古史伝続修の依頼文書簡
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篤胤の未完の古史伝は、28巻までできあがり、29巻・30巻の一部は書きかけで、それ以降は手付かずの状態であった。当初銕胤は学統を継承する篤胤長男の延胤による古史伝の完成を所望していたが、明治5年(1872年)1月24日に延胤は45歳で逝去した。銕胤は平田門下とも縁のある大洲の矢野玄道に白羽の矢をたてた。最初は鄭重に断った玄道であったが、三顧の礼を尽くす銕胤の熱意に、ついに承諾する事となる。その原因の一つは、篤胤から不思議な知らせを夢で受け取ったからだと言われている。 その依頼文書簡は次のような文面であった。 今般改めてご依頼申したき儀これあり。すなわち左に御意を得候。右は先人著述の事、在世中に自分は存分に出来候も数部之有り候へども、又名目ばかりにて、稿本成らざるものあり、又半端にして余義なく打ち置きたるもあり。 生涯苦心致され候中にも、古史伝は最初文化の末頃より草稿取り掛かり、文政の始め頃に、成文一二巻程は、ざっと稿本成り候ところ、段々見識博くあいなり、殊に故鈴屋大人の御遺教をも相伺れ候て、いよいよ以って、世界悉く我が皇大神達の御鎔造(ツクリカタメ)なされたる事を感得致され候に付、古史伝は先ず差し置き、赤縣州を始め、印度及び西洋の古伝をも悉く皆探索網羅して、其の上にて、充分に古史の註解をと存し込まれ候て、文政の半ば頃より、専ら外国の学に困苦致され、凡そ廿余年も歳月を過ごされ候て、赤縣太古傳を初め、即ち今此れある丈の著述は出来候へ共、中々もって先人の心底に叶ひ候事には此れ無く候へ共、大抵は見当も付き候に依っては、私を始め門人の中の所存にも、段々時節後れ、先人も老年に成られ候に付き、先ず先ず外国の所は大抵にして差し置かれ、古史伝の清撰をしきりて、相願い催促致し候て、天保10年頃より、漸々と其の方にも趣かれ候所、言語規則の書之無きに付き、余儀なく五十音義の撰にかかり、凡そ一ヵ年ほど打ち過ぎられ候所、旧幕府の命に依って秋田へ放逐、尤も同所は本国の事、親族共も少なからず、第一旧君侯より厚く恩遇も之有りて会計の辛苦は薄らぎ候へ共、著述致す可き遑なく、此処両三年心配致され候内に病を発し入幽致され候次第にて残念至極にて御座候。然れば古史伝は全く初稿のままにて行き届かず、中々以って上木致すには之無きに候へ共、門人中一同の懇願に付き、差し置き難く上木を初め、第廿八巻まで刻成り申し候段、御見聞の通りに御座候、さて古史成文第百四十四段より第百五十段迄は、大抵草稿出来居り候間、即ち古史伝第廿九巻、三十巻、以上二巻として未定ながら、近々上木仕えまつり候筈に候。 さて成文第百五十一段・火須勢理命御幸がえの処より、巻末百六十五段迄は、草稿少しも之無く候。拙老儀は兼ねて御見分け候はむ、不学不才、とても著述は出来申さず、その内先人遺言も之有り、延胤義は少々心がけ候へども、存外不孝致し、何共仕方之無く、当惑至極に罷り在り事にござ候。茲に依り御頼み申し候。 貴君御事、ご自身御著述御多端なる御事は十分御察し申し居り候へ共、御門人中に、差当り外に御依頼致す可き御仁之無く候間、なにとぞ右第百五十一段より末迄の所、御註解成し下されたく御頼み申し候。右御出来下さ候はば、先人の霊もさぞさぞ致さり候はむ。猶委曲の義は、深見速雄主より、御頼み申し上げ被らる可く申し上げ候間、御承引下さる可く候。古史成文の儀も、兼ては推古天皇の御紀まで撰述の心組みにて、云々、右ご依頼申し上げたく書中を以ってかくのごとく御坐候。頓首謹言。 明治七年 十一月廿七日 平田鐵胤(花押) 矢野玄道様 — 平田鐵胤、矢野太郎編『矢野玄道』(1933年)、古史伝の続修 当初、玄道は東京において古史伝の草稿に取り掛かる予定でいたが、神道本局からの教典編集の依頼や種々の著述、篤胤の遺書の校訂などもあり、京都で執筆することに改める。この時期重病に罹り、古史伝の続行は思うように捗らなかったようだが、古史伝の第29巻上・中・下並びに第30巻の4冊を完成させている。 明治12年(1879年)に皇室制度やその他に関する調査も一段落した。そんな折に重病だった銕胤が古史伝の完成を願いつつ逝去した。玄道は深く感じ入る事もあって意を決し、ようやく7、8年をかけて、成文百六十四段(第37巻)までの註釈をほどこし、篤胤の念願であった古史伝を明治19年(1886年)9月に遂に完結させた。以後も古史成文の学習を続けて頂く様に、畏友角田忠行や門弟の木野戸勝隆を始めとして弟子達がお願いしたが、聞き入れず、郷里の大洲の地に帰郷し、翌年の5月19日に逝去する。
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