図書館をめぐる法の歴史
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 19:46 UTC 版)
近代の日本における図書館関連の旧法令としては図書館令・公立図書館職員令・改正図書館令が挙げられる。 1933年(昭和8年)に公布された改正図書館令第10条では「地方長官ハ管内ニ於ケル図書館ヲ指導シ其ノ聯絡統一ヲ図リ之ガ機能ヲ全カラシムル為文部大臣ノ認可ヲ受ケ公立図書館中ノ一館ヲ中央図書館ニ指定スベシ」と規定され、帝国図書館の指導監督の下に各府県に1つの中央図書館が指定された。中央図書館の役割は、貸出文庫の設置、図書館調査・指導、目録の編集・配布、機関誌の発行、物品の共同購入の斡旋、郷土資料の収集などであった。1948年には国立国会図書館法が、1950年(昭和25年)図書館法が成立した。図書館法の成立により制度としての中央図書館は廃止された。1953年には学校図書館法が定められた。
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