即位詔と不改常典の形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/05 07:02 UTC 版)
持統天皇以前の天皇の即位の際の詔は伝わらない。今日我々が読むことができる即位詔は『続日本紀』が採録した文武天皇以降のものの一部で、一部例外を除き宣命体という独特の文体で記されている。不改常典の初見は、文武の次にあたる元明天皇の即位詔である。即位詔の中に不改常典への言及がない例があり、即位詔が今日まで伝わらない天皇も多い。しかし、おおよそ平安時代には言及が慣例化し、江戸時代まで続いたことが伺える。 言及方法は時期によって二つある。「不改常典」の語が現れるのは、孝謙天皇即位詔までである。送り仮名がつけて記されたものがあるので、本来は「ふかい」などと音読みするものではない。また、法の名称そのものではなく、何か名前が出てこない法の形容部分である「かけまくもかしこき近江の大津の宮にあめのしたしらしめし大倭根子天皇の天地とともに長く日月とともに遠く改めるまじき常の典と立てたまひ敷きたまへる」というような長い形容の中から、現代の学者が一部を抜き出して使う語が「不改常典」である。桓武天皇以降の詔では「改めるまじき」という形容なしに、単に天智天皇が初め定めた法とある。 不改常典の真の名称と形式は、律令ではないという説で一個の論題になる。定まった形式を持たず、口頭で宣べ伝えられたものだろうとするのが通説だが、律令と並べて遜色ない堂々たる形式を備えた法だとする説、天皇から次の天皇へ秘密に伝えられたとする説、解釈によってどうとでもとれるような漠然とした規定だったのではないかとする説もある。 不改常典と定め賜ひ敷き賜へる法 - 元明天皇、聖武天皇、孝謙天皇 初め賜ひ定め賜へる法 - 桓武天皇、淳和天皇、仁明天皇、清和天皇、陽成天皇、光孝天皇、後三条天皇、安徳天皇、四条天皇、後柏原天皇、中御門天皇
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