葛川明王院文書とは? わかりやすく解説

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葛川明王院文書

主名称: 葛川明王院文書
指定番号 132
枝番 00
指定年月日 1991.06.21(平成3.06.21)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 4336通
時代区分 平安江戸
年代
検索年代
解説文:  明王院伝来した文書で、永久五年(一一一七売券案を上限として江戸時代後期に至る四千三三十六通存する
 明王院は、貞観年間(八五九-八七七相応和尚開基になり、六月蓮華会参籠など天台修験行所として知られ葛川の地は、「明王御領」と呼ばれた霊場として青蓮院および無動寺支配下常住をもってその管理が行われた。葛川住人らは明王直接隷属しその奉仕活動行っていたことから彼らの生活権著しく制限されていたが、鎌倉時代後期伊香立庄など近隣庄園との相論通じて合法的に居住権開発獲得するにいたり、こうしたなかで政所における「寄合」を中心に惣結合強化され、やがて明王院自体村落寺院へと変質していった。
 本文書は、このような明王院歴史反映してその内容綸旨令旨住人申状幕府御教書など支配訴訟に関する文書や、年貢算用状請取状など寺の経済状態を示す文書のほか、法会や行参籠次第について記したものに大別されこのうち中世文書は九八〇余通を数える。文書中、仁平二年(一一五二正月二十二葛川常住僧等解は、葛川四至初め明示し後々相論において葛川領域主張根本文書となったものとして注目される鎌倉時代中期より南北朝時代に至るまでに繰り返し行った葛川伊香立庄との相論のなかで、とくに文保元、二年(一三一七、八)の堺相論に関する文書一〇〇通近く集中しているが、このうち文保二年四月葛川行者衆議陳状案は、行者葛川在家制限撤廃提唱し葛川住人居住権主張領主青蓮院によって認められるきっかけとなった文書として興味深い。また当時住人浪人という葛川住人らの構成知られる同年五月葛川根本住人末孫交名注文等や、強窃盗対す住人自検断行使を示す正安二年(一三〇〇九月無動寺衆徒陳状案のほか、住民らによって展開され開発活動鎌倉後期における到達点を伝え元徳三年一三三一当所々当並散在年貢注文などがみえている。建武二年(一三三六葛川行者参籠日記は源愉が鎌倉時代数次にわたる参籠古記集成したもので、以下、室町時代行者参籠次第伝え葛川参籠行者名簿まとまっている。さらに、隣村明王山において一定の境界により伐採許された際に提出した請証文は、永正元年一五〇四)より江戸後期におよぶ一二〇〇通余を数え霊場であった明王山への近隣住民係わり方の変遷伝えて注目されるこのように本文書は、霊地葛川における明王院住人との関係を示すものが多く伊香立庄等の他領との堺相論中世村落形成材木等をめぐる経済活動をはじめ、行者参籠様相など葛川中世から近世への歴史的変遷具体的に伝えており、わが国社会経済史研究上に重要な史料である。



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