即位説
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『新唐書』列伝第145 東夷 日本に「仲哀死、以開化曽孫女神功為王」、『宋史』列伝第250 外国7 日本国に「次 神功天皇 開化天皇之曽孫女、又謂之息長足姫天皇」とあるが、『宋史』には10世紀に日本から渡った僧・奝然が伝えた『王年代紀』の内容を掲載したと明記されている。『新唐書』が編纂されたのも11世紀であり、やはり『王年代紀』を参照したと考えられる。明治時代以前は、神功皇后を天皇(皇后の臨朝)とみなして、第15代の帝とした史書もあったが、1926年(大正15年)10月の皇統譜令に基づく皇統譜から歴代天皇から外された。
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即位説
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このように菟道稚郎子を仁徳天皇の脇役とする見方に対して、別の評価をする研究説がある。『古事記』では「郎子」が皇位継承者の「命」とは異なる用法(前述)である一方、天皇として即位していた扱いの表現もまた見られることから、「皇統譜と並行してありえた天皇」であるとし、記紀に対して「記紀に記されなかった史実」の存在を指摘する研究がある。似た事例としては「飯豊天皇」と称される忍海郎女(おしぬみのいらつめ)が見られ、描写法の関わりが考えられる。またこの菟道稚郎子の記事により、皇統の父子継続から兄弟継続への変化(右図参照)が合理的に実現されているとも指摘される。 記紀以外では、『播磨国風土記』にある「宇治天皇」の記載に拠り、皇位に就いていたとする指摘がある。
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即位説
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詳細は「大友皇子即位説」を参照 『日本書紀』には、天智天皇は実弟の大海人皇子を東宮(皇太子)に任じていたが、天智天皇は我が子可愛さの余り、弟との約束を破って大友皇子を皇太子に定めたと記されている。しかし漢詩集『懐風藻』や『万葉集』には「父の天智天皇が大友皇子を立太子(正式な皇太子と定めること)していた」とあり、これを支持する学説もある。また、皇位には天智天皇の皇后の倭姫王を立て、自らは皇太子として称制していたとする説もある。 父の天智天皇(天智7年・668年即位)のもとで天智10年(671年)に太政大臣となり、その政務を補佐した。 『日本書紀』天智10年(671年)11月の条に、「大友皇子は左大臣蘇我赤兄臣・右大臣中臣金連・蘇我果安臣・巨勢人臣・紀大人臣ら五人の高官と共に宮殿の西殿の織物仏の前で「天皇の詔」を守ることを誓った。大友皇子が香炉を手にして立ち、「六人心を同じくして、天皇の詔を奉じる。もし違うことがあれば必ず天罰を被る」と誓った。続いて5人が順に香炉を取って立ち、「臣ら五人、殿下に従って天皇の詔を奉じる。もし違うことがあれば四天王が打つ。天神地祇もまた罰する。三十三天、このことを証し知れ。子孫が絶え、家門必ず滅びることを、などと泣きながら誓った」とある。 丙辰 大友皇子在內裏西殿織佛像前 左大臣 蘇我赤兄臣 右大臣 中臣金連 蘇我果安臣 巨勢人臣 紀大人臣侍焉大友皇子手執香鑪 先起誓盟曰 六人同心 奉天皇詔 若有違者 必被天罰 云云 於是 左大臣 蘇我赤兄臣等手執香鑪 隨次而起 泣血誓盟曰 臣等五人隨於殿下 奉天皇詔 若有違者 四天王打天神地祇亦復誅罰 三十三天 証知此事 子孫當絶 家門必亡 云云 ここでいう「天皇の詔」(詔勅)の内容は判然としないが、天智天皇の死後に大友皇子に皇位を継承させることを指示していたものと考えられている。 天智天皇10年12月3日(672年1月7日)の先帝・天智天皇崩御から壬申の乱による敗死までその治世は約半年と短く、即位に関連する儀式を行うことは出来なかった。そのため歴代天皇とみなされてはいなかったが、明治3年(1870年)になって弘文天皇と追号された。
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