条約の概要とは? わかりやすく解説

条約の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 04:12 UTC 版)

教育における差別を禁止する条約」の記事における「条約の概要」の解説

この条約19条より成り第1条で『差別』の定義として、「人種皮膚の色、性、言語、宗教政治的意見その他の意見国民的もしくは社会的出身経済的条件又は出生に基ついて、教育における待遇の平等を無効に若しくは害する目的効果有する区別排除制限、又は特権」を明記し(a)個人集団から教育を受ける機会を奪うこと、(b)劣悪な教育上の基準とどめておくこと、(c)第2条条件を別として別々の教育制度機関設けること、(d)個人または集団人間の尊厳両立しない条件科すことを禁止している。第2条では非差別となる例外事項として、同一教育水準前提とした男女別学宗教教育言語上の理由為に保護者希望沿った教育制度機関設置私立学校の設置挙げている。第5条は、教育人格の完全な発展及び人権基本的自由強化と、全ての国民人種的集団又は宗教的集団の間の理解寛容及び友好促進し国際連合活動助長する義務明示し保護者教育機関選択権と、自己の信念による宗教教育道徳教育確保の自由と、少数民族の自らの言語使用し教授すること、自己の信念相いれない宗教教育を受けることを強制されない権利明記している。第8条はこの条約に関する解釈に関する2以上の当事国間の紛争は、他に解決法ない場合には国際司法裁判所付託されることを、第9条はこの条約に関する留保禁止している。

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条約の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:23 UTC 版)

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の記事における「条約の概要」の解説

パリ条約ベルヌ条約といった知的財産に関する既存条約の主要条項遵守することを義務づけるとともに(たとえば第2条第1項第9条第1項など)、特許権の存続期間など一部事項については、これらの条約上回る保護求めている(パリ・プラス・アプローチ、ベルヌ・プラス・アプローチ)。 知的財産に関する既存条約では内国民待遇のみが規定されていたが、TRIPS協定では、GATT及びWTO協定の例にならい最恵国待遇定められている(第4条)。 知的財産権権利行使エンフォースメント)について、条約として初め規定している(第3部(第41-61条))。 ある商品品質評価が、その地理的原産地由来する場合に、その商品原産地特定する表示である地理的表示についても定めている(第22-24条)。

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条約の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 09:48 UTC 版)

人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」の記事における「条約の概要」の解説

条約第1条で『売春目的として他の者を、その者の同意があった場合においても、勧誘誘引すること』と『本人同意があっても、その売春から搾取すること』を禁じている。第2条売春宿経営禁じ第3条はその未遂行為禁じている。第5条外国人の被害者自国民と同等権利明記し第16条売春防止とこの条約違反行為被害者更生社会的補導のための措置奨励し第19条被害者送還及び保護について規定している。第20条では求職者、特に婦人児童売春危険に晒されないよう職業紹介事業監督のための手段を講じることが明記され、さらに第22条はこの条約の解釈適応に関して紛争生じた場合には、いずれか紛争当事国請求により国際司法裁判所付託するものとすることが規定される

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