韓国による日韓条約に基づいた自己補償とは? わかりやすく解説

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韓国による日韓条約に基づいた自己補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 17:24 UTC 版)

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の記事における「韓国による日韓条約に基づいた自己補償」の解説

2005年1月当時盧武鉉政府混乱を防ぐという意味で、首相長官政府要人各界専門家たちを網羅した「韓日会談文書公開後続対策関連官民共同委員会」を発足させた。 争点1つは「国家間交渉個人請求権消滅するか」だった。共同委「白書」を見ると、文大統領共同会議で「個人参加委任がない状態で、国家間協定において、個人請求権どのような法理消滅させるのか検討必要だ」という意見出した官民共同委の結論は、「1965年協定締結当時における諸般状況考慮すると、国家どのような場合であっても個人の権利消滅させることはできないという主張をするのは難しい」、「政府日本再度法的な被害補償要求することは信義則の上問題がある」と述べ個人請求権無くせないと主張することは難しい、韓国人にあったとしても、1965年協定日韓相互放棄したことによって再度補償要求になる日本への請求権行使難しく韓国人個人請求権韓国政府に対してになる、という趣旨だった。そのため、盧武鉉政権は、2007年特別法追加補償の手続き着手し2015年まで徴用受けた72631人に6184億ウォン支払った。これで発表で、徴用問題終わったという認識韓国でも固まった韓国政府請求権協定終了したものという立場維持し以降裁判所関連訴訟で同じ趣旨判決下した2009年08月14日ソウル行政裁判所でも、大韓民国外交通商部裁判所提出した1965年当時書面に「日本動員され被害者未払い賃金供託金請求権協定通じ日本から無償受け取った3億ドル含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容韓国民伏せており、韓国政府の公式見解が明らかにされたのはこの時が初めてである。1965年当時韓国政府日韓請求権協定中に朝鮮半島出身労働者不払い賃金対価含まれていると判断していたからである。 但し、官民共同委は、「交渉過程において韓日両国サンフランシスコ協定により法的根拠のある権利だけを議論することを明確にしたこと、不法行為について全く議論がなかったこと等を勘案すると、不法行為請求権協定物的範囲含まれない。 したがって、軍慰安婦徴用過程における暴力的行為などに関する被害者個人不法行為賠償請求権消滅しておらず、必要な場合国家外交保護権行使も可能」と、軍慰安婦徴用過程における暴力的行為など不法行為対す賠償請求権請求権協定含まれない結論付けた韓日国交正常化交渉文書公開など対策企画活動白書p68)。 この、日韓請求権協定対す韓国政府見解韓国民初め明らかになった2009年08月14日以降韓国メディアは、朝鮮半島出身労働者日韓政府補償および謝罪あるいはそのための日韓交渉求めなければならないということ明らかになったと報道している。実際各種原告団が結成され集団提訴が行なわれ、韓国司法府から日本企業資産差し押さえ等の判決下され韓国行政府は、三権分立尊重せざるを得ない以上、韓国行政府韓国司法府判決尊重せざるを得ない表明するという展開になっている条約締結以前1946年日本国行政府日本企業に対して朝鮮人対す未払い額を供託所供託するよう指示行っている。2009年08月現在、日本供託形態保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円軍人軍属9100万円などで総額3億600万円となっている。これらの事実韓国メディアにより広く知られているまた、2010年0315日李明博大統領の時、韓国行政府は、慰安婦サハリン残留韓国人韓国人原爆被害者について日韓請求権協定対象外であるとした上で慰安婦問題に関しては「今も日本政府法的責任対し引き続き追及している」としている。 こういう情勢変化に対して日本国行政府は、2010年0317日、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定により、両国間における請求権は、完全かつ最終的に解決されている」という見解発表した

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