旧法時の映画の著作物とは? わかりやすく解説

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旧法時の映画の著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/18 12:27 UTC 版)

映画の著作物」の記事における「旧法時の映画の著作物」の解説

旧著作権法明治32年法律39号)では、独創性有する映画の著作物の保護期間について、著作者死後38年(ただし、団体名義のものについては発行又は興業から33年)を経過することによって著作権消滅する定めていた(旧法22条ノ3、52条)。現行著作権法は、旧法比較して一般的に著作権の保護期間長くしているものの、個人名義映画の著作物の場合保護期間起算点が死亡時から公表時に変更されたため、著作者公表13年上生存した場合現行著作権法制定時保護期間は、公表から70年ではなく50年であったため)、新法によるほうが保護期間短くなる結果となる。このような事態避けるため、現行著作権法施行前に公表され著作物著作権存続期間は、旧著作権法による存続期間のほうが長い場合は、旧著作権法による存続期間による旨の規定置かれている(著作権法附則7条)。 その結果例えば、個人名義独創性ある映画の著作物1953年(ただし著作者生前である場合)に公表され著作者1998年死亡した場合を例にすると、旧法適用して1998年翌年から起算して38年2036年12月31日著作権存続するとしたほうが保護期間長くなるその結果現行著作権法54条による公表70年という規定適用されないことになる。 実際に旧著作権法下で発表された、黒澤明1998年死去)やチャールズ・チャップリン1977年死去)が1953年以前発表した監督作品について著作権存続期間争った裁判では、黒澤作品については2036年まで、チャップリン作品については2015年までそれぞれ著作権保護期間継続するという最高裁の判決出ている(ただし『殺人狂時代』と『ライムライト』については、現行法の方が保護期間長くなるため、判決でもそちらを採用している)。

※この「旧法時の映画の著作物」の解説は、「映画の著作物」の解説の一部です。
「旧法時の映画の著作物」を含む「映画の著作物」の記事については、「映画の著作物」の概要を参照ください。

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