短期大学
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日本における短期大学(たんきだいがく、英: junior college、two-year college)は、大学のうち、「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成する」ことを目的とする[1]、中等教育修了者に対して教育を施す[2]、修業年限(学位を修了するまでに最低限在学する年数)が3年以下の教育機関である。省略して短大(たんだい)と使用される。本項には、別称である短期大学部(たんきだいがくぶ)も解説されている。
注釈
- ^ ただし、特別の専門事項を教授研究する学部、および、夜間において授業を行う学部については4年を超える場合も認められ、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に関係する実践的な能力を培うことを主な目的とするもの、または、獣医学を履修する課程についての修業年限は6年。学校教育法第87条第1項、第2項
- ^ 学校教育法の一部を改正する法律(昭和24年6月法律第179号)
- ^ 学校教育法の一部を改正する法律(昭和39年6月法律第110号)
- ^ 設置をかわきりに国立の医療技術短期大学は増加していった。一方、医学部の拡張傾向により医療技術短期大学の4年制移行の必要性が高まり、1996年(平成8年)に大阪大学医療技術短期大学部の廃止をもって、全て医学部保健学科等に改組した。
- ^ なお現在、国立短期大学については全て廃止されている。
- ^ もともと「短期大学」を名乗っていたが、のちに「短期大学部」に改められた例も存在する(淑徳短期大学→淑徳大学短期大学部、聖徳学園短期大学→聖徳大学短期大学部など)。多くは短期大学設置のあと、四年制大学を設置した場合である。
出典
- ^ 学校教育法第108条第1項・同第2項
- ^ a b c d e UNESCO (2008年). “Japan ISCED mapping(英語)”. 2020年11月9日閲覧。
- ^ a b c “学校教育法|条文”. 法令リード (2019年6月26日). 2021年7月8日閲覧。
- ^ 学校教育法第108条第1項、第2項
- ^ 学校教育法 第108条の第3項は『前項の大学は、短期大学と称する。』と定めている。
- ^ 学校教育法第108条第10項
- ^ 昭和25年5月1日短期大学一覧より。なお、この文献では私立131校となっているが、文化女子短期大学が後に付け足されたため私立132校となっている。
- ^ a b 文部科学省 (2012年3月). “短期大学に関するよくある質問について”. 2020年11月9日閲覧。
- ^ “昭和五十年文部省令第二十一号短期大学設置基準”. e-Gov法令検索 (2021年2月26日). 2021年12月9日閲覧。
- ^ “学校基本調査 年次統計 学校数”. 独立行政法人統計センター (2021年5月1日). 2022年2月25日閲覧。
- ^ a b c “大学・短期大学数推移”. 文部科学省. 2022年2月25日閲覧。
- ^ “第3章 新時代における高等教育機関の在り方:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
- ^ “短期大学の今後の在り方について(審議まとめ)”. 文部科学省 (2014年8月6日). 2021年9月22日閲覧。
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- ^ “学校教育法の一部を改正する法律案:参議院”. www.sangiin.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
- ^ “法律第八十三号(平一七・七・一五)”. 参議院. pp. 1-3. 2021年9月22日閲覧。
- ^ “新しい学位制度短期大学士がスタートします”. 文部科学省. 2021年9月22日閲覧。
- ^ “「短期大学士」制度の創設:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
- ^ “中央教育審議会大学分科会制度部会(第7回)議事録・配布資料”. www.mext.go.jp. 2021年9月22日閲覧。
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