条約の特徴とは? わかりやすく解説

条約の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「条約の特徴」の解説

1971年パリ改正版の主な特徴として、次の点が挙げられることが多い。 内国民待遇 英語: Principle of national treatment呼ばれる条約加盟国は、他の加盟国著作物国内著作物同等上の権利保護与える(5条 (1) など)。外国人権利につき内国人権利異な定めをすることがあるが(外人法、外国人法)、加盟国著作物については同等に扱われることになる。ただし、著作権の保護期間については相互主義許容されており、同盟国は、著作物本国 (英語: country of origin) において定められる保護期間超えて保護しなくてもよい(7条 (8))。 著作権に関する内国民待遇には、狭義著作権適用されるベルヌ型と、広義著作権である著作隣接権適用されるローマ型がある。ローマ型は、条約定められ権利のみ内国民待遇用いるが、ベルヌ型は、たとえ条約定められていない権利であっても各国著作権法などで保護されている権利であれば内国民待遇適用範囲含まれる違いがある。 無方式主義 著作権の発生要件について、登録、納入著作権表示など一定の方式備えることを要件とする立法例方式主義という。これに対して著作物創作され時点何ら方式を必要とせず著作権の発生認め立法例無方式主義 (英語: principle of automatic protection) という。ベルヌ条約1908年ベルリンでの改正条約無方式主義採用した著作権著作物創作時に発生するとし、著作権の発生のためには、登録、納本著作権表示などの方式手続き)を必要としないとされた(5条 (2))。 著作者人格権の保護 加盟国対し著作権著作者から他者移転された後も、人格的権利として著作者保有する著作者人格権保護することを求める(6条の2 (1))。さらに、著作者死亡した場合においても、少なくとも著作権財産権)が消滅する時までは、著作者人格権保護しなければならないとしている(6条の2 (2))。 遡及効 条約締結以前作成され著作物にも、遡って保護与える。狭義著作権に関する条約4本のうちベルヌ条約TRIPS協定WIPO著作権条約3本遡及効採用しているが、万国著作権条約のみ不遡及となっている。 著作権の保護期間 原則加盟国著作権の保護期間著作者生存の間及び死後50年以上としなければならない。ただし、各国内での著作権について直接定めるものではなく各国最低限義務定めるものであり、7条 (1)で生存の間及び50年規定した上で、7条 (6)でそれ以上してもよい定めている。 しかし、保護期間には例外がある。著作者変名ないし無名あり、か個人特定できない場合は、死亡日を用いることができないことから、著作物公表日を起点50年以上としている。映像著作物場合は、公表日 (未発表場合創作日) から50年以上、また写真の著作物ないし応用美術著作物場合は、創作日から25年以上と規定されている。 条概要1971年パリ改正版の全体構成第1条 条約の目的 第2条 保護される著作物範囲 (二次的著作物編集著作物を含む) 第2条の2 同上 第3条 著作者の定義 (総論) 第4条 著作者の定義 (映画著作物および建築著作物) 第5条 保護水準 (内国民待遇無方式主義など) 第6条 条約非加盟国 第6条の2 著作者人格権 第7条 保護期間 (総論) 第7条の2 保護期間 (共同著作物) 第8条 翻訳権 第9条 複製権 第10条 著作物公正な利用 (引用など) 第10条の2 同上 第11条 上演権 第11条の2 公衆送信権 第11条の3 口述権 第12条 翻案権 第13条 録音権 第14条 映画著作物に関する支分権 第14条の2 同上 第14条の3 美術著作物作詞・作曲に関する追及権 第15条 著作者の定義 (変名無名著作物共同著作物) 第16条 著作権侵害と救済 第17条 同上 第18条 保護期間切れの著作物 (パブリックドメイン) 第19条 加盟各国法との関係 第20条 取極による追加保護 第21条 附属書 (発展途上国特別規定) の作成目的 第22-26条 加盟国による総会 第27条 条約改正手続 第28-31条 条約の署名批准加入寄託手続 第32条 原条約および過去改正との関係 第33条 条解釈を巡る国家紛争解決 (国際司法裁判所への付託) 第34原条約および過去改正との関係 第35条 条約有効期限廃棄 第36条 加盟各国憲法などの尊重37条 条文の公式言語38ストックホルム改正特別規定、および事務局役割 附属書 発展途上国に関する特別措置など

※この「条約の特徴」の解説は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説の一部です。
「条約の特徴」を含む「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の概要を参照ください。

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