条約の文面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 05:35 UTC 版)
「チベット・モンゴル相互承認条約」の記事における「条約の文面」の解説
日本における最初期の紹介 第一条 西蔵は蒙古の牝豚の年に於て宣言せる独立自治権並に呼土克図の蒙古に対する統治権を承認す 第二条 蒙古は西蔵の独立自治権並に達頼刺嘛の西蔵に対する統治権を承認す 第三条 締盟両国は確乎たる基礎の上に仏教建設の手段方法を講ずべし 第四条 締盟両国の一国が内部或は外部の危険に脅かさる時は他の一国は之を援助すべし 第五条 締盟両国は相互に其一国人が宗教上或は政府の用務を帯びて他の一国内を旅行する時は之を保護援助すべし 第六条 締盟両国は両国人の商業取引並びに商業的使節に対し便宜の手段を採るべし 第七条 商業取引上の債権に就ては各当該国政府が之を是認したる場合に限り西蔵人により引き受けられ其他の要求に就ては之を受理せず。但し本条約発布以前に行はれたる商業取引上の要求は其重大なるものに限り各当該国政府に於て之を受理し部落に対し債務を要求するを得ず 第八条 本条約に対し今後条件追加の必要ある時締盟両国全権委員の協議により之を決す 第九条 本条約は調印の日即ち西蔵に於ては水鼠の年蒙古に於ては皇帝推戴の第二年西暦千九百十三年一月十一日より實施す チベット語資料による前文・あとがきの紹介 (前文)チベット人と、モンゴル人の二国は文殊皇帝の支配のもとから離脱して中国 とは別々になった。自由・独立の政府を樹立し、モンゴル・チベット両政府は、互いに永らく宗教を共にしてきたという友誼と以前からの友人としての交誼を深めるために、自由を有するモンゴル国家の外務大臣代理ニクタビリクトゥ=ダーラマ・ラプテンと国軍総司令・大臣心得マンライバートル=ベイス=ダムディンスレン、チベットの保護者ダライラマの使者の、侍従・侍読・僧官長ロサンガワン、銀行頭取・迎賓員ガワンチェージン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が下記の如く承認したその内容は次のものである。 (以下条文) (あとがき)自由を有するモンゴル国政府の条約締結員の、外務大臣代理ビリクトゥ=ダーラマ=ラプテンおよび国軍総司令・心得マンライバートル・ベイス・ダムディンスレン、自由を有するチベット政府ダライラマの条約締結員の侍従・侍読・三品僧官ロサンガワンおよび銀行主管・知賓ガワンチェーズィン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が、書名と調印を行った。 モンゴル人の独立第二年十二月五日、チベットの水鼠年十二月五日に条目を終え本文件を概括して書き記した。
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