publicity
「publicity」の意味
「publicity」とは、広報活動や宣伝を指す言葉である。企業や団体が自らの製品やサービス、活動を広く知らせるために行う取り組みを意味する。広告、プレスリリース、イベントなど、さまざまな手法が用いられる。また、publicityは、その結果として得られる注目度や知名度も指すことがある。「publicity」の発音・読み方
「publicity」の発音は、/pʌˈblɪsɪti/であり、IPAのカタカナ読みでは「パブリシティ」となる。日本人が発音するカタカナ英語では、「パブリシティ」と読むことが一般的である。「publicity」の定義を英語で解説
Publicity is the act of disseminating information about a product, service, or event to the general public through various means such as advertising, press releases, and events. It can also refer to the attention and recognition gained as a result of these efforts.「publicity」の類語
「publicity」に類似する言葉として、「promotion」「advertising」「public relations」などが挙げられる。それぞれ異なるニュアンスを持つが、共通して広報活動や宣伝に関連する言葉である。「publicity」に関連する用語・表現
「publicity」に関連する用語や表現として、「media exposure」「press coverage」「brand awareness」などがある。これらは、広報活動や宣伝の成果として得られるメディア露出度や報道の取り上げ度、ブランド認知度を示す言葉である。「publicity」の例文
1. The company launched a new publicity campaign to promote its latest product.(会社は最新製品の宣伝のために新しい広報キャンペーンを開始した。) 2. The film gained a lot of publicity due to its controversial content.(その映画は物議を醸す内容のため、多くの注目を集めた。) 3. The charity event received positive publicity from the media.(そのチャリティイベントはメディアから好意的な宣伝を受けた。) 4. They hired a publicist to handle their publicity efforts.(彼らは広報活動を担当するために広報担当者を雇った。) 5. The scandal brought negative publicity to the company.(そのスキャンダルは会社に悪い評判をもたらした。) 6. The publicity materials included brochures, posters, and videos.(広報資料にはパンフレット、ポスター、ビデオが含まれていた。) 7. The artist's exhibition gained publicity through social media.(そのアーティストの展示会はSNSを通じて宣伝された。) 8. The company's publicity strategy focused on targeting a younger audience.(その会社の広報戦略は、若い層をターゲットに絞り込んでいた。) 9. The event organizers sought publicity through various channels.(イベント主催者はさまざまなチャンネルを通じて宣伝を求めた。) 10. The publicity stunt attracted a lot of attention but also generated controversy.(その宣伝手法は多くの注目を集めたが、物議も醸した。)パブリシティー【publicity】
パブリスティー【publicity】
読み方:ぱぶりすてぃー
パブリシティ
パブリシティ
【英】 publicity
元来自然人は人格権としてのプライヴァシーの権利を有するが,自己の氏名や肖像などを公にしている俳優等の著名人に関しては,その著名人たる立場においてはその氏名・肖像等につき一般的なプライヴァシーの権利が後退し,むしろその氏名・肖像等が広く知られることを望むこととなる。しかし,そうした著名人の氏名・肖像等は広く知られることによって顧客吸引力を得,逆に経済的価値(これを「パブリシティ価値」という。)を有し,その価値をコントロールすることがひとつの財産的権利と考えられ,この権利が「パブリシティの権利」または「パブリシティ権」と称されるようになった。氏名・肖像等の経済的利用のコントロールを内容とすることから,わが国では「氏名・肖像利用権」と称されることもある。もともとアメリカで判例法上定立されてきた概念であり,わが国においても,東京地判昭51・6・29判時817号23頁「マーク・レスター」事件,東京地決昭53・10・2判タ372号97頁「王選手肖像メダル」事件,さらには東京高判平3・9・26判時1400号3頁「おニャン子クラブ」事件などの裁判例を通して認められてきた。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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