義務と権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
第2次シェンゲン協定第42条により、勤務中に別のシェンゲン協定加盟国で犯罪被害者となったある国の警察官は、その相手国の警察官と同等の補償を受ける権利を有している。同第43条では、ある国の警察官がほかのシェンゲン協定加盟国内で違法な行為によって損害を生じさせた場合には、その警察官の所属する国が責任を負う。
※この「義務と権利」の解説は、「シェンゲン圏」の解説の一部です。
「義務と権利」を含む「シェンゲン圏」の記事については、「シェンゲン圏」の概要を参照ください。
- 義務と権利のページへのリンク