ポストペイ方式の採用とは? わかりやすく解説

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ポストペイ方式の採用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 14:29 UTC 版)

PiTaPa」の記事における「ポストペイ方式の採用」の解説

前述通りPiTaPa導入当たってプリペイド方式ではなくポストペイ方式採用している。この理由について、ITmedia2006年スルッとKANSAI PiTaPaビジネスサークルコアリーダー執行役員当時)の松田圭史にインタビューした記事によると、1999年Suica発表されたことを踏まえてICカード導入検討する当たって、そのタイミングスルッとKANSAI磁気式プリペイドカードシステム)の導入開始した1996年のわずか3年後であったことから、Suicaのようにシステム全体プリペイドICカード対応改めフルスペックでのシステム導入は「スルッとKANSAIシステムとの二重投資となってしまうこと、同様にIC乗車券導入していた香港八達通オクトパス)がオートチャージポストペイ仕組み導入していたことを踏まえ投資コスト実質自動改札機改修のみ」とすることでフルスペックでの導入比べて2割程度まで抑えるべく、プリペイド方式の「スルッとKANSAIシステム両存させることを前提ポストペイ方式による別のシステム導入した、と説明している。また、チャージの手間や残高管理が面倒と感じ顧客の不満や、利用頻度応じた割引サービス導入要望もあり、これに対応させることもPiTaPa導入つながっているとも説明している。 ポストペイ方式採用していることから、PiTaPa広義クレジットカード分類される2009年12月割賦販売法改正に伴い以降PiTaPaベーシックカードはじめとするPiTaPaそのもの同法適用対象となり、発行元であるスルッとKANSAI信用情報機関加盟したほか、PiTaPa重複発行禁止引き落とし遅延時の遅延損害金計算率の見直しが行われている。 カード発行入会審査)に当たって指定信用情報機関シー・アイ・シー)を通じて信用情報審査が行われ、審査結果によっては発行が行われないことがあるシステム開発三井住友カードが行っており、同社審査与信業務に関する業務請け負っている。なお、一定額の保証金予納することで与信審査を必要としない保証金預託制PiTaPaベーシックカード」も用意されている(ETCパーソナルカード同様の仕組み)。 利用限度額全ての会員一律固定となっており、交通サービスでの利用1か月150,000円まで(割引適用する前の運賃合計額)、ショッピング施設での利用1か月50,000円(1日利用可能な額は30,000円まで)の計200,000となっている。それぞれ1か月限度額本会員・家族会員の合算額での算出となる。利用代金支払引き落とし)は全て一括払いのみで、利用代金毎月1日 - 末日実績集計し翌月25日頃に請求書郵送され提携カードによっては手数料100円(税抜)が掛かるPiTaPa倶楽部解除可能)、翌々月10日指定口座から引き落とされるまた、1年間全く利用ない場合維持管理料として1,000円(税抜)が請求される。尚、PiTaPa以外の別のクレジット機能VISAなど)が付帯しているカードについては、その分関わる手数料限度額については、各カード会社別途設定した額となり、それらの利用代金PiTaPaとは別のであり、請求も別となる。 2017年3月31日スルッとKANSAI磁気式プリペイドカード)の共通利用終了となることが発表されると、「ICOCAPiTaPa との連携サービス拡大」として大阪市交通局当時)や南海電気鉄道など10社局がスルッとKANSAI共通利用終了前後してプリペイドカードおよび定期券としてICOCA導入一方で2018年10月1日から近畿圏ICOCAエリアPiTaPaのポストペイサービスを開始しており、「プリペイドICOCAポストペイPiTaPa」という棲み分けが行われるようになっている。 なお、PiTaPaカードそのものにもプリペイド機能搭載されているが、交通系ICカード全国相互利用サービスによる他ICカードエリアでの利用のために用意されているのみであり、PiTaPaエリア内ではプリペイド機能利用原則行われていない。2007年9月大阪市導入したPiTaPa仕様敬老優待乗車証、および2008年10月神戸市導入した 敬老パスプリペイド利用出来るが、それ以外PiTaPaエリア内でのプリペイド利用行われていない。

※この「ポストペイ方式の採用」の解説は、「PiTaPa」の解説の一部です。
「ポストペイ方式の採用」を含む「PiTaPa」の記事については、「PiTaPa」の概要を参照ください。

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