国外退去処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 05:30 UTC 版)
「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」の記事における「国外退去処分」の解説
この協定に関連してかどうかは不明であるが、参考としてとして記者が国外退去処分を受けた事例を述べる。 中国からの国外退去処分の具体的な事件としては、産経新聞の北京支局長・柴田穂は、中国の壁新聞(街頭に張ってある新聞)を翻訳し日本へ紹介していたが、1967年追放処分を受けた 。この時期は他の新聞社も、朝日新聞を除いて追放処分を受けている。 1968年(昭和43年)6月には日本経済新聞の鮫島敬治記者がスパイ容疑で逮捕され、1年半に渡って拘留される(鮫島事件)。 1980年代には共同通信社の北京特派員であった辺見秀逸記者が、中国共産党の機密文書をスクープし、その後処分を受けた。1990年代には読売新聞社の北京特派員記者が、「1996年以降、中国の国家秘密を違法に報道した」などとして、当局から国外退去処分を通告された例がある。読売新聞社は、「記者の行動は通常の取材活動の範囲内だったと確信している」としている。 2002年5月に発生した瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件(ハンミちゃん事件)のビデオ映像を、共同通信外信部が世界に対して報道。この事件後6ヶ月間、共同通信記者に対して中国から取材・報道ビザの発行が認められなくなった。一般観光客として入国は出来たものの、入国記者はジャーナリスト身分の保障がない状態が続いた。
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