆徒が法然の提唱する専修念仏の停止を求めて朝廷に提出した文書『興福寺奏状』中の「八宗同心の訴訟」という文言に由来する[1]。
脚注(※)
- ^ 貞慶は藤原氏一族の出身で、後白河法皇の側近として活躍し、平治の乱の源義朝挙兵の際に殺された藤原通憲(信西)の孫にあたる。なお、興福寺は法相宗の大本山であると同時に、藤原氏の氏寺でもあった。
- ^ 鎌倉時代の東大寺の学僧凝然の著作『八宗綱要』における「八宗」もまた、南都六宗と平安二宗の総称を指している。
- ^ 仏法と王法の相依相即を説き、両者はいわば運命共同体であったと主張するこのような論を、一般に「仏法王法相依論」と称する。仏法王法相依論については、黒田俊雄や河音能平による研究がある。佐藤(1991)p.92
- ^ 鎌倉仏教の研究史に画期をもたらすことになった家永三郎の研究には1947年(昭和22年)『中世仏教思想史研究』収載の一連の論文があり、浄土教についてさらに深く追究し、克明かつ実証的な研究によって家永説をささえることとなった井上光貞の理論的著作としては1956年(昭和31年)の『日本浄土教成立史の研究』がある。佐藤(1991)pp.93-94
- ^ 黒田による「顕密体制」の議論は、『日本中世の国家と宗教』のほか「中世寺社勢力論」(1975)『寺社勢力』(1980)などに収載されている。佐藤(1991)p.97
- ^ 国家的寺院・古代寺院であった東大寺が、荘園領主としての中世寺院へ生まれ変わっていく過程については、稲葉伸道、久野修義、永村真らの研究がある。佐藤(1991)pp.98-99
出典
- 1 八宗体制論とは
- 2 八宗体制論の概要
- 3 参考文献
八宗体制論
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詳細は「八宗体制論」を参照 浄土教を中心とする鎌倉仏教の研究に大きな学績をのこした田村圓澄は、1969年(昭和44年)の「鎌倉仏教の歴史的評価」において、奏状中の「八宗同心の訴訟」すなわち「伝統仏教八宗が心をひとつにしての訴え」という文言に注目し、八宗がそのように同心して法然を排撃しようとする背景には、法然の教義に対してみずからの有する特権を保守しようとする伝統仏教側の意図があったとみなし、そうした共通の利害にもとづく仏教界の古代的な秩序を「八宗体制」と名づけた。 また、奏状の第9条には「仏法王法なお身心のごとし、互いにその安否をみ、宜しくかの盛衰を知るべし」とあり、ここでいう「仏法」とは伝統八宗の説く仏法であり、そのような仏法と公家政権による王法とが並び立ち、たがいに支え合うことで共存共栄することができると説く論理もみられる。田村によれば、八宗同心の訴訟が寄せられる公家政権は律令国家の系譜に連なる古代国家であり、それゆえ、国家との相補的な関係を理由に天皇の認可を立宗にともなう必須の条件とする興福寺奏状のロジックは、裏返せば、八宗体制の古代的な性格を示すものにほかならなかった。 八宗体制論は、鎌倉新仏教の成立を、それ以前の貴族的・護国的ないし祈祷的仏教に対し、個人の救済を主眼とする民衆仏教の成立ととらえる家永三郎・井上光貞らの説いた定説とも調和し、1970年代以降の仏教史研究に大きな影響をあたえた。ただ、田村の所説は従来説とくらべ、それまで混乱と分裂のイメージでとらえられがちであったいわゆる「旧仏教」の側に、共通の利害に由来した一定の秩序があることを指摘した点に違いがあり、これはやがて次代の鎌倉仏教研究に大きな課題をのこす結果となった。
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