アジアで収監されている日本人死刑囚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 17:01 UTC 版)
「死刑囚」の記事における「アジアで収監されている日本人死刑囚」の解説
中華人民共和国成立後に、同国で初めて処刑された刑事犯として毛沢東の暗殺を企てたとされる山口隆一の例がある。山口は北京市で1951年8月17日にイタリア人とともに処刑されたが、物的証拠といえば廃品同様の骨董品だった迫撃砲と放物線らしきものが書かれた天安門のスケッチであり、実際に暗殺計画があったかが疑問とされている。 詳細は「毛沢東暗殺陰謀事件」を参照 中華人民共和国では人命が損なわれない犯罪に対しても死刑を幅広く規定しているが、麻薬犯罪に覚醒剤50グラム以上の密輸に対し「懲役15年もしくは無期懲役ないしは死刑」と規定している。2008年7月1日当時、日本人4人の死刑囚がいた。いずれも、中国から日本に覚醒剤を持ち込むための「運び屋」であったとみられているが、中国当局に検挙され、裁判で執行猶予のない死刑が確定している。これは中国では日本における死刑存置論者が死刑存続の理由としている「犯罪抑止力」を全ての犯罪に適用しているためである。中国当局は2010年4月に日本人死刑囚の死刑執行を行ったが、日本において人命の奪われていない犯罪に対する刑罰としては厳しすぎるといった指摘や、そもそも中国の司法制度に数多くの不透明があるという指摘もある(詳細は2010年中国における日本人死刑執行問題を参照)。2009年7月下旬にも日本人の「運び屋」と見られる2名が拘束され、2013年8月に両名とも死刑が確定した。2014年7月25日、内1名に死刑執行。1972年の日中国交正常化後、中国において死刑を執行された日本人は5人目となる。もう1名については執行猶予が付けられているものとみられ、同時に執行されなかった。 2015年6月下旬、覚醒剤を売買したとして死刑判決が確定していた氏名不詳の日本人(60歳代・男)の死刑が広東省の広州市にて執行された。日中国交正常化後、中国において死刑を執行された日本人は6人目となる。2010年・2014年の事例同様、執行数日前に中国側から日本側に事前告知があった。6月中旬に広州の裁判所から広州日本総領事館に刑執行の事前連絡があり、北京日本大使館は中国外務省に「高い関心」を伝えた。死刑を執行された日本人は2010年、広東省で覚醒剤約3キログラムを売買したとして他の日本人と共に拘束され、2013年に死刑判決が確定していた。薬物の売人らと見られるが、容疑者の氏名、事件の内容、裁判経過等については詳細が明らかになっていない。中国では覚醒剤密輸・売買等の犯罪については50グラム以上であれは中国国民・外国人を問わず極刑に処している。 2015年7月現在、中国において薬物犯罪を問われ拘束・服役している日本人は43人おり、うち麻薬運搬罪に問われた元愛知県稲沢市議会議員(2019年11月現在公判中)ら半数以上が広東省の警察・司法当局に拘束されている。43人のうち執行猶予付きの死刑判決を受けた者が1名(2014年7月に死刑を執行された上記の日本人の共犯)いる。 中国以外でも麻薬犯罪で死刑囚となった本人にマレーシアで拘束された35歳女性がいる。彼女は2009年11月に4.7キログラムの覚醒剤を隠し持っていたとして麻薬密売目的所持の現行犯で逮捕され、2015年10月に死刑が確定した。同様にシンガポールなどでも中国同様麻薬犯罪は厳罰である。 フィリピンでは、1994年に麻薬密輸を企てたとして日本人が拘束され、死刑判決が出されている。その後フィリピンでは死刑制度が廃止されたため、死刑から無期懲役に減刑されたが同国の刑務所の収監費用は囚人負担であるほか、本人は麻薬だと知らずに友人から渡されたと冤罪を主張している。なお、彼は獄中で結婚し子供をもうけたほか、2010年に国外退去処分となり妻子とともに帰国した。 外務省によれば東南アジアで麻薬犯罪で死刑判決が言い渡された日本人は数人いるが、いずれも減刑されたため死刑が執行された者はおらず、第二次世界大戦後、中国の例を除けば刑事事件で有罪になり死刑が執行された日本人はいないという。
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