条約の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 04:12 UTC 版)
「教育における差別を禁止する条約」の記事における「条約の概要」の解説
この条約は19条より成り、第1条で『差別』の定義として、「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、経済的条件又は出生に基ついて、教育における待遇の平等を無効にし若しくは害する目的や効果を有する区別、排除、制限、又は特権」を明記し、(a)個人や集団から教育を受ける機会を奪うこと、(b)劣悪な教育上の基準にとどめておくこと、(c)第2条の条件を別として別々の教育制度や機関を設けること、(d)個人または集団に人間の尊厳と両立しない条件を科すことを禁止している。第2条では非差別となる例外事項として、同一の教育水準を前提とした男女別学、宗教教育や言語上の理由の為に保護者の希望に沿った教育制度や機関の設置、私立学校の設置を挙げている。第5条は、教育が人格の完全な発展及び人権と基本的自由の強化と、全ての国民、人種的集団又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進し国際連合の活動を助長する義務を明示し、保護者の教育機関の選択権と、自己の信念による宗教教育と道徳教育の確保の自由と、少数民族の自らの言語を使用し教授すること、自己の信念と相いれない宗教教育を受けることを強制されない権利を明記している。第8条はこの条約に関する解釈に関する2以上の当事国間の紛争は、他に解決法がない場合には国際司法裁判所に付託されることを、第9条はこの条約に関する留保を禁止している。
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条約の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:23 UTC 版)
「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」の記事における「条約の概要」の解説
パリ条約やベルヌ条約といった知的財産に関する既存の条約の主要条項を遵守することを義務づけるとともに(たとえば第2条第1項、第9条第1項など)、特許権の存続期間など一部の事項については、これらの条約を上回る保護を求めている(パリ・プラス・アプローチ、ベルヌ・プラス・アプローチ)。 知的財産に関する既存の条約では内国民待遇のみが規定されていたが、TRIPS協定では、GATT及びWTO諸協定の例にならい最恵国待遇が定められている(第4条)。 知的財産権の権利行使(エンフォースメント)について、条約として初めて規定している(第3部(第41-61条))。 ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示である地理的表示についても定めている(第22-24条)。
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条約の概要
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「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」の記事における「条約の概要」の解説
当条約は第1条で『売春を目的として他の者を、その者の同意があった場合においても、勧誘、誘引すること』と『本人の同意があっても、その売春から搾取すること』を禁じている。第2条は売春宿の経営を禁じ、第3条はその未遂行為も禁じている。第5条は外国人の被害者に自国民と同等の権利を明記し、第16条は売春の防止とこの条約の違反行為の被害者の更生と社会的補導のための措置を奨励し、第19条は被害者の送還及び保護について規定している。第20条では求職者、特に婦人と児童が売春の危険に晒されないよう職業紹介事業の監督のための手段を講じることが明記され、さらに第22条はこの条約の解釈と適応に関して紛争が生じた場合には、いずれかの紛争当事国の請求により国際司法裁判所に付託するものとすることが規定される。
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