主な意見とは? わかりやすく解説

主な意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/15 08:02 UTC 版)

重無期刑」の記事における「主な意見」の解説

刑法28によれば無期刑処せられた者にも、10年以上服役し改悛の状があるとき」は仮釈放許可することができることとなっており、2013年末現在、無期刑確定し刑事施設拘禁されている者の総数は1843人である。 しかし、これは仮釈放「可能性」規定しているにとどまり制度上将来的な仮釈放前提として保証されているわけではない。また「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁述べているといった状態のみを指すわけではなく法務省令である犯罪をした者及び非行ある少年対す社会内における処遇に関する規則28条の基準満たす状態を指すものとされている。 しかし、無期刑受刑者対すこのような仮釈放制度について、その運用状況中心に実際の状況とは異な誤認流布され、それらが議論少なからず影響与えているのも事実である。 批判的意見 従前においては十数年で仮釈放許可された例が少なからず(特に1980年代まで相当数存在したが、1990年代入ったころから次第運用状況変化見られた。2003年以降では現在までのところ仮釈放許可された者は、全員20年超える期間刑事施設在所していた。それに伴い仮釈放許可された者における在所期間の平均も、1980年代まで15年-18年であったところ、1990年代から20年23年次第伸長していき、2004年以降では25年超えるものとなっており、2004年25年10月2005年27年2月2006年25年1月2007年31年10月2008年28年7月2009年30年2月2010年35年3月2011年35年2月2012年31年8月2013年31年2月2014年31年4月となっている。さらに、過去においては1985年時点では刑事施設在所期間が30年上の者は7人であったが、2014年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は182人、加えて2005年から2014年まで刑事施設死亡者いわゆる獄死者)は154人という状況となっている。 しかし、このような変化最近になるまであまり公にされてこなかったことから、「無期刑処された者でも、10年10数年、または20年程度服役ののちに仮釈放されることが通常である」といった誤認1990年代から2000年代において広まり見せ重無期刑導入論の根拠ひとつとしてセンセーショナルに取り上げられるようにもなっていったその他の意見 他方で、重無期刑導入反対の者を中心として、近年無期刑受刑者における仮釈放について困難性強調しすぎる意見見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者存在するにもかかわらず近年における仮釈放年間数人であるから仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放絶望的である」「2005年刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者仮釈放なるとしても30年上の服役必定である」といったものがそれである。 たしかに2014年時点において、1842人の無期刑受刑者刑事施設在所しており、同年における仮釈放者は6人であったため、これらの数字使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。つまり、近年無期刑判決自体増加しているため、その約40%は仮釈放が可能となる10年経過していない、また、仮釈放対象になりにくい20年経過していない者を加えると全体の約75%にあたるため、これらの者を対象加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者生存する限りにおいて連続的に仮釈放となる可能性存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならないまた、刑法改正によって有期刑の上限が30年引き上げられといえども前述のように現制度における懲役30年絶対的な懲役30年ではなく許可基準適合すれば、30年刑期満了以前釈放することが可能であり、刑法規定上はその3分の1にあたる10年経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってならないという論法を採れば、30年有期刑は、29年有期刑より重い刑であるから29年未満仮釈放になってならないということになり、その場合、仮釈放制度そのもの適用否定されてしまうからである。無期懲役懲役30年受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ前者本人死亡するまで、後者30年刑事施設収監されることになり、片方矯正教育結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ片方は相当と判断され時点において仮釈放され、もう片方刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育成果早期示せば、理論的にはともに10年仮釈放許可されることもありうるのであり、矯正教育成果経緯において場合によっては刑事施設在所期間が逆転しうることは仮釈放制度本旨照らしてやむをえない面もある。もっとも、有期刑受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期6-8割あるいはそれ未満仮釈放許可され事例相当数存在していたが、近年において多く刑期の8割以上の服役経て仮釈放許可されており、このことからも、当該状況継続前提とすれば将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用行い難いという間接的影響認められるが、それ以上影響有期刑引き上げ根拠づけることは理論的に不十分といえる

※この「主な意見」の解説は、「重無期刑」の解説の一部です。
「主な意見」を含む「重無期刑」の記事については、「重無期刑」の概要を参照ください。

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