義務と権限とは? わかりやすく解説

義務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 07:55 UTC 版)

連邦大統領 (ドイツ)」の記事における「義務と権限」の解説

事実上憲法であるボン基本法において、連邦大統領権限は「中立的権力pouvoir neutre)」と定められており、儀礼的形式的な職務留められている。これは、ヴァイマル共和政下における大統領強大な権限与えられており、ヒンデンブルク大統領のもとで内閣次々と入れ替える不安定な政治続き、また議会通さず決裁できる大統領令頻繁に行使したことで議院内閣制機能しなくなった結果ナチス権力掌握許してしまった歴史への反省反映されたものである国際法上における国家元首としてドイツ連邦共和国代表する連邦議会臨時召集原則として連邦機関確認の上赦免を行うことは可能であるが、単独権限として恩赦を行うことは許されていない特命全権大使信任執り行う基本法に関する副署交付告知官報通じて執り行う連邦議会対す連邦首相候補提案任命及び罷免連邦首相提案に基づく連邦担当大臣任命政党法に基づく各政党財務委員会召集別に法律定めがない限り連邦裁判官連邦公務員連邦軍士官下士官任免を行う。 連邦議会での連邦首相に対す指名選挙3回及んで統一見解を得ない場合再度連邦議会選挙実施するために、連邦議会解散するか、大統領権限によるいわゆる少数与党政権任命することが可能。 連邦首相に対す信任否決され場合連邦首相提案基づいて21日以内連邦議会解散をすることができるが、これは連邦首相提案48時間時間を置かなければならず、また提案あるいは決定前に新たな連邦首相議会過半数支持選出され場合には連邦大統領はこの権限を失う(基本法第68条)。 連邦議会連邦参議院からの統一議案基づいて国際法上国家防衛必要性ならびにそのステートメント求められ場合連邦大統領はこれを官報以って公告する連邦大統領就任後連邦政府並びに連邦所属機関在籍してならないこのように連邦大統領命令および処分は、連邦首相およびその事項を管轄する連邦政府大臣副署あってはじめて有効となるケースが多いが、過去には、その議会決定基本法照らし正しくない見解であるとして、大統領権限によって署名拒否した例が8回ある。これは、政治的な意味での拒否権というよりも、大統領与えられ使命として、法の厳格化照らし合わせ議会決議案の再確認による結果である。 連邦大統領過去議会決議への署名拒否した成立年案件連邦大統領事由1951年所得税及び法人税に関する法案 テオドール・ホイス 連邦参議院で未議決 1960年商品取引に関する法案 ハインリヒ・リュプケ 労働の自由を束縛する 1969年エンジニアに関する法律 グスタフ・ハイネマン 法の考え方遵守していない 1970年建築家に関する法律 グスタフ・ハイネマン 法の考え方遵守していない 1976年徴兵免除弾力化に関する法案 ヴァルター・シェール 連邦参議院で未議決 1991年航空法改正 リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー 現状法制改正にあって不整2006年航空安全法の新たな規定 ホルスト・ケーラー 違憲疑い基本法第87条1項抵触2006年消費者への情報提供に関する法案 ホルスト・ケーラー 違憲疑い基本法第84条1項7号抵触

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義務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/25 03:40 UTC 版)

ニューヨーク州知事」の記事における「義務と権限」の解説

州知事には州法執行する義務があり、ニューヨーク州議会可決され法案承認または拒否し議会招集し反逆罪弾劾以外を恩赦する権限持っている政府行政機関構成する他の政府部門とは異なり知事は州の行政部英語版)の長を務める。在職中知事には「His/Her Excellency」(閣下)の敬称使われる

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