義務と権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 07:55 UTC 版)
「連邦大統領 (ドイツ)」の記事における「義務と権限」の解説
事実上の憲法であるボン基本法において、連邦大統領の権限は「中立的権力(pouvoir neutre)」と定められており、儀礼的、形式的な職務に留められている。これは、ヴァイマル共和政下における大統領に強大な権限が与えられており、ヒンデンブルク大統領のもとで内閣を次々と入れ替える不安定な政治が続き、また議会を通さずに決裁できる大統領令を頻繁に行使したことで議院内閣制が機能しなくなった結果、ナチスの権力掌握を許してしまった歴史への反省が反映されたものである。 国際法上における国家元首としてドイツ連邦共和国を代表する。 連邦議会の臨時召集。 原則として各連邦機関と確認の上、赦免を行うことは可能であるが、単独の権限として恩赦を行うことは許されていない。 特命全権大使の信任を執り行う。 基本法に関する副署・交付・告知を官報を通じて執り行う。 連邦議会に対する連邦首相候補の提案、任命及び罷免。 連邦首相の提案に基づく連邦各担当大臣の任命。 政党法に基づく各政党の財務委員会の召集。 別に法律に定めがない限り、連邦裁判官・連邦の公務員・連邦軍の士官・下士官の任免を行う。 連邦議会での連邦首相に対する指名選挙が3回に及んでも統一見解を得ない場合、再度の連邦議会選挙を実施するために、連邦議会を解散するか、大統領権限によるいわゆる少数与党政権を任命することが可能。 連邦首相に対する信任が否決された場合、連邦首相の提案に基づいて21日以内に連邦議会の解散をすることができるが、これは連邦首相の提案後48時間の時間を置かなければならず、また提案あるいは決定前に新たな連邦首相が議会の過半数の支持で選出された場合には連邦大統領はこの権限を失う(基本法第68条)。 連邦議会と連邦参議院からの統一議案に基づいて、国際法上の国家防衛の必要性ならびにそのステートメントが求められた場合、連邦大統領はこれを官報を以って公告する。 連邦大統領は就任後、連邦政府、並びに各連邦の所属機関に在籍してはならない。 このように、連邦大統領の命令および処分は、連邦首相およびその事項を管轄する連邦政府大臣の副署があってはじめて有効となるケースが多いが、過去には、その議会決定を基本法に照らし正しくない見解であるとして、大統領権限によって署名を拒否した例が8回ある。これは、政治的な意味での拒否権というよりも、大統領に与えられた使命として、法の厳格化に照らし合わせた議会決議案の再確認による結果である。 連邦大統領が過去に議会決議への署名を拒否した例成立年案件名連邦大統領事由1951年所得税及び法人税に関する法案 テオドール・ホイス 連邦参議院で未議決 1960年商品取引に関する法案 ハインリヒ・リュプケ 労働の自由を束縛する 1969年エンジニアに関する法律 グスタフ・ハイネマン 法の考え方を遵守していない 1970年建築家に関する法律 グスタフ・ハイネマン 法の考え方を遵守していない 1976年徴兵免除の弾力化に関する法案 ヴァルター・シェール 連邦参議院で未議決 1991年航空法の改正 リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー 現状の法制は改正にあって不整備 2006年航空安全法の新たな規定 ホルスト・ケーラー 違憲の疑い(基本法第87条1項に抵触) 2006年消費者への情報提供に関する法案 ホルスト・ケーラー 違憲の疑い(基本法第84条1項7号に抵触)
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義務と権限
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州知事には州法を執行する義務があり、ニューヨーク州議会で可決された法案を承認または拒否し、議会を招集し、反逆罪と弾劾以外を恩赦する権限を持っている。政府の行政機関を構成する他の政府部門とは異なり、知事は州の行政部(英語版)の長を務める。在職中の知事には「His/Her Excellency」(閣下)の敬称が使われる。
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