函館新聞の題字論争
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:55 UTC 版)
函館新聞社が設立される前の1994年、ブロック紙の北海道新聞社(道新)は函館市で夕刊の地域新聞が創刊される動きがあったことを察知して、「函館新聞」をはじめ、「函館毎日新聞」「函館日日新聞」「函館タイムス」「夕刊函館タイムス」「夕刊函館」「新函館」「南北海道新聞」「道南新聞」の9つの題字商標登録の出願を行った。この出願に関して、北海道新聞社の岸本忠・取締役社長室長(当時)は、「道新のルーツは戦時中に十一紙が統合されたことにあり、商標登録の出願をした各々の名前は、ルーツ紙を中心にした」と説明した。 しかし、函館新聞社はこうした商標の集中出願に対して新たな新聞の創刊を阻害させられる恐れがあるとして商標申請の取り消しを求めた。また、出資元である十勝毎日新聞社の社長兼主筆の林光繁は、「1941年に国家総動員法に基づき新聞事業令が出され、その翌年に北海道新聞が発足したのです。北海道新聞の歴史は国家総動員法に基づいて出来た社であるということです。新聞ならば紙面のうえで戦うのが正しい姿勢です。それを軍の統制に基づく発足をルーツだとしてルーツ紙の題字を使用してはならないと言う。戦時統合でできた新聞が新規参入を妨げるとは何をかいわんや、です」というコメントを述べた。これに対し道新は「商標は国民に認められた権利」のほか「日本新聞協会加盟141社のうち、新聞またはタイムスの文字をつけない題号の新聞社は53を越える」と主張。さらに道新の社長室次長(当時)は、「函館地域は、普及率が高いなど我が社にとって金城湯地だ。そこが崩れることは、我が社全体が後退する前兆になるので見過ごせない。侵食されないよう、必死に営業努力をしているだけだ」とコメントした。その後、函館新聞社が「函館新聞」での題号で創刊することを決めたあと、道新側がこの題号に関係の薄い、函館毎日など5つのタイトルについて自主的に出願を撤回した。 これを受け、特許庁は函館新聞など4つの題号について審査。その結果、 北海道新聞は道内の代表的ブロック紙であり、函館地方の新聞創刊構想、気運、動向を知りうる立場にあった 地方紙の題字として採択される可能性が高い商標を集中的に、しかも自ら使用することが極めて低いにもかかわらず出願した この出願により、函館地方の新聞創刊の途を狭くしたことを目的といわざるを得ない 公正な競業秩序を乱す として、北海道新聞社が出願した4つの題号すべてについて拒絶査定の判断をした。その際、函館新聞社が主張していた、新聞のタイトルには地名+新聞、日報、タイムスなどのきわめて制限されたものしかない、同一地区で同じ新聞社が別の題字の新聞を発行していることは認められないといった主張を全面的に認定した。 1998年2月に公正取引委員会は北海道新聞社の行為が独占禁止法の3条前段(私的独占の禁止)に違反するとして「函館対策と称する一連の行為と同様の行為により、函館新聞社の一般日刊新聞の発行に関する事業活動を排除しないこと」と排除勧告をしたが、北海道新聞社はこれに応じず審判手続が行われた。審判手続は2000年2月に北海道新聞社が勧告の同意審決を申し出て終結し、道新の行為が独禁法に違反することが確定した。 この事件は、道新と資本関係のある北海道文化放送とテレビ北海道でのテレビCM放映拒否や、時事通信社の提携拒否、大手製紙会社による新聞用紙納入拒否 など遺恨を残し、新聞業界の閉鎖性と新規参入の困難さを証明する結果となった。その後2002年4月に函館新聞社は北海道新聞社に損害賠償を求め提訴、裁判所からの和解勧告により北海道新聞社が2億2,000万円の賠償額を支払うことと函館新聞社が訴訟を取り下げることで2006年10月24日に和解が成立した。
※この「函館新聞の題字論争」の解説は、「函館新聞」の解説の一部です。
「函館新聞の題字論争」を含む「函館新聞」の記事については、「函館新聞」の概要を参照ください。
- 函館新聞の題字論争のページへのリンク