図書館をめぐる法の歴史とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 図書館をめぐる法の歴史の意味・解説 

図書館をめぐる法の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 19:46 UTC 版)

図書館」の記事における「図書館をめぐる法の歴史」の解説

近代日本における図書館関連旧法令としては図書館令公立図書館職員令改正図書館令挙げられる1933年昭和8年)に公布され改正図書館令第10条では「地方長官管内ニ於ケル図書館指導シ其ノ聯絡統一ヲ図リ之ガ機能ヲ全カラシムル為文部大臣認可ヲ受ケ公立図書館中ノ一館ヲ中央図書館指定スベシ」と規定され帝国図書館指導監督の下に各府県1つ中央図書館指定された。中央図書館役割は、貸出文庫設置図書館調査指導目録編集配布機関誌発行物品共同購入斡旋郷土資料収集などであった1948年には国立国会図書館法が、1950年昭和25年図書館法成立した図書館法成立により制度としての中央図書館廃止された。1953年には学校図書館法定められた。

※この「図書館をめぐる法の歴史」の解説は、「図書館」の解説の一部です。
「図書館をめぐる法の歴史」を含む「図書館」の記事については、「図書館」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「図書館をめぐる法の歴史」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「図書館をめぐる法の歴史」の関連用語

1
4% |||||

図書館をめぐる法の歴史のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



図書館をめぐる法の歴史のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの図書館 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS