建設予定地決定以降とは? わかりやすく解説

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建設予定地決定以降

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 07:40 UTC 版)

静岡空港」の記事における「建設予定地決定以降」の解説

開港にかけての経緯は、静岡県庁ウェブページ内「富士山静岡空港資料室」など参照1987年昭和62年12月17日静岡県空港建設予定地を島田市榛原町当時)に決定1993年平成5年8月静岡空港第6次空港整備五箇年計画新規事業となる。 1996年平成8年7月26日運輸大臣静岡県に対して静岡空港設置許可11月静岡県静岡空港用地買収開始1998年平成10年11月20日静岡県起工式行い静岡空港本体工事着手2001年平成13年6月建設反対派地方自治法直接請求権に基づき住民投票条例制定請求9月静岡県議会住民投票条例案を否決2004年平成16年11月26日静岡県国土交通省中部地方整備局に対して土地収用法に基づく事業認定申請空港用地収用手続き進められたのは成田空港予定地の代執行以来2005年平成17年7月国土交通省中部地方整備局長、静岡空港について土地収用法に基づく事業認定告示2006年平成18年1月日本語愛称が「富士山静岡空港」(ふじさんしずおかくうこう)に決定英文では使われない2月静岡県静岡県収用委員会対し空港本体部について土地収用法に基づく権利取得裁決申請、明渡裁決申立を行う。 7月静岡県静岡県収用委員会対し空港周辺部について土地収用法に基づく権利取得裁決申請、明渡裁決申立を行う。 10月静岡県収用委員会空港本体部の畑部分について静岡県申し立てた権利取得および明渡を認め裁決を行う。 11月静岡県収用委員会空港本体部山林部分について静岡県申し立てた権利取得および明渡を認め裁決を行う。 12月:明渡期限到来により、土地収用法に基づく申請行ったうち空港本体部の畑部分について静岡県権利取得した2007年平成19年1月明渡期限到来により、土地収用法に基づく申請行ったうち空港本体部山林部分について静岡県権利取得した静岡県収用委員会空港周辺部について静岡県申し立てた権利取得および明渡を認め裁決を行う。 建設反対派静岡県求め応じ空港本体部の元収用地に残る反対派所有物件を自主撤去2月6日未明建設反対派活動家が、静岡県庁別館前の路上焼身自殺後述)。 2月静岡県は、反対派自主撤去受けて空港本体部における反対派所有物撤去目的とする行政代執行手続中止3月:明渡期限到来により、土地収用法に基づく申請行ったうち空港周辺部について静岡県権利取得した。これにより、土地収用法に基づき県が申請した全ての権利取得した2008年平成20年10月22日静岡県滑走路近く航空法反す立ち木問題滑走路西の約40本の立ち木が、制限表面上のさとなることが建設着手してから判明した)を受け、滑走路短くすることを正式に決定。これにより、工事完了開港が遅れることとなった。また誘導灯を少しずらすため、さらに1億円の追加工事費が投じられることとなった10月29日静岡県立ち木問題により滑走路短縮工事実施することになり、11月1日迫っていた工事完成予定期日までに間に合わないため、当初予定していた2009年3月開港予定最大4か月延期することを発表した11月8・9日:「スカイ・レジャー・ジャパン&エアポートフェスタ 2008 in 静岡開催2009年平成21年2月11日静岡県知事石川嘉延立ち木地権者と初の直接面談行い地権者立ち木伐採条件として「静岡県知事辞職」を要求3月25日静岡県知事石川嘉延が、臨時記者会見にて、静岡県知事辞職する旨を表明5月11 - 18日静岡県知事辞職表明を受け、地権者静岡県分担して立ち木伐採5月19日立ち木伐採されたことを受け、静岡県知事石川嘉延6月17日辞職した

※この「建設予定地決定以降」の解説は、「静岡空港」の解説の一部です。
「建設予定地決定以降」を含む「静岡空港」の記事については、「静岡空港」の概要を参照ください。

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