日本における死刑存置論とは? わかりやすく解説

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日本における死刑存置論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:04 UTC 版)

死刑存廃問題」の記事における「日本における死刑存置論」の解説

以下の項目は、日本における死刑制度存置派による存置論である。 社会契約説からの存置 前述のように、啓蒙思想家ルソーカント社会契約説から死刑肯定したとして、刑法学者竹田直平は「人間は本来利己的恣意的な行動為す傾向有するので、他人からの不侵害約束と、その約束遵守有効に担保する方法とが提供されない限り何人も自己の生命や自由、幸福の安全を確保することができない」として社会契約の必要を説いた上で生命侵害しないという相互不可侵約束を有効かつ正義かなった方法担保するには、違約者すなわち殺人者生命提供させる約束をさせることが有効であると主張し死刑存置肯定した。なお前述の「死刑制度には『私はあなたを殺さない約束する。もし、この約束違反してあなたを殺すことがあれば、私自身の命を差し出す』という正義かなった約束事がある。ところが、死刑廃止しようとする人々は『私はあなたを殺さないと一応約束する。しかし、この約束違反してあなたを殺すことがあっても、あなたたちは私を殺さない約束せよ』と要求しているに等しい。これは実に理不尽である」という意見は、竹田主張したのである民族的法律観念からの存置最高検察庁検察官検事勤めた安平政吉は「社会秩序維持する為には、悪質な殺人等を犯した犯罪者に対して死刑しかなく他の刑罰考えられず、それにより国民的道徳観満足される」と主張した国家的秩序人倫維持論からの存置刑法学者弁護士小野清一郎は「死刑正当なのであるかどうか抽象的に論じがたい」として、抽象的に死刑否定するのは浅見人道主義的または個人主義啓蒙思想に基づく主観的な見解であり、日本の政治思想仁慈を旨としており国家的秩序人倫文化維持するために絶対に必要な場合には死刑廃止すべきであるとした上で制度として維持する場合には適用極度に慎重になければならないとし、死刑制度存置条件付容認したのであるといえる(三原 2008, p. 44)。 犯罪抑止死刑存置論者である植松正は、死刑威嚇力が社会秩序維持のために必要であると主張した特別予防論からの存置目的刑論とは、「刑罰犯罪抑止する目的設置される性格を持つ」とする理論であり、刑罰威嚇効果によって犯罪抑止を図る一般予防論と、犯罪者刑罰科すことによって再犯防止しようとする特別予防論分かれる後者特別予防論によれば死刑制度は「大抵の犯罪者教育矯正をすることで再犯ある程度抑止することができる。しかし死刑適用されるような凶悪犯は、矯正不可能であり社会秩序維持のために淘汰する必要がある。そのため社会から永久に隔絶することで再犯可能性を完全に根絶する手段として死刑有用である」となる。そのため、再犯させない究極の手段として死刑容認されるというものである。なお日本の死刑制度合憲とした最高裁判例最大判昭23・312)は、この特別予防論死刑制度根拠としているが、永山事件判決一般予防見地からも罪刑均衡見地からも止むを得ない場合限り死刑適用許されるとしており、以降裁判例検察官論告でもこの表現引用されることが多い。 被害者感情応じ為に必要とする存置論 日本において、凶悪犯罪対す世論厳罰化傾向強まった背景には、従来なおざりにされてきた犯罪被害者への関心高まったことが一因とされ、遺族応報感情満たすことを目的として死刑存置論が主張されることがある。また死刑執行されないと私刑増加する危険性があるとした上で被害者遺族納得させるためには必要悪であるという主張がある。また存置論者廃止論に対して自身犯罪被害者になることを想定しているのかと指摘することがある(なお、1956年銀座弁護士妻子殺人事件では廃止論者の弁護士磯部常治が妻子殺害されてもなお死刑廃止立場変えなかった例があるが、岡村勲弁護士事件比べてメディアなどでは取り上げられることはない)。

※この「日本における死刑存置論」の解説は、「死刑存廃問題」の解説の一部です。
「日本における死刑存置論」を含む「死刑存廃問題」の記事については、「死刑存廃問題」の概要を参照ください。

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