直系・嫡系皇位継承法説への批判とは? わかりやすく解説

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直系・嫡系皇位継承法説への批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/05 07:02 UTC 版)

不改常典」の記事における「直系・嫡系皇位継承法説への批判」の解説

直系・嫡系の皇位継承法説は奈良時代の詔を説明するには都合が良いが、多く批判さらされた。 その第一は、嫡系継承法説への批判で、嫡子がいない天智天皇に嫡系継承法を制定する動機はないというものである天智天皇伊賀采女との間に大友皇子弘文天皇)を儲けたが、皇后倭姫王との間には子がなかった。 第二は、聖武天皇に至る奈良時代直系天皇が、天智天皇直系ではなく天武天皇系統属することである。不改常典直系継承法だとすると、天武天皇不改常典破って皇位得たことになり、その子孫不改常典を自らの正統拠りどころにするのは不自然である。これは直系継承法にとって特に問題となり、嫡系継承法だとすると大友皇子資格も不完全とみなされることになる。 これに対して中野渡俊治は直系継承批判に対する反論同時に女性天皇直系子孫存在考慮されない従来直系継承説への批判として、天智天皇の娘である持統天皇即位したことで彼女が生んだ草壁皇子天智天皇直系の孫として位置づけられ、その結果聖武天皇に至る奈良時代直系天皇天武天皇直系であると同時に天智天皇直系でもあったとしている(中野渡は不改常典天智天皇の娘であった元明天皇即位時に亡き父の発言仮託して作ったする立場を取る)。これは天武天皇二世王(孫)である長屋王草壁皇子元明天皇夫妻の娘である吉備内親王間の子天武天皇三世王(曾孫ではなく元明天皇二世王(孫)として遇されたことも、女性天皇の子孫が男性天皇の子孫と同等身分待遇受けたとする傍証として考えられている。 第三は、文武天皇即位正当化するために不改常典使われていない点である。軽皇子文武天皇)が若年立太子したときに、皇族内で異論があったことは、奈良時代作られた『懐風藻』に記されている。このときは天智の孫にあたる葛野王直系継承主張したが、その際天智天皇定めた法には触れなかったようである。また、文武天皇即位詔に、不改常典への言及はない。不改常典直系皇位継承定めていたのなら、それを拠りどころにして文武立太子即位正当性主張することができたはずである。 第四は、元明天皇の即位詔の中で二番目出てくる不改常典が、「不改常典立て賜った国法」と記されている点である。「食国」は、国をしろしめすという意味で、国の統治の意味である。ならば不改常典統治に関する法なのであって皇位継承に関する法ではない。 第五は、光孝天皇の即位詔に、「天日高御座の業」は天智天皇が「初め賜い定め賜える法」だとある点である。「天日高御座」は天皇が居る場所を指し、その業は皇位そのものか、皇位について行う統治のことで、継承方法のことではないと考えられる

※この「直系・嫡系皇位継承法説への批判」の解説は、「不改常典」の解説の一部です。
「直系・嫡系皇位継承法説への批判」を含む「不改常典」の記事については、「不改常典」の概要を参照ください。

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