状況証拠とは何かとは? わかりやすく解説

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状況証拠とは何か

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/29 05:55 UTC 版)

状況証拠」の記事における「状況証拠とは何か」の解説

状況証拠事実認定結論結びつくか否か推論依存する。」という命題の意味を、被告人Aが窃盗罪訴因起訴され事件右図)を例にとって説明する訴因は「被告人Aは、y年m月d日午後1時25分頃、S駅付近被害者Vの財布盗んだ。」というものであるとしよう本件で、検察側が立証しなければならない事実要証事実ようしょうじじつ))は、以下の二つ分解することができる。 Vがy年m月d日午後1時25分頃にS駅付近財布盗まれたこと Vの財布盗んだ者はAであること Vが次のとおり供述していると仮定する。 y年m月d日、私はS駅近くのデパート出かけるために午後1時23分S駅着の電車乗りました電車時刻表どおりにS駅に着きました。私はS駅の東改札口出て駅前広場横切り駅前交差点歩行者用信号青色に変わるのを待っていましたそのとき、私は右肩トートバッグ掛けバッグ中に財布化粧道具携帯電話などを入れていました。私は、ふと右下の方を見ました。(どうして?)足下鳴いたような気がしたのです。すると、私のバッグ中に誰かが手を入れているのが見えました。私は余りに驚いたので、助け求めることも逃げることもできませんでしたし、誰かが私の背後にいると思いましたが、振り返ることもできませんでした。何秒か経った後、誰かは私のバッグから手を抜きました。私は誰かの手が私の財布持っているのを見ましたが、それでも余りに怖かったので、誰かの手をじっと見ていただけでした。(誰かの服の袖の色は?肌の色は?)ぜんぜん思い出せません。…… この証言信用できるときは、第1の要証事実盗難発生)が真実であることが直接的に支持される。即ち、何か別の証拠推論を必要とはしないこのような証言直接証拠呼ばれる。 これに対して、第2の要証事実犯人=A)については目撃者判明しなかった。それでも「あの男女物財布持ってる泥棒じゃない?」と氏名不明女性話しかけられ警察官が、挙動不審見えた中年男性Aを駅前広場所持品検査し(午後1時26検査開始)、Vの学生証などが入った財布発見したので駅前交番でAに事情聴取していたところ、Vが来署し財布盗難届け出たため、警察官はAを逮捕したという経過はあったと仮定する。以上の経過は、捜査報告書記載されている。つまり、次の事実認められる。 Vが被害遭った直後に、被害場所の直近で、AがVの財布所持していたこと このような事実被害品の近接所持)は、第2の要証事実等価ではないが、「財布自力動かないのに、Vが盗まれ財布をAが所持しているのだから、財布盗んだ犯人はAのはずだ。」というような推論併せると、第2の要証事実真実であることを間接的に支持することができる。このような事実間接事実(かんせつじじつ)という。状況証拠とは、間接事実根拠となる証拠上記捜査報告書)、あるいは間接事実そのもののことである。状況証拠要証事実認定に役立つか否かは,間接事実に結びつけられ推論妥当性左右されるので、「状況証拠事実認定結論結びつくか否か推論依存する。」と言われる間接事実は、それ自体複数説明許容する例えば、Aが次のとおり供述していると仮定する。 俺は駅前女の子眺めて暇を潰してた。そしたら名前を知らない女が突然近寄ってきて、「これあげる。」と言いながら俺の手に何かを握らせたんだ。(そんな奇妙なことをされたらすぐに気付でしょう?)いや、何を持たされたかすぐには分からなかったな。俺は女の顔とか胸に興味あったからな。女はすぐにどっか行った。(その女性の服装顔立ちは?)覚えてねえよ。(本当に?)嘘だって言うんなら証拠出せよ。女が見えなくなってから手を見たら、財布があったんだよ。その瞬間だ、お巡り野郎近寄って来やがったのは。…… Aは第三者からVの財布貰っただとすれば第三者介在)、第2の要証事実真実か否か怪しくなる。このように間接事実から要証事実推論することを妨げ事実消極間接事実しょうきょくてきかんせつじじつ)といい、消極間接事実との対比強調したいときは、通常の要証事実存在間接的に支持する間接事実積極間接事実せっきょくてきかんせつじじつ)ということがある。Aの供述は、第三者介在という消極間接事実根拠となる状況証拠である。 ある証拠直接証拠であるか状況証拠であるかは、何を要証事実設定するかによって変わり得る。上記捜査報告書は、要証事実犯人=Aと設定すれば上で説明したとおり状況証拠であるが、要証事実被害品の近接所持設定すれば、記載内容信用できれば被害品の近接所持直接的に支持できるのであるから、直接証拠である。上記のAの供述も、要証事実犯人=Aと設定すれば状況証拠であるが、要証事実第三者介在設定すれば直接証拠である。このように証拠直接証拠であるか状況証拠であるかは、結論自明であるか否かで決まるのではなく推論が必要であるか否かによって決まる。 証拠とそこから認定される事実との関係(証拠構造しょうここうぞう))を図示すると、末端には何らかの直接証拠現れる直接証拠現れないと、無限に推論連鎖続いてしまう。)。そして、直接証拠についても、その信用性高め又は低める事実補助事実(ほじょじじつ))や証拠補助証拠(ほじょしょうこ))を想定することができる。積極的、消極的の別も、間接事実同様に考えることができる。上記訴因を例に取ると、次のようなWの供述から認定できる事実(Vの側から離れた人物男性だった可能性が高いこと)が、Aの供述消極補助事実となる(Vの供述積極補助事実ともなる。)。 Vの背後で男が信号待ちをしているように見えました。(男性間違いない?)特に注目していたわけではありませんし、遠目だったので自信はありませんが、一見して女性分かる格好ではなかったと思いますその男は、急に向き変えてS駅方向歩いて行きました。それから何秒か経ったでしょうか。Vがその場座り込みましたので、私はVが熱射病にでもかかったのかと思って慌てて駆け寄りました。Vは「お財布……」と言いながらしくしく泣いていましたので、私は、Vがさっきの男に財布盗まれたのだと思いました。それで、私は「大丈夫よ。私と一緒に交番行きましょう?」と声を掛けて、Vを駅前交番に連れて行ったのです。…… これは補助証拠直接証拠である例であるが、もちろん、補助証拠状況証拠である例もある。例えば、「Vが財布入れていたクレジットカードがA及びVが交番にいる時間帯使用されたこと」がカード会社報告により判明したとすれば、「カード自力動かないのに、A及びVの下から離れたのだから、Aより前に財布触れた者がいたはずだ。」というような推論併せると、Aの供述真実であることを間接的に支持することができる。すなわち、カード会社報告はAの供述積極補助証拠となる状況証拠である。 直接証拠がそれ自身補助事実内包することはある。しかし、直接証拠がそれ自身のみで信用性担保されると安易に考えれば事実認定を誤る危険性が高まる。直接証拠信用性考える際には、補助事実補助証拠収集検討いわゆる裏付け」ないし「裏取り」)が不可欠である。

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