共同保険に関する業務委託契約に対する規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/10 01:49 UTC 版)
「共同保険」の記事における「共同保険に関する業務委託契約に対する規制」の解説
共同保険に関する業務委託契約は、保険会社間の業務の代理、事務の代行の一種として保険業法上、その改廃は金融庁の認可の対象とされている。他方で保険契約の成立にあたり、引受条件等に関して保険会社間で共通の意思が形成されることは、独占禁止法上、カルテルとして禁止されているので、このカルテル規制が及ばないよう、①幹事保険会社には損害保険代理店とは異なり、非幹事保険会社のために行う契約締結の代理権はなく、また、②共同保険を引き受ける保険会社はそれぞれ単独別個の義務と権利を有するとしている。
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