主な勧告とは? わかりやすく解説

主な勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 00:21 UTC 版)

国際航路標識協会」の記事における「主な勧告」の解説

IALA定めた船舶航行時に目印となる浮標航路標識がよく知られている。海上設置される航路標識については長い間各国独自に基準定めてきたが、1980年東京開催されIALA浮標特別会議で IALA海上浮標式採択され1982年発効したことにより国際的にほぼ統一された。 側面標識 - 航路境界を示す 方位標識 - 危険地域からの安全な水域方向を示す 安全水標識 - 航路終わり水深大きいことを示す 特殊標識 - 速度制限水上スキーなどの管理され区域を示す 孤立障害標識 - 航行に危険があることを示す それぞれの標識は、色や形状場合によっては灯質決められている。なお、側面標識については A方式左舷標識が赤)と B方式右舷標識が赤)があり、アメリカ及びその影響下にある南北アメリカ各国日本韓国フィリピンが B方式採用している(B地域呼ばれる)。

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主な勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/15 04:34 UTC 版)

国際放射線防護委員会」の記事における「主な勧告」の解説

ICRP原子放射線の影響に関する国連科学委員会UNSCEAR)の報告書等科学的根拠として、放射線防護枠組みに関する勧告行っている。放射線防護に関する国際原子力機関 (IAEA)、国際労働機関 (ILO)、世界保健機関 (WHO)といった国際機関による基準並びに各国法令指針ICRP勧告踏まえて定められている。主委員会刊行する基本勧告によって放射線防護基本原則示され専門委員会勧告によって詳細補完展開されるICRP前身であるIXRPC時代から新たな科学的知見反映適用範囲拡大のために、勧告内容更新し続けてきた。1958年以降刊行物には番号振られるようになったそれ以降2007年まで刊行され基本勧告は以下の6つである。 ICRP Publication 1(1958年ICRP Publication 6(1962年ICRP Publication 9(1965年ICRP Publication 261977年ICRP Publication 601990年ICRP Publication 1032007年ICRP勧告示される防護理念は以下のように時代と共に推移した1954年可能な限り低い水準まで(to the lowest possible level)」 1958年実行可能限り低くALAP:as low as practicable)」 1965年容易に達成できる限り低く(as low as readily achievable)」 1977年合理的に達成できる限り低くALARAas low as reasonably achievable)」 ICRP勧告をより広く浸透させるために、刊行物低価格または無償配布することを目指していた。90周年となる2018年最新一部刊行物除きICRPサイト上における無償公開実現した日本語版が公開されている刊行物の一覧は、日本アイソトープ協会サイト示されている。 ICRP勧告における防護基準変遷作業一般公衆1928年(IXRPC) 線量対す限度なし 対象外 1934年(IXRPC) 耐容線量 X線に対して0.2レントゲン/日 対象外 1937年(IXRPC) 耐容線量 0.2レントゲン/日あるいは1レントゲン/週 対象外 1950年最大許容線量 空気中:0.3レントゲン/週 造血臓器15レム/年 手および前腕15レントゲン/週 対象外 1954年最大許容線量 造血臓器生殖腺水晶体:0.3レム/週 皮膚0.6レム/週 最大許容線量 作業者の1/10 1958年(Publ.1) 最大許容線量 造血臓器生殖腺水晶体D=5(N-18)レムおよび3レム/13週 皮膚:8レム/13週 手、前腕、足、くるぶし20レム/13週 その他の臓器:4レム/13週 遺伝線量:5レム/30年 最大許容線量 造血臓器生殖腺水晶体0.5レム/年 1965年(Publ.9) 線量限度 造血臓器生殖腺:5レム/年、D=5(N-18)レム、3レム/13週 皮膚、骨、甲状腺30レム/年 手、前腕、足、くるぶし75レム/年 その他の臓器15レム/年 線量限度 0.5レム/年 1977年(Publ.26) 実効線量当量限度 50ミリシーベルト/年 (組織線量当量限度 水晶体150ミリシーベルト/年 その他:500ミリシーベルト/年 実効線量当量限度 1ミリシーベルト/年 (組織線量当量限度 水晶体皮膚50ミリシーベルト/年 1990年(Publ.60) 実効線量限度 20ミリシーベルト/年(5年間の平均50ミリシーベルト/年 等価線量限度 水晶体150ミリシーベルト/年 皮膚、手、足:500ミリシーベルト/年 妊婦腹部表面:2ミリシーベルト/妊娠期間 実効線量限度 1ミリシーベルト/年 等価線量限度 水晶体15ミリシーベルト/年 皮膚50ミリシーベルト/年 2007年(Publ.103) 実効線量限度 20ミリシーベルト/年(5年間の平均50ミリシーベルト/年 等価線量限度 水晶体150ミリシーベルト/年 皮膚、手、足:500ミリシーベルト/年 妊婦腹部表面:1ミリシーベルト/妊娠期間 実効線量限度 1ミリシーベルト/年 等価線量限度 水晶体15ミリシーベルト/年 皮膚50ミリシーベルト/年

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