著作権市場の健全化とは? わかりやすく解説

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(3) 著作権市場の健全化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 14:17 UTC 版)

デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事における「(3) 著作権市場の健全化」の解説

目的3点目の「市場健全化」とは、著作物第三者利用した際に、著作権者公正な報酬支払われる仕組み目指し内容である。しかし、第15条 (原案では第11条) と第17条 (原案第13条) はそれぞれ「リンク税」「アップロード・フィルター条項」と批判的に呼ばれ指令提案から成立にかけて世論賛否両論繰り返したことで知られている。 ※指令欧州議会可決した2019年3月時点でも、メディアでの報道原案の条番号表記していることがあり、留意が必要である。 報道著作物 まず「報道著作物」(英: press publications) についてである。DSM著作権指令における報道著作物とは「編集校閲体制整えた新聞雑誌ニュース報道など、いわゆるジャーナリズム活動によって創作される言語著作物主体とする。ただし、科学論文雑誌など科学学術目的とした定期刊行物については、当定義に含めない」とされる (第2条 定義)。第三者報道著作物をニュースアグリゲータなどインターネットサービス事業者利用する場合利用料支払なければならないDSM著作権指令規定された (第15条)。例えGoogleニュース新聞や雑誌記事使われ場合発行元である新聞社雑誌社はその記事利用料Googleニュースに対して要求できる。なお、このような報道著作物執筆者 (つまり著作者) が例えフリーランスなどの立場新聞・雑誌などに寄稿している場合新聞社雑誌社に対して原稿利用ライセンス許諾与えているか、または著作権そのもの譲渡しているケース考えられるこのような場合でも、インターネットサービス事業者利用料支払相手先は新聞社雑誌社であり、ライセンス許諾または譲渡契約内容基づいて利用料執筆者分配するマネーフローとなる (第16条)。 第15条はあくまでインターネットサービス事業者想定していることから、以下の条件該当する場合利用料支払義務発生しないインターネットサービス事業者ではなく個人利用し、かつ私的または非営利目的場合 ハイパーリンク使って報道内容オンラインシェアした場合 (例: Facebookなどのソーシャルメディアオンライン新聞記事のリンクを紹介する投稿) 報道内容に関して独自の表現説明論評したり、報道内容のごく短い箇所引用した場合 ユーザ・アップロード型のコンテンツ 続いて一般ユーザ創作してYouTubeFacebookなどにアップロードした文章画像音声などの扱いだが、ユーザ本人著作権発生することから、アップロード先 (いわゆるプラットフォーム事業者) との間で権利関係の問題発生するDSM著作権指令では、2001年情報社会指令方針踏襲する形で、プラットフォーム事業者ユーザからライセンス許諾を得るなどの権利処理を求めている。これにより、アップロードしたユーザ報酬に関してプラットフォーム事業者との間で交渉しやすくなることが期待されている。ただし、コンテンツ共有非営利目的あるいは少額収益限定される場合は、たとえライセンス許諾などの手続を怠ったとしても免責される (第17条)。 なお、非営利運営されるウィキペディアや、教育・科学目的のオンラインレポジトリー、GitHub代表されるオープンソース向けソフトウェア開発プラットフォームB2Bクラウドサービスなどは第17条適用対象外となる。 また表現の自由擁護するため、同17条では引用批判解説カリカチュア (風刺画)、パロディないしパスティーシュ (模倣) の目的であればユーザコンテンツ自由に創作してアップロードできると定めた換言すると、これらのコンテンツプラットフォーム事業者著作権侵害おそれがあるとして、みだりに削除してならない過去このような制限例外規定導入するかはEU加盟各国判断任されていたが、DSM著作権指令によって明示的に義務化されている。 プラットフォーム事業者課され規定には、"best efforts" (最善尽くして)、"with high industry standards of professional diligence" (業界慣行基づいた高水準の対応に基づき) といった表現使われており、ライセンス許諾利用料などの具体的な手続DSM著作権指令上で定められているわけではない。よって、あくまで業界時世則したEU加盟各国国内法化任されており (第17条)、私的契約の自由著作者著作隣接者が受け取れる報酬公正性の間で、バランスをとることが求められている (第18条)。

※この「(3) 著作権市場の健全化」の解説は、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の解説の一部です。
「(3) 著作権市場の健全化」を含む「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事については、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の概要を参照ください。

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