元明天皇の即位詔
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文献上の初見は『続日本紀』の慶雲4年(707年)7月壬子(17日)条にある元明天皇の即位詔で、不改常典が2箇所で現れる。 元明はまず前代の文武天皇の即位の事情を説明する。文武天皇は草壁皇子の子で、即位して持統天皇と共に座して統治した。これは天智天皇が「天地とともに長く日月とともに遠く、改めない常の典と立て賜い、敷き賜える法」にもとづくのだと元明は言う。 ついで元明は王臣・百官人の輔佐で食国天下の政事を行いたいとしてから、「天地と共に長く改めない常の典と立て賜える食国の法も、傾くことなく動くことなく渡り去るように」と述べた。 この詔に現れる期間に、皇位は持統天皇、文武天皇、元明天皇と渡った。文武は草壁皇子の子にして、天武天皇の孫である。持統・元明はともに女帝で、持統は文武の祖母、元明は文武の母にあたる。よって、前段の不改常典は祖母から孫への譲位と共同統治を正当化する法であり、後段の不改常典は食国の法でその継続を願うという文脈である。
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