旧法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 10:06 UTC 版)
2020年12月1日改正法令施行以前は、四輪自転車は、条件付きの歩道通行不可、さらには自転車道(狭義)も通行できず、ほぼ自転車以外の軽車両の扱いとなっていた。 なお、従来の法令では二輪又は三輪の自転車(サイドカーまたはサイクルトレーラー付きを除く)を押して歩いている者はみなし歩行者の扱いを受け、歩道や路側帯を通行でき、かつ通行する必要があった一方で、四輪自転車はこのみなし歩行者扱いが無いために、結果として四輪自転車を押して歩いている者は軽車両扱いとなり、原則として車道だけを通行する事となっていた。 自転車道(狭義)の通行についても同様に、従来の法令では二輪又は三輪の自転車(サイドカーまたはサイクルトレーラー付きを除く)は、自転車道を通行可であり、このうち普通自転車に該当するものは通行義務があった。四輪自転車は全て通行不可であった。
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