中世の異端審問とは? わかりやすく解説

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中世の異端審問

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:11 UTC 版)

異端審問」の記事における「中世の異端審問」の解説

中世における異端審問の数が増え始めた契機として、1022年フランスオルレアン起きた異端者処刑事件がある。この事件起きた際、オルレアン会議召集されブルージュ大司教のゴーズランは、スペインビック司教オリバ対し異端発覚憂う手紙書いている。その後11世紀中盤までに異端発覚報告17件を達し急増している。その後11世紀後半には異端発覚の数が沈静化したものの、12世紀に入ると再び急増始めた12世紀に「中世の異端審問」と呼ばれる最初異端審問始まったのは、南フランスにおいてカタリ派その影響力を拡大したことが直接契機であった先に述べたようにしばしば異端問題政治問題であり、地域領主たちが治安を乱すとして個別地域内のカタリ派捕縛裁判行っていたが、そういった従来の方法をまとめた形でだされた1184年教皇勅書『アド・アボレンダム(甚だしきもののために)』(ルキウス3世)によって教会による公式な異端審問方法示された。そこで定められ異端審問各地域司教管轄において行われていた。司教たちは定期的に自らの教区回って異端者がいないかを確かめるというものだった教会には一般的な司法権処罰がなかったこともあって、このシステムそれほど厳密に適用されていなかったが、その後世俗領主たちが教会異端審問補助する形で、異端審問有罪判決受けたものを引き取って処罰するうになる様相一変した。特に神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世第4ラテラン公会議採決した異端審問システム帝国法に取り込んで法制化し、自らの権限において最高で死刑にまで処することができるようにした。 一般告訴訴訟では、事実によって証明され告訴人証言基づいて裁判が行われていたが、異端審問場合異端審問官が自らが起訴し、自らの裁量で裁く点で大きく異なる。うわさや密告者証言などを証拠として逮捕でき、被告証言者の名を告げることもなかったため、悪意による偽証がまかり通った1252年インノケンティウス4世によって公式に取り調べ拷問取り入れられ被告人自白強要された。 1209年始まったアルビジョア十字軍結果異端とされたカタリ派ヴァルド派追及するために南フランス異端審問所設置され1232年活動開始した従来司教たちが審問を行う形に替えて教皇直接任命した異端審問官各地回って異端審問厳密に実施するようになったこのような形式整えたのは当時教皇グレゴリウス9世であり、異端審問官当時学問盛んな修道会として知られドミニコ会員から任命されることが多かったグレゴリウス9世による異端審問1234年にはスペイン1255年には北フランスへ広がりアルザスラインラント全域恐怖怒り引き起こしたその後14世紀にはオーストリア異端審問所設置され多く異端者迫害された。 当時異端審問どのように行われていたのかを知るための資料としては1307年から1323年までトゥールーズ異端審問官勤めたベルナール・ギー(仏: Bernard Gui、羅: Bernardus Guidonis ベルナルドゥス・グイドーニス)の著した異端審問指針』、1376年ごろに、スペインの異端審問官だったニコラウ・エメリコが記した異端審問指針」などから知ることができる。この2冊は異端審問教科書存在で、特に後者本について何度も印刷され200年以上経った1607年にも再印刷されている。なお、ギーの『異端審問指針に関しては、この本が登場する前から、かなりの異端審問官書いた多く異端審問の手引書が土台となっている。この中で知られているのが、1240年代前半に、タラゴナ大司教ペドロ・ダルバラの命令によってペーニャフォルテが執筆したペドロ助言』、1240年代末から50年代初頭にかけて、2人異端審問官ギヨーム・レモンとピエール・デュランが書いたナルボンヌ訴訟手順』、13世紀後半作者不詳の『異端審問について』である。 この種の異端審問制度ドイツスカンジナビア諸国など北ヨーロッパへも拡大していったが、ほとんど定着せず、場所によってはより穏健な形のものに変容ていったまた、イングランドでは異端審問はほとんど行われなかった。中世の異端審問がどれほど規模行われたのかは正確に知ることは困難だが、現代の人々想像するほど頻繁に大人数処刑が行われたとは考えにくい。記録によれば中世異端審問が最も活発に行われた1233年南フランス異端審問官任命されたロベール・ル・プティは数百人に火刑宣告したが、刑罰過酷すぎるという理由1年目解任された。有名なベルナール・ギー異端審問官16年間の長き渡って勤めたが、死刑宣告したのは40件に過ぎなかった。

※この「中世の異端審問」の解説は、「異端審問」の解説の一部です。
「中世の異端審問」を含む「異端審問」の記事については、「異端審問」の概要を参照ください。

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