鉄道航空事故での刑事責任追及の問題点とは? わかりやすく解説

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鉄道・航空事故での刑事責任追及の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「鉄道・航空事故での刑事責任追及の問題点」の解説

日本では在国交通省審議会一つである運輸安全委員会が、鉄道事故航空事故原因究明、および今後事故防止のために、必要な事故調査研究行っている。しかし現行制度では、主に業務上過失致死傷罪容疑による刑事捜査優先されるため、個人責任の追及晒され当事者関係者は、被疑者被告人日本国憲法第38条認められ黙秘権行使促すこととなり、事故原因の究明妨げられ鉄道・航空安全の向上に資する機会失していると批判されている。実際航空機トラブル調査する事故調査委員会調査官は「証言捜査刑事裁判不利に利用される恐れがある」として、乗員から証言拒否遭う1985年昭和60年8月12日日本航空123便墜落事故では、製造元ボーイング日本の捜査官がアメリカ合衆国渡航し事情聴取試みたものの、免責事項が無い日本の法律と、刑事責任追及懸念されボーイング同社社員聴取証言拒否しアメリカ合衆国連邦政府刑事責任追及捜査に対して協力しなかったため、事故調査報告書も、墜落機トラブルに至る詳しい経緯には踏み込めなかった。 事故当時運輸省次席航空事故調査官で、JAL123便事故調査報告書を執筆した藤原洋は、事故30年経った2015年平成27年)のインタビューにおいて「事故調査目的は(処罰でなく)再発防止だ。調査捜査活用することが、本当に事故防止に役立つのか、真剣に考える時が来ているのではないか」と述べている。 しかし、日本被害者・遺族は、事故当事者対す処罰感情未だに強い。2000年平成12年3月8日起きた営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故で、東京地方検察庁は、起訴は困難という結論達し被害者・遺族に対して理由説明したが、「納得できない」「誰も責任問われないなんておかしい」という声が挙がったり、説明納得せず、厳し処罰感情露わにする人がいた。ある検察幹部は、日本では被害者・遺族徹底究明を望む気持ち受けて航空事故捜査対象としてきたが、根本的な検討必要になってきていると述べている。 2001年静岡県焼津市上空発生した日本航空ニアミス事故で、業務上過失傷害罪問われ東京航空交通管制部航空管制官2人対し2006年3月東京地方裁判所無罪言い渡したが、事件担当した東京地方検察庁検事伊丹俊彦判決聞き、「指示間違えた管制官無罪なら、一体、誰に責任があったのか」と割り切れない気持ち抱いた100人が負傷した事実重視する伊丹俊彦には、複雑な航空システム不備にすり替えて済む事故ではないと思えてならなかった。 日航機乱高下事故で、判決時に名古屋地方検察庁次席検事だった南部義広無罪判決を受け、専門性が高い職業こそ、基本的なミス重大な結果生じさせたら刑事責任問われるべき、判決は到底納得できない述べている。 また、刑事捜査の際の証拠物件押収も、また事故調による調査妨げとなり、真の原因究明とは程遠い結果を招くとの批判がある。航空事故に関して日本では事故調査結果は、警察の捜査活用される。旧運輸省1972年昭和47年)、警察庁との間で「事故調査委員会警察から鑑定依頼受けた場合は、鑑定応じる」と定めた覚書交わした。 そのため、事故調査機関調査資料刑事捜査資料として使われることがあり、国際民間航空条約違反しているとの批判がある。1997年三重県上空発生した日航機乱高下事故で、2004年7月名古屋地方裁判所は、判決の中で、事故調査委員会報告書刑事裁判証拠にするのは、鑑定書準ずるもので証拠能力があると肯定している。ただしアメリカ合衆国では、事故起こした航空会社司法による犯罪捜査から免責されているわけではないまた、個人刑事責任問わないのは、雇用者である航空会社が、個人責任補償請け負うことが、そもそもの前提になっているからである。 アメリカ合衆国航空事故調査は、アメリカ同時多発テロ事件様にアメリカ合衆国司法省長官特別に事件性認定した場合NTSB調査した後で調査資料事故捜査FBI移管され、司法機関事件捜査引き継ぐことはある。

※この「鉄道・航空事故での刑事責任追及の問題点」の解説は、「業務上過失致死傷罪」の解説の一部です。
「鉄道・航空事故での刑事責任追及の問題点」を含む「業務上過失致死傷罪」の記事については、「業務上過失致死傷罪」の概要を参照ください。

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