条約の文面とは? わかりやすく解説

条約の文面

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 05:35 UTC 版)

チベット・モンゴル相互承認条約」の記事における「条約の文面」の解説

日本における最初期紹介 第一条 西蔵蒙古の牝豚のに於て宣言せる独立自治権並に呼土克図の蒙古対す統治権承認第二条 蒙古西蔵独立自治権並に達頼刺嘛の西蔵対す統治権承認第三条 締盟両国確乎たる基礎の上仏教建設の手方法講ずべし 第四条 締盟両国一国内部或は外部危険に脅かさる時は他の一国は之を援助すべし 第五条 締盟両国相互に一国人が宗教或は政府用務帯びて他の一国内を旅行する時は之を保護援助すべし 第六条 締盟両国両国人の商業取引並びに商業的使節対し便宜の手段を採るべし 第七条 商業取引上の債権に就ては各当該国政府が之を是認した場合限り西蔵人により引き受けられ其他の要求に就ては之を受理せず。但し本条発布以前に行はれたる商業取引上の要求は其重大なるものに限り当該国政府に於て之を受理し部落対し債務要求する得ず 第八条 本条約に対し今後条件追加の必要ある時締盟両国全権委員協議により之を決す 第九条 本条約は調印の日即ち西蔵に於ては鼠の年蒙古に於ては皇帝推戴第二西暦九百十三一月十一日より實施チベット語資料による前文あとがき紹介前文チベット人と、モンゴル人二国文殊皇帝支配のもとから離脱して中国 とは別々になった。自由・独立政府樹立し、モンゴル・チベット両政府は、互いに永らく宗教を共にしてきたという友誼以前からの友人としての交誼深めるために、自由を有するモンゴル国家の外務大臣代理ニクタビリクトゥ=ダーラマ・ラプテンと国軍総司令大臣心得マンライバートル=ベイス=ダムディンスレン、チベット保護者ダライラマ使者の、侍従侍読僧官長ロサンガワン、銀行頭取迎賓員ガワンチェージン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が下記如く承認したその内容次ののである。 (以下条文) (あとがき)自由を有するモンゴル国政府条約締結員の、外務大臣代理ビリクトゥ=ダーラマ=ラプテンおよび国軍総司令心得マンライバートル・ベイス・ダムディンスレン、自由を有するチベット政府ダライラマ条約締結員の侍従侍読三品僧官ロサンガワンおよび銀行主管知賓ガワンチェーズィン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が、書名調印行ったモンゴル人独立第二十二月五日チベット鼠年十二月五日条目終え本文件を概括して書き記した

※この「条約の文面」の解説は、「チベット・モンゴル相互承認条約」の解説の一部です。
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