新婦人協会史料とは? わかりやすく解説

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新婦人協会史料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/05 01:10 UTC 版)

新婦人協会」の記事における「新婦人協会史料」の解説

児玉勝子新婦人協会」を元に作成一部加筆協会創立当初役員 理事平塚明平塚らいてう)、市川房枝奥むめお 評議員坂本真琴加藤さき子平山信子、山田わか吉田清子田中孝子矢部初子塚本なか子、山田美都 綱領 一、婦人能力自由に発達せしめるため男女機会均等主張すること 一、男女価値同等の上に立ちてその差別認め協力主張すること 一、家庭社会的意義闡明せんめい明らかに)すること 一、婦人、母、子供の権利を雍護し、彼等利益増進計ると共に之に反す一切排除すること 宣言婦人も亦婦人全体のために、その正しき義務と権利遂行のために団結すべき時が来ました。今こそ婦人婦人自身教養、その自我充実期するのみならず相互堅き団結の力によって、その社会的地位の向上改善計り婦人としての母として権利獲得のため、男子協力して戦後社会改造実際運動参加すべき時であります若しこの時に於いて婦人が立たなければ到来社会もまた婦人除外した男子中心のものとなるに相違ありません。そしてそこに世界人類の禍の大半置かれるのだと思います私共日本婦人いつまで無知無能であるとは信じません。否、既に我が婦人界は今日見るべき学識あり、能力ある幾人かの新婦人有ってます。しかも私共是等現われたる婦人以外に、なお多くの更に識見高き思慮あり、実力ある隠れた婦人のあることを疑ひません。 しかるに是等婦人の力が一つとして社会的に若しくは社会的勢力となって活動して来ないのは何故でありませう。まったく婦人相互の間に何の連絡無く各自孤立の状態にあって、少しもその力を婦人共同目的のために一つにしやうというやうな努力もなく、又そのための機関もないからではないでせうか。私共はさう信ずるものであります。 是私共微力顧みず同志糾合し、つとに婦人団体活動の一機関として「新婦人協会」を組織し婦人相互団結をはかり、堅忍自給精神をもって婦人擁護のため、その進歩上のため、あるいは利益増進権利獲得のため努力し、その目的を達っせんことを期する所以であります。」 ※1920年大正9年3月28日発会式において決定その他に規約21条。1920年4月28日第1回評議員会により、研究部組織する事、機関誌女性同盟』の発行等を決議同年5月10日正会員会により研究部組織し研究部内規(全13条)を定める。

※この「新婦人協会史料」の解説は、「新婦人協会」の解説の一部です。
「新婦人協会史料」を含む「新婦人協会」の記事については、「新婦人協会」の概要を参照ください。

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