岸信介による答弁とは? わかりやすく解説

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岸信介による答弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 07:11 UTC 版)

非核三原則」の記事における「岸信介による答弁」の解説

1957年昭和32年2月5日衆議院本会議で、アメリカ軍原子力部隊構想への政府の対応を問う質問があり、岸信介内閣総理大臣臨時代理外務大臣は、 原子部隊問題つきましては、これは新聞の誤まった報道がいたく国民気持ち刺激した思いますが、責任ある国務省及び国防省は、これは事実ではないということ言明いたしておりますまた、そういう場合おきましては、すべて日本政府話し合いをすることになっております私どもは、あくまでも日本国民考えや、各種日本自主的な立場から、この問題対す日本態度をきめたいと考えております。 と答弁したが、事前協議どのように対応するかを明確にしてほしいという質問に、2月8日衆議院予算委員会で、 なお和田君の御質問のごとく、日本国民感情からいい、また防衛態勢からいって、日本原子爆弾持ち込むというような事柄いかなる意味においてもこれは適当でないというお考え対しましては、私は全然同感でありまして、また先日来質問ありましたアメリカ原子部隊称せられるものの日本への進駐問題については、私はしばし答弁いたしましたように、事実新聞伝えられているような事実でない、責任ある国防省及び国務省もこれを否定しているし、従ってこの際日本がすぐ抗議申し込むとかなんとかいう時代ではない、相談がいずれあるから、相談され場合においてわれわれは自主的な立場でこれを考えたい申しておりますが、しかしお話のごとく、私はこの原子部隊日本進駐せしめるというような申し出ありました場合においても、政府としてこれに承諾与え意思はもっておりませんから、そのこと明瞭に申し上げます。 と答弁して、「核兵器持ち込まさず」の原則について初め明確にした。 1957年昭和32年5月7日参議院予算委員会で、内閣総理大臣岸信介は、 自衛権裏づける必要な最小限度実力であれば、私はたとえ核兵器と名がつくものであっても持ち得るということ憲法解釈としては持っております。しかし今私の政策としては、核兵器と名前のつくものは今持つというような、もしくはそれで装備するという考え絶対にとらぬということ一貫して参りたい。 と答弁し、「自衛権範囲内であれば核保有も可能である」という憲法解釈示しつつ、政策的には「核兵器持たず」の原則答弁した1957年昭和32年5月15日政府統一見解として「原水爆中心とする核兵器自衛権範囲入らないが、将来開発されるものなどをことごとく憲法違反とするのはいきすぎである」と表明。なお、同日イギリスクリスマス島で初の水爆実験成功している。 中華人民共和国による台湾攻撃 1958年昭和33年8月23日中国人民解放軍台湾金門守備隊対し砲撃開始金門砲戦)し、第二次台湾海峡危機勃発する中共軍は、44日間50発もの砲撃加えた中華民国側9月11日中国との空中戦勝利し廈門駅破壊するなどの反撃行った。この武力衝突アメリカ台湾支持するが、10月6日には中国共産党が「人道的配慮」から金門馬祖島封鎖解除し一週間一方的休戦宣言しアメリカとの全面戦争避けアメリカダレス国務長官通じて台湾に対して金門馬祖島まで撤収のを条件に、援助する伝えたところ、蔣介石10月21日からの三日間の会談で、アメリカ提案受け入れるが、中国大陸反撃放棄しない旨もアメリカ伝えたこの中共による台湾攻撃は、原子力潜水艦関連技術ソ連から供与してもらうことが目的だったとされるこうした緊迫する東アジア情勢をうけて、岸は1959年昭和34年3月2日参議院予算委員会でも「防衛小型核兵器合憲である」との判断明らかにした。翌1960年昭和35年)には、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約新安保条約)が締結されている。

※この「岸信介による答弁」の解説は、「非核三原則」の解説の一部です。
「岸信介による答弁」を含む「非核三原則」の記事については、「非核三原則」の概要を参照ください。

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