治外法権とは? わかりやすく解説

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治外法権

読み方:ちがいほうけん

治外法権とは、治外法権の意味

治外法権とは、在留国においても外国人本国法制が及び、逆に在留国の法制及ばない態という意味のこと。簡単にいうと、A国民が国Bに在留していた時、B国法律ではなくA国法律適用されるということである。言葉分け方には諸説あるが、「治外」「法権」と分けとすればそれぞれ統治の外」「法律適用する権限」が語源となり、治外法権の意味にも合致する英語では extraterritorial rights表現する

ちなみに日米修好通商条約不平等な内容として、しばしば関税自主権が無いことと並んで治外法権が挙げられるが、それは正確ではない。当条約において定められたのは領事裁判権外国人本国領事によって裁判を受けることができる権利)である。治外法権の一種ではあるが、治外法権そのもの認められわけではない。ただし、現在混用されがちであることからも分かる通り当時もしばしば混同されて、領事裁判権超えた治外法権状態になることもあった。日本国内法制整え日清戦争・日露戦争勝利したことで、関税自主権が無いことも含めて撤廃された。

治外法権の例文、使い方

治外法権の例文として、「外交官には治外法権が適用される場合がある」という使い方をする。「荒れ果てたこの街は治外法権状態だ」という例文のように、「法律機能していない状態」を比喩的に表す場合もある。治外法権そのものあくまでも本国法律適用されるので、無法状態を指すものではない。

ちがい‐ほうけん〔チグワイハフケン〕【治外法権】

読み方:ちがいほうけん

国際法上特定の外国人外国元首外交官外交使節など)が現に滞在する国の法律、特に裁判権に服さない権利


治外法権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/12 15:08 UTC 版)

治外法権(ちがいほうけん、: extraterritoriality)とは、外交官領事裁判権が認められた国家の国民について、本国の法制が及び、在留国の法制が(立法管轄権を含めて)一切及ばないことをいう。在留国の法制が及ぶことを前提に、一定の免除が与えられることを指していうこともある。




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