八宗体制論とは? わかりやすく解説

八宗体制論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/24 00:10 UTC 版)

八宗体制論(はっしゅうたいせいろん)とは、鎌倉仏教および日本仏教史研究家の田村圓澄によって唱えられた日本の古代仏教に関する理論的枠組み。元久2年(1205年)に奈良興福寺衆徒法然の提唱する専修念仏の停止を求めて朝廷に提出した文書『興福寺奏状』中の「八宗同心の訴訟」という文言に由来する[1]

興福寺奏状と八宗体制論

法相宗中興の祖といわれる笠置寺京都府笠置町)の解脱坊貞慶(解脱上人)[※ 1]によって起草された『興福寺奏状』(1205年)は、その冒頭において、日本に古来あったのは八宗(法相宗・倶舎宗三論宗成実宗華厳宗律宗南都六宗および天台宗真言宗の平安二宗)[※ 2]であり、それ以外の新宗が立てられたことは今まで絶えてなかったと主張する[1]

浄土教を中心とする鎌倉仏教の研究に大きな足跡をのこした田村圓澄は、1969年昭和44年)に発表した論文「鎌倉仏教の歴史的評価」において、『興福寺奏状』中の「八宗同心の訴訟」(伝統仏教八宗が心をひとつにしての訴え)という文言に注目し、八宗がそのように同心して法然とその教えを排撃しようとする背景には、法然の教義(浄土宗)からみずからの有する特権を防衛しようとする伝統仏教側の意図があったとみなし、そうした共通の利害にもとづく仏教界の古代的な秩序を「八宗体制」と名づけた[1]

奏状は全9条から成り、その第9条には「仏法王法なお身心のごとし、互いにその安否をみ、宜しくかの盛衰を知るべし」と記されている。ここでいう「仏法」とは伝統八宗の説く仏法であり、『興福寺奏状』には。そのような仏法と公家政権による王法とが並び立ち、たがいに支え合うことで共存共栄を図ることができると説く論理がみられる[※ 3]。田村によれば、八宗同心の訴訟が寄せられる公家政権は、結局のところ律令国家の系譜に連なる古代国家なのであり、それゆえ、国家との相互補完的な関係を根拠に勅許天皇の認可)を立宗における不可欠の条件とする『興福寺奏状』の論理は、逆言すれば、八宗体制の古代的な性格を示すものにほかならなかったのである[1]

田村の説では、この時期、すでに東国に本格的な武家政権である鎌倉幕府が成立しており、その力に圧倒された古代国家は解体しつつあったとし、その崩壊は、国家と不即不離の関係にあった伝統八宗にとっても存亡の危機であり、法然による浄土宗の開宗は八宗体制に対する最終的な破綻の宣告に等しかったとみる。こうした状況下で奏状が後鳥羽上皇治天の君として擁する公家政権にむけて提出されたことは、衰亡してゆく伝統仏教界による最後の抵抗でなかったのかと田村はとらえたのである[1]

八宗体制論の影響

1969年に初めて提唱された八宗体制論は、法然より始まる鎌倉新仏教の成立を、それ以前の貴族的・祈祷的な鎮護国家的な古代仏教に対し、個人の救済を主眼とする民衆仏教の成立すなわち中世仏教の成立として把握する家永三郎井上光貞らによって唱えられた知見をベースとしており、1970年代以降の日本仏教史研究に影響をあたえた[2]。すなわち、家永・井上の見解は、法然親鸞栄西道元日蓮一遍によってはじめられた6宗を「鎌倉新仏教」とし、ここでは、選択専修・易行(反戒律)・在家主義・悪人往生などを特徴として、広く新興武士層や庶民などに対し信仰の門戸が開かれ、階層身分を超越したあらゆる人びとの救済が掲げられたことが重視されており、多数の研究者の圧倒的な支持を得て定説化されたのであった[2][※ 4]

ただし、田村説は、それまで混乱と分裂のイメージでとらえられがちであったいわゆる「旧仏教」の側にも、共通の利害に由来した一定の秩序があったことを指摘した点が従来説とは異なっており、これはやがて次期の鎌倉仏教研究にあって大きな課題として浮上していった[2]。すなわち、中世社会において伝統仏教がたがいに共存する体制をどうとらえるかが問題となったのであり、こうしたなか、黒田俊雄1975年(昭和50年)、『日本中世の国家と宗教』などにおいて、鎌倉時代にあっても南都六宗や天台宗・真言宗の旧仏教は「顕密主義」という共通の基盤を有しており、むしろ旧仏教の方こそが主流であったという「顕密体制論」を唱え、これら主流派の寺社勢力に対する異端として法然・親鸞・日蓮・道元らを位置づけ、いっぽう、高弁叡尊らを改革者と位置づけた[3][4][5][※ 5]。ここでは、従来、古代的とのみ見なされてきた仏教勢力が封建領主の一形態として中世的な変化を遂げていく様態が重視される[4][5][※ 6]。かつて鎌倉新仏教によって克服されるべき古代的秩序とみなされた「八宗体制」は、日本中世史研究の新たな蓄積をふまえた黒田によって換骨奪胎され、「顕密体制論」として再構築された[6]。そして、田村によって「八宗」と総称され、新仏教によって克服の対象とされた伝統仏教の側こそがむしろ中世における正統仏教とされたのである[6]

脚注・出典

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脚注(※)

  1. ^ 貞慶は藤原氏一族の出身で、後白河法皇の側近として活躍し、平治の乱源義朝挙兵の際に殺された藤原通憲(信西)のにあたる。なお、興福寺は法相宗の大本山であると同時に、藤原氏の氏寺でもあった。
  2. ^ 鎌倉時代の東大寺の学僧凝然の著作『八宗綱要』における「八宗」もまた、南都六宗と平安二宗の総称を指している。
  3. ^ 仏法と王法の相依相即を説き、両者はいわば運命共同体であったと主張するこのような論を、一般に「仏法王法相依論」と称する。仏法王法相依論については、黒田俊雄や河音能平による研究がある。佐藤(1991)p.92
  4. ^ 鎌倉仏教の研究史に画期をもたらすことになった家永三郎の研究には1947年(昭和22年)『中世仏教思想史研究』収載の一連の論文があり、浄土教についてさらに深く追究し、克明かつ実証的な研究によって家永説をささえることとなった井上光貞の理論的著作としては1956年(昭和31年)の『日本浄土教成立史の研究』がある。佐藤(1991)pp.93-94
  5. ^ 黒田による「顕密体制」の議論は、『日本中世の国家と宗教』のほか「中世寺社勢力論」(1975)『寺社勢力』(1980)などに収載されている。佐藤(1991)p.97
  6. ^ 国家的寺院・古代寺院であった東大寺が、荘園領主としての中世寺院へ生まれ変わっていく過程については、稲葉伸道、久野修義、永村真らの研究がある。佐藤(1991)pp.98-99

出典

  1. ^ a b c d e 佐藤(1991)pp.91-92
  2. ^ a b c 佐藤(1991)pp.92-94
  3. ^ 佐藤(1991)pp.94-96
  4. ^ a b 佐藤(1995)p.132
  5. ^ a b 松尾(1995)pp.40-47
  6. ^ a b 佐藤(1991)pp.97-98

参考文献

関連文献

  • 田村圓澄「鎌倉仏教の歴史的評価」日本仏教学会編『鎌倉仏教形成の問題点』平楽寺書店、1969年。
  • 河音能平「王土思想と神仏習合」『岩波講座日本歴史4 古代』岩波書店、1976年。
  • 黒田俊雄『王法と仏法-中世史の構図』法蔵館<法蔵選書>、1983年7月。
  • 家永三郎『中世仏教思想史研究』法蔵館、1948年(改訂増補版は1955年)。
  • 井上光貞『日本浄土教成立史の研究』山川出版社、1956年。
  • 稲葉伸道「中世東大寺寺院構造研究序説」『年報中世史研究』1、1976年。
  • 久野修義「中世寺院成立に関する一考察」『史林』1-4、1978年。
  • 永村真「鎌倉期東大寺勧進所の成立と諸活動」『南都仏教』43・44、1980年。
  • 黒田俊雄『日本中世の国家と宗教』岩波書店、1975年7月。ISBN 4000016067
  • 黒田俊雄「中世寺社勢力論」『岩波講座日本歴史6 中世』岩波書店、1975年。
  • 黒田俊雄『寺社勢力-もう一つの中世社会』岩波書店<岩波新書>、1980年4月。ISBN 9784004201175

関連項目


八宗体制論

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興福寺奏状」の記事における「八宗体制論」の解説

詳細は「八宗体制論」を参照 浄土教中心とする鎌倉仏教研究大きな学績のこした田村圓澄は、1969年昭和44年)の「鎌倉仏教歴史的評価」において、奏状中の「八宗同心訴訟」すなわち「伝統仏教八宗が心をひとつにしての訴え」という文言注目し八宗そのように同心して法然排撃ようとする背景には、法然教義に対してみずからの有する特権保守しようとする伝統仏教側の意図があったとみなし、そうした共通の利害にもとづく仏教界の古代的秩序を「八宗体制」と名づけた。 また、奏状第9条には「仏法王法お身心のごとし、互いにその安否をみ、宜しくかの盛衰を知るべし」とあり、ここでいう仏法」とは伝統八宗説く仏法であり、そのような仏法公家政権による王法とが並び立ち、たがいに支え合うことで共存共栄することができる説く論理みられる田村によれば八宗同心訴訟寄せられる公家政権律令国家系譜連なる古代国家であり、それゆえ国家との相補的な関係を理由天皇認可立宗にともなう必須の条件とする興福寺奏状ロジックは、裏返せば八宗体制古代的性格を示すものにほかならなかった。 八宗体制論は、鎌倉新仏教成立を、それ以前貴族的護国的ないし祈祷仏教対し個人救済主眼とする民衆仏教成立ととらえる家永三郎井上光貞らの説いた定説とも調和し1970年代以降仏教史研究大きな影響あたえた。ただ、田村所説従来説とくらべ、それまで混乱分裂イメージとらえられがちであったいわゆる「旧仏教」の側に、共通の利害由来した一定の秩序があることを指摘した点に違いがあり、これはやがて次代鎌倉仏教研究大きな課題をのこす結果となった

※この「八宗体制論」の解説は、「興福寺奏状」の解説の一部です。
「八宗体制論」を含む「興福寺奏状」の記事については、「興福寺奏状」の概要を参照ください。

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