DSM-5の診断基準とは? わかりやすく解説

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DSM-5の診断基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 22:56 UTC 版)

ギャンブル依存症」の記事における「DSM-5の診断基準」の解説

A.臨床的に味のある機能障害または苦痛引き起こすに至る持続的かつ反復性問題賭博行動で、その人過去12か月間(原文は「in a 12-month period」なので、「ある12か月間」であることに注意)に以下のうち4つ(またはそれ以上)を示している。 興奮得たいがために、掛け金の額を増やして賭博をする欲求 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、またはいらだつ 賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力繰り返し成功しなかったことがある しばしば賭博心を奪われている(例:次の賭け計画立てること、賭博をするための金銭を得る方法考えること、を絶え考えている) 苦痛気分(例:無気力罪悪感、不安、抑うつ)のときに、賭博をすることが多い 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻し帰ってくることが多い(失った金を“深追いする”) 賭博へののめり込みを隠すために、嘘をつく 賭博のために、重要な人間関係仕事教育、または職業上の機会危険にさらし、また失ったことがある 賭博によって引き起こされ絶望的な経済状況免れるために、他人に金を出してくれるよう頼む B.その賭博行動は、躁病エピソードではうまく説明されない。 ▶該当すれば特定せよ・・・挿話性(数か月軽快する)、持続性何年当てはまる) ▶該当すれば特定せよ・・・寛解早期(3か月以上12か月未満基準満たさない)、寛解持続12か月以上基準満たさない) ▶現在の重症度特定せよ・・・軽度4,5項目)、中等度(6,7項目)、重度(8,9項目) 「臨床的に味のある機能障害または苦痛」という表現は、アルコール使用障害いわゆるアルコール依存症)、精神刺激薬使用障害いわゆる薬物依存症)などの「物質関連障害および嗜癖障害群」では共通に用いられている表現であり、「臨床的に味のある機能障害または苦痛」があるのかどうかが、「精神障害Mental Disorder)」をDSM-5定義するうえで重要な視点となっている。なお、DSM-5では「アルコール使用障害」「精神刺激薬使用障害」のように「物質関連障害および嗜癖障害群」では、「~使用障害」と「使用use)」が使われている。同じニュアンスgambleではなくgambling使われており、この判断基準は「ギャンブル仕方gambling)」によって生じている問題チェックするのである。 ここで注意すべきは、ギャンブル障害では、物質関連障害での再発危険性重視する姿勢ならって、どこかの時点基準満たせば、以後一生ギャンブル障害みなされてしまう点である。とうの昔ギャンブルをやめた人、あるいは回復支援施設等回復し今はほかの人の支援当たっている人などが「ギャンブル障害である」とみなされてしまうのが、DSM-5基準であり、SOGSの基準である。 したがってギャンブル依存症対策考えるときなどには、他の障害いうところの生涯有病率人生のある一年で有病であった人の率)に当たる数字をもとにギャンブル依存症対策等を議論しようとしているのか、現在の有病率(この一年有病率)で議論しようとしているのか、意識的な区別が必要である。 特にこの区分留意する必要があるのは、ギャンブル障害では自然回復が3~6割程度存在するとの諸外国研究があり、進行的不可逆的な障害であるというかつてのイメージもしくは物質使用障害アルコール薬物依存)の比喩からくるイメージで、依存対策等を論じることは網を大きく欠けることになるからである。DSM-5では、「この1年ギャンブル障害有病率」は一般人口の0.2〜0.3%、「生涯有病率」は約0.4〜1.0%と記載しており、この上下の数字を対応させて推測すれば5~7割程度自然回復推測される。後に示すスイス2008年データでは55%の自然回復推測されるとはいえ自然回復する群の中にも経過中に多大な問題に繋がるものがいる可能性もあり、対象広く取った対策有用であろう依存症対策貧弱な本邦では尚更幅広い対策を行う必要がある。 また厚生労働省研究班2017年3月大都市圏調査報告(2,200名を対象とし993回収、SOGSによる。SOGSは後に示されている)では、生涯有病率生涯一時期ギャンブル依存症疑い)が2.7%(実数28名)、現在の有病率過去一年ギャンブル依存症疑い)が0.6%(実数5名)で「生涯一時期ギャンブル依存症疑い」のうち82%(実数23名)が昔「ギャンブル依存症疑い」があったが現在は自然軽快または回復しているものと推定され日本では自然回復率がより高い可能性がある。 ただし、過去ギャンブル障害将来ギャンブル問題抱えることの強い予測因子になるので、自然回復群への注意喚起等、予防策必須である。 なお、DSM-5では基準Bで躁病エピソードによって説明できる賭博行動ギャンブル障害から除くとしているが、本文中では、職業的賭博社交的賭博を「障害ではない賭博」とし、パーソナリティ障害群では両方障害基準満たす場合両方診断求め併存診断)、パーキンソン病などでドーパミン作動薬使用している場合などは、そのを減らす、または止めた時に症状消失するならば、ギャンブル障害から除くとしている。

※この「DSM-5の診断基準」の解説は、「ギャンブル依存症」の解説の一部です。
「DSM-5の診断基準」を含む「ギャンブル依存症」の記事については、「ギャンブル依存症」の概要を参照ください。

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