citizen
「citizen」の意味
「citizen」とは、ある国や地域の正式な住民であり、その国家や地域の法律や規則に従って生活し、権利や義務を持つ人物を指す。国籍を持つことで、その国家の保護を受けることができる。また、市民としての権利や義務を果たすことが求められる。「citizen」の発音・読み方
「citizen」の発音は、IPA表記では /ˈsɪtɪzən/ であり、IPAのカタカナ読みでは「シティズン」となる。日本人が発音するカタカナ英語では「シチズン」と読むことが一般的である。「citizen」の定義を英語で解説
A citizen is a person who is a legal member of a particular country or a city and has certain rights and responsibilities under the laws and regulations of that country or city. Citizenship allows a person to receive protection from the government and to participate in the political and social life of the country or city.「citizen」の類語
「citizen」の類語には、「national」、「inhabitant」、「resident」、「subject」などがある。これらの単語は、ある国や地域に属する人物を指すが、それぞれニュアンスや使用される文脈が異なる。「citizen」に関連する用語・表現
「citizen」に関連する用語や表現には、「citizenship」、「civic」、「civil」、「citizenry」などがある。「citizenship」は国籍や市民権を意味し、「civic」は市民に関することを指す。「civil」は一般市民に関連する事柄や公共のものを表し、「citizenry」は市民全体を意味する。「citizen」の例文
1. The citizens of this country have the right to vote.(この国の市民は投票権を持っている。) 2. She is a citizen of France.(彼女はフランスの市民である。) 3. The government is responsible for protecting its citizens.(政府は市民を保護する責任がある。) 4. The new law will affect all citizens.(新しい法律はすべての市民に影響を与える。) 5. As a citizen, it is important to be aware of your rights and responsibilities.(市民として、自分の権利と責任を理解しておくことが重要である。) 6. The city offers various services for its citizens.(その都市は市民のためにさまざまなサービスを提供している。) 7. The citizens protested against the government's decision.(市民たちは政府の決定に抗議した。) 8. He became a naturalized citizen of the United States.(彼はアメリカ合衆国の帰化市民となった。) 9. The welfare of the citizens is the government's top priority.(市民の福祉は政府の最優先事項である。) 10. The mayor encouraged the citizens to participate in local events.(市長は市民に地域のイベントへの参加を促した。)シチズン
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/02 02:05 UTC 版)
公民
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公民(こうみん、英語: citizen)は、政治に参加できる人々。市民、国民、住民、人民などと似た意味を持つが、それぞれの区別に注意を要する。
政治への参加の意味合いから「市民」と言い換えられることがあるが、厳密には参政権、特に選挙権や被選挙権があることをもって公民と呼ぶことが多い。ほとんどの公民の語は、市民に言い換えられるが、市民は多義的なため、特に上記の意味を強調する際に公民と呼ぶことがある。
中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、中華民国では、国民・国籍者の意味で、憲法上で公民の語が使われている。
律令制の公民
古代日本の律令制で統治対象とされた一般人。和訓は「おほみたから」。公民は戸籍に編入され、口分田が班給され、課役を賦課された。
中国(唐)には公民の語はなく、日本の律令法にも、直接公民について規定した法規はない。元は倭国王やヤマト王権に直属する民を指し、臣、連、伴造などの豪族が支配する民や、百八十部と区別された人々を指したと考えられている。日本での公民の語の確実な初見は『続日本紀』に引用された文武天皇即位の宣命(記紀にも公民の語は見られるが、後世の脚色の可能性もある)。以後、公民の語が記録上に見られるようになる。
一般に律令制は「天皇が全ての土地と人民を支配する体制」として、公地公民制と呼ばれることが多いが、その典拠とされる改新の詔で使われた語は百姓。また、公民と共に皇親、諸臣(官人)、五色の賎が併記されて「公民」の範疇から除かれており、「全ての人民」が公民だったという表現は誤解を招きやすいと言える。また、国家に直接租税を納めない封戸・神戸などの人々や、戸籍に記載されず、租税を納めない浮浪・蝦夷・隼人も公民に含まれない。官人や皇親をも念頭に置いたと見られる「公民」という表現例もあり、その用法も一定でなかったようである。
参考文献
- 吉田孝「公民」(『国史大辞典 5』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00505-0)
- 吉村武彦「公民制」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)
脚注
関連項目
「citizen」の例文・使い方・用例・文例
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