年金受給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
被保険者要件 障害の原因となった傷病について初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(以後、初診日という)において、以下のいずれかに該当すること。 国民年金被保険者であること(学生、若年者等で保険料の免除を受けていてもよい) 国民年金被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること(原則として繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと) 従来、初診日がいつであるかについては医師の診断書等、厳格な証明が必要とされてきたが、2015(平成27)年10月より取扱いが変更となり、診断書等がない場合であっても、第三者(民法上の3親等以内の親族は含まない)の証明があり初診日(原則として5年以上前のものに限る)を推定できるような合理的な参考書類を添付した場合や、参考書類を添付のうえ保険料納付要件を満たすなど所定の要件に合致すると認められる場合には、審査のうえ、本人が申し立てた日を初診日とすることとされている。また過去に初診日不明として申請が却下された者も、2015(平成27)年10月以後新たな取扱いにより再度申請することができる。なお、健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、2015(平成27)年9月まではその健康診断受診日を初診日とする取り扱いを行ってきたが、2015(平成27)年10月以降は、健康診断受診日は初診日として取り扱わない(日本年金機構も健康診断結果の提出を求めない)こととされた。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(受診状況等証明書)が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申し立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めた上で、初診日を認めることができることとされる(平成27年9月28日年管管発第6号)。 障害要件 初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日(以後、障害認定日という)において、障害等級1級または2級に該当すること。 なお「症状が固定し治療の効果が期待できない状態」の具体例としては、以下のものが挙げられている。 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日。 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日。 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日。 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日。 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)。 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日。 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日。 初診日が1986(昭和61)年4月1日前であっても、障害認定日が1986(昭和61)年4月1日以後である場合は、旧法の障害年金ではなく、新法の障害基礎年金が支給される(受給権は原則として障害認定日に発生する)。 保険料納付要件 初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること ただし初診日が2026年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」、つまり初診を受ける前の日の年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間すべて、保険料を納付するか免除されていれば(滞納していなければ)障害基礎年金を受給できる。ただし初診日において65歳以上である者にはこの措置は適用されない(2026年3月末までの特例措置)。なお初診日の前日にこの要件を満たしていない者が保険料を後納したり、遡っての保険料免除を受けたりして1年間すべてが保険料納付済期間・保険料免除期間となったとしても、要件を満たしたことにならない。 ここでいう「保険料納付済期間」には、老齢基礎年金では合算対象期間とされる、被用者年金制度の加入期間のうち1961(昭和36)年4月前の期間や、20歳未満及び60歳以後の期間も含まれる。 事後重症 障害認定日において障害等級に該当しない(障害が1級か2級でない)状態にあり、その後、障害の程度が重くなり、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り請求することができ、認定されると、支給される。 初診日における被保険者要件と保険料納付要件を満たしていることが必要である。 受給権発生日は請求した日であり、請求しなければ支給されない。障害の程度が該当したからといって自動的に支給されるものではない。 3級の障害厚生年金の受給権者が2級以上に改定された場合は、改定に伴って請求があったものとみなされるため、改めての請求は不要である。 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による障害基礎年金は受給できない。 旧法の障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合・私学共済が支給する障害年金の受給権を有していたことのある者については、事後重症による障害基礎年金は支給されない(これらの者は、事後重症に該当した場合でも本来の(事後重症でない)障害基礎年金を請求することができる)。 基準障害 障害等級に該当しない障害(既存の障害)がある者が、その後新たに傷病にかかり、この傷病による障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて既存の障害と新たな障害(基準障害)とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にいたったときは、併合した障害の程度による障害基礎年金が、その請求のあった翌月から支給される。 被保険者要件・保険料納付要件は、既存の障害ではなく基準障害に係る初診日において判断する。 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、基準障害による障害基礎年金は受給できない。 基準障害による障害基礎年金の請求は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すれば、65歳以後でも請求することができる。 20歳前傷病 20歳未満(就職して第2号被保険者となっている場合を除く)のときに初診日があり、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、支給される。なお、第2号被保険者となっている場合は、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金が支給される。 事後重症の場合も同様であり、20歳に達した日又は障害認定日において障害等級に該当しなくても、65歳までに障害等級に該当すれば、20歳前傷病による事後重症の障害基礎年金が支給される。。 1994(平成6)年の改正により、旧法の規定で当時の支給要件に該当しなかった者でも、1961(昭和36)年4月1日~1986(昭和61)年3月31日までの公的年金制度加入期間に初診日があり現在の支給要件に該当する者は65歳に達する日の前日までの間に、たとえ老齢基礎年金の繰上げ支給を受給している者であっても、支給請求できる。 保険料納付要件は不要である。ただし、以下のいずれかに該当した場合は支給が停止される。受給権者本人(配偶者または扶養義務者の所得は問わない)の前年の所得が、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分。ただし、子の加算額については支給停止から控除して計算する。また天災等により所有する住宅・家財等の被害額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合は、損害を受けた月から翌年7月までは所得による支給停止は行わない。「政令で定める額」とは、単身の場合3,604,000円を超えると2分の1が、4,621,000円を超えると全部が支給停止となる。扶養義務者がいればその人数に応じて上限額が上がる。 恩給法による年金給付、労災保険法による年金給付を受けることができるとき(これらの年金給付が支給停止されている場合は、障害基礎年金は支給される)。 刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁・収容されている場合(未決勾留中の場合は有罪が確定するまでは支給停止されない)。 日本国内に住所を有しないとき。 住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の提供を受け、生存等が確認されている場合、当該受給権者は令和元年8月以降は従来課されていた障害基礎年金所得状況届の提出が不要になった。(確認ができない場合は、障害基礎年金所得状況届を誕生月の月末までに日本年金機構に提出しなければならない)。
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