年金受給要件とは? わかりやすく解説

年金受給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「年金受給要件」の解説

被保険者要件 障害原因となった傷病について初め治療目的医師または歯科医師診察受けた日(以後初診日という)において、以下のいずれかに該当すること。 国民年金被保険者であること(学生若年者等で保険料の免除受けていてもよい) 国民年金被保険者であったであって日本国内住所有する60歳以上65歳未満であること(原則として繰上げ支給老齢基礎年金受給権者でないこと) 従来初診日がいつであるかについては医師診断書等、厳格な証明が必要とされてきたが、2015(平成27)年10月より取扱い変更となり、診断書等がない場合であっても第三者民法上の3親等以内親族含まないの証明があり初診日(原則として5年上前のものに限る)を推定できるような合理的な参考書類を添付した場合や、参考書類を添付のうえ保険料納付要件満たすなど所定要件合致する認められる場合には、審査のうえ、本人申し立てた日を初診日とすることとされている。また過去初診不明として申請却下された者も、2015(平成27)年10月以後新たな取扱いにより再度申請することができる。なお、健康診断により異常が発見され療養に関する指示受けた場合は、2015(平成27)年9月まではその健康診断受診日を初診日とする取り扱い行ってきたが、2015(平成27)年10月以降は、健康診断受診日は初診日として取り扱わない日本年金機構健康診断結果提出求めないこととされた。ただし、初め治療目的医療機関受診した日の医証(受診状況証明書)が得られない場合であって医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申し立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料人間ドック結果など)を求めた上で初診日を認めることができることとされる平成27年9月28日年管管発第6号)。 障害要件 初診日から起算して1年6ヶ月経過した日、あるいはこの期間内にその傷病治った場合症状固定し治療の効果期待できない状態に至った場合を含む)はその日以後障害認定日という)において、障害等級1級または2級該当すること。 なお「症状固定し治療の効果期待できない状態」の具体例としては、以下のものが挙げられている。 人工透析療法行っている場合は、透析初め受けた日から起算して3カ月経過した日。 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日。 心臓ペースメーカー植え込み型除細動器ICD)又は人工弁装着した場合は、装着した日。 人工肛門又は新膀胱造設尿路変更術施術した場合は、造設又は手術施した日。 切断又は離断による肢体障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法場合は、創面が治癒した日)。 喉頭全摘出場合は、全摘出した日。 在宅酸素療法行っている場合は、在宅酸素療法開始した日。 初診日が1986(昭和61)年4月1日であっても障害認定日1986(昭和61)年4月1日以後である場合は、旧法障害年金ではなく新法障害基礎年金支給される受給原則として障害認定日発生する)。 保険料納付要件 初診日の属す月の前々月までに、保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間3分の2上であること ただし初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属す月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」、つまり初診を受ける前の日の年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料納付する免除されていれば滞納してなければ障害基礎年金受給できる。ただし初診日において65歳上である者にはこの措置適用されない2026年3月末までの特例措置)。なお初診日の前日にこの要件満たしていない者が保険料後納したり、遡って保険料免除受けたりして1年間すべてが保険料納付済期間保険料免除期間となったとしても、要件満たしたことにならないここでいう保険料納付済期間」には、老齢基礎年金では合算対象期間とされる被用者年金制度加入期間のうち1961(昭和36)年4月前の期間や、20歳未満及び60歳以後の期間も含まれる事後重症 障害認定日において障害等級該当しない障害1級2級でない)状態にあり、その後障害程度重くなり、65歳達する日の前日までに障害等級該当した場合、その65歳達する日の前日までの期間内限り請求することができ、認定されると、支給される初診日における被保険者要件保険料納付要件満たしていることが必要である。 受給発生日は請求した日であり、請求しなければ支給されない。障害程度該当したからといって自動的に支給されるものではない。 3級障害厚生年金受給権者2級以上に改定され場合は、改定伴って請求があったものとみなされるため、改めての請求不要である。 繰上げ支給老齢基礎年金受給権者は、事後重症による障害基礎年金受給できない旧法障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合私学共済支給する障害年金受給有していたことのある者については、事後重症による障害基礎年金支給されない(これらの者は、事後重症該当した場合も本来の(事後重症でない)障害基礎年金請求することができる)。 基準障害 障害等級該当しない障害既存障害)がある者が、その後新たに傷病にかかり、この傷病による障害認定日以後65歳達する日の前日までの間において、初め既存障害新たな障害基準障害)とを併合して障害等級該当する程度障害の状態にいたったときは、併合した障害程度による障害基礎年金が、その請求のあった翌月から支給される被保険者要件保険料納付要件は、既存障害ではなく基準障害係る初診日において判断する繰上げ支給老齢基礎年金受給権者は、基準障害による障害基礎年金受給できない基準障害による障害基礎年金請求は、65歳達する日の前日までに障害等級該当すれば、65歳以後でも請求することができる。 20歳傷病 20歳未満就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに初診日があり、障害認定日以後20歳達したときは20歳達した日において、障害認定日20歳達した後であるときはその障害認定日において、障害等級該当する程度障害の状態にあるとき、支給される。なお、第2号被保険者となっている場合は、20歳傷病による障害基礎年金ではなく通常の障害基礎年金支給される事後重症場合も同様であり、20歳達した日又は障害認定日において障害等級該当しなくても、65歳までに障害等級該当すれば、20歳傷病による事後重症障害基礎年金支給される。。 1994(平成6)年の改正により、旧法規定当時支給要件該当しなかった者でも、1961(昭和36)年4月1日~1986(昭和61)年3月31日までの公的年金制度加入期間に初診日があり現在の支給要件該当する者は65歳達する日の前日までの間に、たとえ老齢基礎年金繰上げ支給受給している者であっても支給請求できる保険料納付要件不要である。ただし、以下のいずれかに該当した場合支給停止される受給権者本人配偶者または扶養義務者所得問わない)の前年所得が、政令定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月まで、その全部又は2分の1相当する部分。ただし、子の加算額については支給停止から控除して計算する。また天災等により所有する住宅家財等の被害額がその価格おおむね2分の1上である損害受けた場合は、損害受けた月から翌年7月までは所得による支給停止行わない。「政令定める額」とは、単身場合3,604,000円を超える2分の1が、4,621,000円を超える全部支給停止となる。扶養義務者がいればその人に応じて上限額上がる恩給法による年金給付労災保険法による年金給付を受けることができるとき(これらの年金給付支給停止されている場合は、障害基礎年金支給される)。 刑事施設労役場少年院その他これらに準ずる施設拘禁収容されている場合未決勾留中の場合有罪確定するまでは支給停止されない)。 日本国内住所有しないとき。 住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の提供を受け、生存等が確認されている場合当該受給権者令和元年8月以降従来課されていた障害基礎年金所得状況届の提出不要になった。(確認できない場合は、障害基礎年金所得状況届を誕生月月末までに日本年金機構提出しなければならない)。

※この「年金受給要件」の解説は、「障害年金」の解説の一部です。
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