使用に注意が必要な機器とは? わかりやすく解説

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使用に注意が必要な機器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 01:24 UTC 版)

不法無線局」の記事における「使用に注意が必要な機器」の解説

ここでは、電波不法使用不法無線局開設)につながる可能性のある機器取り上げる。周波数割当ては国によって異なるので、基本的に電波発する製品はその国でしか使えない使用者悪意がなく、電波法犯しているという自覚がなくても、罰せられる可能性がある。 トランシーバー 462MHz帯と467MHz帯のFRSやGMRS(メーカーミッドランドMidland Radio英語版))、モトローラTalkaboutシリーズ、 TLKRシリーズなどの海外販売品))、27MHz帯の不法市民ラジオなど外国規格ありながら日本国内流通しているトランシーバーがある。 これらを使用すると、業務無線などに妨害与え可能性がある。「米国規格(FCC rule)に適合している」などと宣伝している場合があるが、これは米国領内で有効であるという意味(技術基準適合証明機器使用できるのは日本国内のみであるのと同様)しかない電波法令の技術基準適合している証明として、玩具除き技適マーク又は無線機器型式検定規則による検定マークがあるか確認することは最低の条件である。但し、認証時期によってはこれらのマークがあっても使用できないものがある。 例外として、アマチュア無線の周波数帯ITU地域により一部例外はあるものの基本的に世界共通である。従って、アマチュア無線機保証認定されれば免許申請できる(アマチュア局の開局手続き参照)。 ラジコン ラジコン用に割り当てられている周波数帯の内、2.4GHz帯使用するもの小電力データ通信システム無線局であり、技適マーク表示要するその他の周波数帯は微弱電波よるもの電波法令上に何らかの表示をする義務は無いが、自主規制として27MHz帯用は日本ラジコン模型工業会(JRM)が、40MHz帯用及び72MHz帯用は日本ラジコン電波全協会(RCK)が証明シール貼付している。 FMトランスミッター、ワイヤレスマイク 外国仕様FMステレオ・トランスミッターやワイヤレスマイクは、電波法令の技術基準とは異な場合があり、それを知らず使用していると近傍周波数放送受信妨害、またスプリアス高調波)などで他の通信妨害与えるなどの可能性がある。 任意制度であるが、民間団体微弱無線設備登録し微弱無線マークELPマーク)を発行している。 コードレス電話 外国仕様コードレス電話は、国内用と周波数帯異なった大出力の場合があり、他の無線妨害与えてしまう可能性がある。「海外向け製品デザイン優れている通話距離が長い」などと宣伝して日本国内古くから出回っている。 1987年昭和62年)のコードレス電話自由化前後までは、VHF以下や380MHz帯を使った物が主流であったが、1990年代末頃からは、1.9GHz帯2.4GHz帯や5.6GHz帯のデジタル式主流である。 国内使用できるものには技適マーク表示されている。 2.4GHz、5.6GHz帯ISMバンド機器 上述2.4GHz帯ラジコン以外にも無線LANWi-FiBluetooth、ワイヤレスカメラ、ベビーモニター等、2.4GHz、5.6GHz帯ISMバンド使用する機器様々なものがあるが、これらは小電力データ通信システムであるものでなければならない日本国外規格ISMバンド無線通信機器は、小電力データ通信システム比較する概して出力大きくこのバンド使用者妨害与えてしまう可能性がある。国内使用できるものには技適マーク表示されている。 5.6GHz帯の利用室内およびこれに準ずるものとして航空機内、船舶内また車両内のみに許可されており、屋外での利用禁止されている。 野生生物生態調査用ビーコン、ドッグマーカー ドッグマーカーは猟犬マーカーとも称し外国製のものは144MHz帯用いている製品が多いが、これはアマチュア業務(=アマチュア無線)の周波数である。また「周波数上下調整可能」と謳う物があるが、アマチュア用周波数直下の143MHz帯、直上の146MHz帯はともに官公庁公共業務用放送事業者放送事業用、その他民間各種事業者一般業務用として割り当てられており、これらの業務妨害することとなる。 日本では特定小電力無線局一種である人・動物検知通報システム用(旧称動物検知通報システム用)に規定された142MHz帯のものを使用しなければならない特定小電力無線局機器には技適マーク表示されている。 携帯電話・PHS中継装置、通信機能抑止装置 携帯電話・PHS中継装置は、電気通信事業者免許取得し設置するもので技適マーク表示されている。その他の者は設置することはできない通信機能抑止装置は、劇場コンサートホールなど静粛を必要とする、その他病院ATMなど携帯電話等の使用望ましくない所を管理する事業者特別業務の局従前実験試験局)の免許取得し装置据え付けて使用するもので、予備免許取得し落成検査合格し第三級陸上特殊無線技士上の無線従事者による管理のもとに運用する持ち運べ形状のものは、不特定の範囲携帯電話・PHS機能抑止するので免許されない

※この「使用に注意が必要な機器」の解説は、「不法無線局」の解説の一部です。
「使用に注意が必要な機器」を含む「不法無線局」の記事については、「不法無線局」の概要を参照ください。

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