ユダヤ金融業とユダヤ人の法的規制とは? わかりやすく解説

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ユダヤ金融業とユダヤ人の法的規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:19 UTC 版)

反ユダヤ主義」の記事における「ユダヤ金融業とユダヤ人の法的規制」の解説

ユダヤ人金貸し業をはじめる前は、キリスト教修道院教会管区(シュティフト)が営んでおり、はじめは困った人々の支援から始まった金貸しは、やがて修道院金融業としてが大々的発展していった。フランシスコ修道院では年利4〜10%を受けるほどであった。これに対して13世紀修道院改革で、キリスト教徒間の利息をともなう金の貸し借り厳格に禁止された。 12世紀に、教会ユダヤ人土地取得にともなう十分の一税補填要求したため、ユダヤ人土地手放すようになり、また都市同業組織キリスト教兄弟団性格もあり、手工業ユダヤ共同体内部とどまったこうしたことを背景に、ユダヤ人金融特化していった。利子つきの金融カトリックでは禁止しており、またユダヤ教でも「あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってならないこれから利子取ってならない。」(出エジプト記22-25)や戒律禁止されていたが、ユダヤ教の場合異教徒への金融許されていた。 ユダヤ金融利子は3割から4割にも及んだので、多く債務者担保物件を失った。こうしてユダヤ人金融業への敵意増大していった。第2回十字軍勧進して回ったクレルヴォーのベルナルドゥスは、金貸し業はユダヤ人本業(ユダイツァーレ)であるとした。 フランス王フィリップ2世在位1180年 - 1223年)は1180年フランス王国内のユダヤ人逮捕し身代金引き換え釈放し、さらにキリスト教徒借金帳消しにし、負債額の2割を国庫収めさせた。翌1181年にはユダヤ人債権5分の1を王のものとし、残り破棄させ、1182年税を支払えないユダヤ人王領から追放しヨーロッパで行われた最初組織的なユダヤ人追放となった。しかし、1196年にはユダヤ人王領呼び戻したルイ9世在位1226年 - 1270年)は証文作成賃借記録提示義務化などユダヤ金融業規制し1254年十字軍から帰還するユダヤ人金融業から追放する勅令出した1235年ノルマンディーユダヤ人金融業禁止されヨーロッパ初の行政権によるユダヤ人金融業禁止となったフィリップ4世在位1285年 - 1314年)もユダヤ金融規制した12世紀末から13世紀初めには、フランス領主が、ユダヤ人相互に返還する取り決めをしていた。 ヘンリー2世在位1154年 - 1189年)のイングランドには、1096年十字軍によるヨーロッパで放逐から逃れてきたユダヤ人移民多く住み着き高利貸医者金細工師兵士商人などの職業就いたユダヤ人商人は、財務代理人国王代理人としてイングランド王にたえず貸付行ったが、ユダヤ人商人死後、その財産イギリス王室帰属となったこのようにイギリスではユダヤ人商人は「王の動産」であり、またユダヤ人自治上の特権引き換えに特別税を上納したユダヤ人貸付利子は年44.33%という高率であったため、債務者からは怨嗟の的となった12世紀末のイングランド財務裁判所ユダヤ財務局Exchequer of the Jews)が作られユダヤ人金融業法規制の下におかれ、取引書類王室官吏立会行われるようになったイングランドユダヤ人金融業営み王侯付き人として特殊な封臣となっていた。 しかし1210年ジョン欠地王在位1199年 - 1216年)はユダヤ人法外な納税額を請求し支払えなかったブリストルユダヤ商人幽閉し、歯を抜いて処刑したジョン欠地王ユダヤ人庇護したが財政悪化すると、ユダヤ人1万マーク罰金課し完済するまで抜歯されたり、目をえぐられたりした。マグナ・カルタ10・11条ではユダヤ人債務を負う者の死後の弁済配慮されユダヤ人高利貸しには不利なものであった中世ドイツユダヤ金貸し業の金利年場所年利1244年ウィーン 174% 1255年ライン都市同盟高金利年33.3%、週単位短期貸付の最高年利43.3% 1270年ミンデン 86.7% 1273年ケルン 78.3% 1276年アウグスブルク 86.7% 1338年フランクフルト 32.5〜43.3% 1342年シュヴェービシュハール 43.3% 1346年トリエル 43.3% 1350年ブレスラウ 25% 1391年ニュルンベルク 10-13.5%〜21.7% 1392年レーゲンスブルク 43.3%〜86.7% このように高い利息によってユダヤ人金貸し業は営まれていたが、やがて世間ではユダヤ人の家には暴利むさぼる搾取によって不正な財産があり、それは取り返してもよいとするユダヤ人財産略奪思想形成されていった1247年には、ユダヤ人から、諸侯聖職者財産金品不当に奪い取るという訴えがあった。中世から19世紀までドイツでのユダヤ地区への略奪は、このような高利貸し業像を源としている。

※この「ユダヤ金融業とユダヤ人の法的規制」の解説は、「反ユダヤ主義」の解説の一部です。
「ユダヤ金融業とユダヤ人の法的規制」を含む「反ユダヤ主義」の記事については、「反ユダヤ主義」の概要を参照ください。

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