元明天皇詔の第二の不改常典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/05 07:02 UTC 版)
「不改常典」の記事における「元明天皇詔の第二の不改常典」の解説
元明天皇即位詔の二番目の不改常典、「不改常典と立てられた食国法」は、皇位継承法説に対する重要な批判点である。 初めにこの箇所に着目した高橋崇は、食国法は統治の法のことであるから、律令に他ならず、その律令は天智天皇が定めた近江令のことであると論じた。 皇位継承法説の論者の多くは、この箇所を含む文は「改めてはならない常の典と立てた法が傾くことなく動くことなく続くように働け」という意味で、全体として継承を意識しているとして弁明とする。これには、一箇所で食国法とあっても、他の箇所は皇位継承法として理解するほうが自然だという判断もある。皇位継承法論者でも、不改常典は複数の内容を持ち、一部に皇位継承に関する法、他に皇位に関する法があったと説く者もいる。 二番目だけ他の不改常典と異なるとする説もある。田中卓は、元明天皇の詔の第二の箇所だけが、他と異なり大宝令を指すという説を唱えた。水野柳太郎は他の天皇の即位詔にかんがみ、は官吏に対して施政方針・諸法令を守って働くよう求める文脈で書かれたものだから、諸天皇の施政方針程度のものと考えた。 別とする説の根拠としては、統治法とされていることの他に、もともと「不改常典」は法の名称ではなく形容語の一部だということがある。二番目のものに天智天皇制定という語がついていないことも根拠とされる。改めてはいけない法は一つだけとは限らないはずである。。 しかし、同じ詔の中で「月日とともに長く、天地とともに変わらず、改めてはならない法として立てられた」とほぼ同じ表現で長々しく形容されている二つの法が、別のものを指すというのは不自然だと考える学者が多い。
※この「元明天皇詔の第二の不改常典」の解説は、「不改常典」の解説の一部です。
「元明天皇詔の第二の不改常典」を含む「不改常典」の記事については、「不改常典」の概要を参照ください。
- 元明天皇詔の第二の不改常典のページへのリンク