戒厳令解除・「動員戡乱時期臨時条款」の廃止と憲法修正とは? わかりやすく解説

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戒厳令解除・「動員戡乱時期臨時条款」の廃止と憲法修正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:27 UTC 版)

中華民国憲法」の記事における「戒厳令解除・「動員戡乱時期臨時条款」の廃止と憲法修正」の解説

38年継続していた戒厳令蔣経国政権下の1987年7月15日解除され戒厳令解除後1989年12月立法委員増加定員選挙県長市長台湾省議会議員選挙台北市高雄市市議会議員選挙一斉に行われた。この選挙結果的に国民党圧勝したものの得票数58パーセント止まり一方で本格野党として初め選挙戦戦った民進党6県1市で首長の座を獲得し立法院においても21議席獲得して法案提出資格得た民意国民党独裁反対し、民主化求めていることが明瞭になった。そこで、1991年4月30日李登輝総統は「動員戡乱時期臨時条款」の廃止宣言し、翌5月1日より廃止した。これに合わせて同日中華民国憲法増修条文10か条を公布した。この憲法修正は、「一機関段階」と呼ばれる方式によって行われた憲法修正手続き定めた憲法174条には、国民大会代表5分の1上の提案を受け、3分の2出席し出席者4分の3決議がある場合、又は立法院提案を受け国民大会承認した場合修正できることになっている。しかし当時国民大会代表は、中国大陸時代選出されたまま40年改選されていない万年議員であり、台湾対象とする民意代表機関とはいえない。そこで第一段階として手続き面での改正行いその後第二段階として国民大会代表について民意代表する機関改めたうえで実質的な修正を行う必要があった。 1991年4月憲法修正後、12月には国民大会代表選挙が行われ、民意代表する形が整えられた。そして1992年5月27日実質的憲法修正終え第2段階に当たる憲法増修条文第11条から第18条がまとめられ国民大会の手続き経て1994年8月1日公布された。国民大会地位総統職権選挙方法司法院考試院監察院地方自治など、大中民国前提とする憲法台湾のみ支配しているという実態適応させる修正であるが、憲法条文そのもの改正したのではない。憲法既存規定適用停止して修正条文適用優先させた。以下は、中華民国憲法改正の歴史についての一覧である。 改正次数年度内容第1次1991年動員戡乱時期臨時条款」の廃止人権条項実効性の確保総統緊急命令規定するなど総統権限強化第2次1992年 司法院考試院監察院規定整備民選による台湾省長を置くことを規定第3次1994年 総統直接選挙制の導入総統人事任命対す行政院長副署制度の廃止第4次1997年 総統行政院長任命権整備立法院解散権整備中小企業支援条項整備台湾省廃止台湾省範囲は、中華民国全体支配地域実質的に重複しており、省としては形骸化していたため、これを廃止した第5次1999年 立法委員任期延長図った。(ただし、この改正については2000年3月司法院大法官会議採決手続き不備理由無効宣言した。) 第6次2000年 司法権の独立規定導入 第7次2005年 総統副総統弾劾手続憲法改正の際の国民投票手続き導入立法委員定数任期選出方法変更国民大会廃止。 これらの改正により「台湾半大統領制と言われる統治体制確立されるとともに中華民国憲法実質的台湾化が図られたとも言える

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