「首都」の意義
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「首都」とは中央政府のある所、首府のことであるが、日本で「首都」という語が一般化したのは第二次世界大戦後のことであり、戦前から戦後しばらくまでは帝国全体の中心都市は「帝都」と呼称した。後述のように「都」(みやこ)の地位についての議論は東京奠都がなされた明治の頃から存在しており、旧都については旧皇室典範(昭和22年5月2日廃止)第11条では「卽位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と規定され典憲の上で配慮されていた。旧来の「都」(みやこ)と「首都」との関係について用語面においては戦後しばらくまで「主都」「首邑」(プライメイトシティ)を「首都」と記述する事例も多く、明確な区別はなかった。「首都」という語の定義は、1950年(昭和25年)の「首都建設法」の発布以来に同法に謳われる「首都」の意で一般的に普及している。 元来での日本の首都機能を有する「都=みやこ」は有史以来、天皇の遷都宣言に基づき、天皇が御座し政治を行う地として遷都が行われてきた。794年12月4日(延暦13年11月8日)に桓武天皇によって平安京(現在の京都府京都市中心にあたる)への遷都が行われて以来、遷都に関する宣言は出されておらず、また大日本帝国憲法を始めとした旧法令や日本国憲法を始めとした現行法令のいずれにおいても、「日本の都が何処であるか」という点については謳われていない。なお、山城国、大和国、摂津国、河内国、和泉国(京都府の一部、奈良県、大阪府、兵庫県の一部)は併せて畿内(「畿」はかきね・門の内側。転じて、天子が直隷する帝都から五百里以内の土地を意味する)と呼ばれていた。現在でいう首都圏と同義である。 日本の現行憲法下においては「首都」を制定すべき法的要請はない。また首都を制定する法令もない。歴史的には「みやこ」が常に唯一であったわけでもなく、複都制が採られることがしばしばあった。日本の歴史的な慣例では、遷都がなされていない御座所は厳密には行宮とみなされる。こんにち、「東京都が唯一の首都」と慣例的にみなす根拠としては、「首都」という語が一般使用されるようになった戦後に発布された現行の日本国憲法において天皇が「象徴」として定義づけられており、その常座される都市として戦前の帝都の地位を引き継いでいる象徴的な「みやこ」とみなせること、国会(立法府)、首相官邸や中央省庁(行政府)、最高裁判所(司法府)という三権の最高機関が東京都の千代田区に所在することなど、一国の中心都市とみなせる内政上の外形を備えていることが挙げられる。平成11年11月4日東京都知事石原慎太郎の質問に対し衆議院法制局長および参議院法制局長、からの回答においては、我が国の法令法律に定義は存在せず見解を示す立場に無いとの回答がなされている。なお、国会召集の詔書には国会議事堂が所在する「東京に召集する」と書かれていることや静穏保持法別表第1で国会議事堂周辺地域を「東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区」と規定されていること、小型無人機等飛行禁止法第2条で国会議事堂を「国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの」と規定されていることから、国会議事堂が東京都千代田区に所在することが前提になっている。また裁判所法第6条では「最高裁判所の所在地は東京都」と規定されていること、小型無人機等飛行禁止法第2条では最高裁判所の庁舎について「東京都千代田区隼町に所在するもの」と規定されていることから、最高裁判所が東京都千代田区に所在することが前提になっている。各国大使館などの外交部は東京に常設されており国際的に東京は日本の首都と認識されており、地図等に解説なく日本の首都として東京を図示するものが多い。 国内の統計等では23の特別区(23区、いわゆる東京都区部)が「東京」という1都市であるかのように扱われることが多く、一般にも東京都のうち23区を東京都区部、その他の市町村を多摩地域や東京都島嶼部(いわゆる東京都下)と区別することもあるが、これは23区が旧東京市に相当することに由来するもので、現在では23区を一体とし自治権を有する行政単位は存在しない。 東京都に対して公式に用いられる英語名称は"Tokyo Metropolis"である。Metropolis自体にも法令上の定義は存在しないが、一般には「(周辺都市に対する)中核都市・主要都市」「母都市(mother city)」「首都」の語義で使用される。 2011年、当時の石原慎太郎東京都知事と橋下徹大阪府知事は、東京を「首都」、大阪を「副首都」とすることを目指す方針で合意をした。橋下は「副首都」について「東京から行政機関を移転するということではなく、副首都を担える行政機構、都市機能を整備していくということ」と説明した。
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