ドレゲネ称制期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:16 UTC 版)
「ファーティマ・ハトゥン」の記事における「ドレゲネ称制期」の解説
1241年にオゴデイ・カアンが崩御したとき、モンゴル帝国の慣例では正皇后が次期皇帝の選出まで国政を取り仕切る事になっていたが、第一皇后のボラクチン・ハトゥンは既に亡く、第二皇后のモゲ・ハトゥンもオゴデイの後を追うように亡くなったことから、第六皇后に過ぎなかったドレゲネが次期皇帝の選出まで国政を握ることになった(中国史上の文脈ではこの期間を「六皇后/ドレゲネ称制期」と呼ぶ)。『集史』「グユク・カン紀」によるとドレゲネは当初オゴデイ・カアン期のまま大臣・総督の地位を留めたが、チンカイを初めとする一部の大臣にはかつて憤慨するような対応を受けたことから報復を企んでいた。この時、ドレゲネを助けたのがファーティマであり、ファーティマの助言によってチンカイらオゴデイ・カアン期の高官たちの多くが地位を失ったという。 また、同じく『集史』「グユク・カン紀」によるとファーティマはヒタイ地方(旧金朝領華北のモンゴル語呼称)の総督マフムード・ヤラワチに対して以前から敵意を抱いており、ヤラワチを罷免して代わりにアブドゥッラフマーンをヒタイ(漢地)総督の後任として指名した。この時期、ヤラワチが失脚してアブドゥッラフマーンが台頭したことは漢文史料の側にも記録されている。ファーティマは更にオカル・コルチ(Oqal qorči>ūqāl qūrchī/اوقال قورچی)なる人物を使者(イルチ)として派遣しヤラワチとその家臣を捕らえようとしたが、ヤラワチは敢えて堂々と使者を迎えて宴を催し、宴の裏で逃亡の準備を行い3日目に使者の目をかいくぐって逃れることに成功した。 チンカイやヤラワチら、ドレゲネとファーティマによってそれまでの地位を逐われた高官達の多くはオゴデイの息子の一人で四川・チベット方面の侵攻を担当していたコデンの下に逃れた。ヤラワチを取り逃したオカル・コルチはコデンの下を訪れヤラワチの身柄を引き渡すよう要求したがコデンはこれを拒否して、次代の皇帝(カアン)を決めるクリルタイに彼等を連れて行き、一族や高官たちの立ち会いの下彼等の罪を明らかにすると答えた。このような状勢を知ったヤラワチの息子でトルキスタン総督府に仕えるマスウード・ベクも同様にジョチ・ウルスのバトゥの下に逃れた。また、同時期にイラン総督府の総督クルクズもチャガタイ・ウルスとの確執が元で審理を受けたが、政敵であるシャラフ・ウッディーンがファーティマに取り入ったために失脚・処刑されたと記されており、モンゴル帝国の三大属領(ヒタイ/漢地、トルキスタン、イラン)全ての高官がドレゲネ及びファーティマの報復人事の影響を受けることになった。
※この「ドレゲネ称制期」の解説は、「ファーティマ・ハトゥン」の解説の一部です。
「ドレゲネ称制期」を含む「ファーティマ・ハトゥン」の記事については、「ファーティマ・ハトゥン」の概要を参照ください。
ドレゲネ称制期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 02:16 UTC 版)
「アブドゥッラフマーン (モンゴル帝国)」の記事における「ドレゲネ称制期」の解説
翌1241年(太宗13年/辛丑)10月、漢地にはそれまで中央アジア方面を治めていたマフムード・ヤラワチが「イェケ・ジャルグチ(大断事官)」として赴任した。同年11月、『元史』太宗本紀によるとオゴデイ・カアンは狩猟に出た先でアブドゥッラフマーンが勧めた酒を夜通し飲み、夜が明けたところで急速に体調を崩し亡くなったという。モンゴル帝国の慣例では皇帝の死後正皇后が次期皇帝の選出まで国政を取り仕切る事になっていたが、第一皇后のボラクチン・ハトゥンは既に亡く、第二皇后のモゲ・ハトゥンもオゴデイの後を追うように亡くなったことから、第六皇后に過ぎなかったドレゲネが次期皇帝の選出まで監国として国政を握ることになった(中国史上の文脈ではこの期間を「六皇后/ドレゲネ称制期」と呼ぶ)。 ペルシア語史料の『集史』「グユク・カン紀」には、ドレゲネ皇后とその侍従長であるファーティマ・ハトゥンは権勢を握ると個人的な復讐心からチンカイ、クルクズ、ヤラワチらオゴデイ時代の高官達を次々と罷免したと記される。とりわけ、漢地総督のマフムード・ヤラワチは過去の遺恨からファーティマ・ハトゥンの命によって地位を逐われ、その後釜としてファーティマ・ハトゥンが推挙したのがアブドゥッラフマーンであったとされる。一方、『元史』耶律楚材伝などではアブドゥッラフマーンと耶律楚材が朝廷内の主導権を巡って対立していたかのように記されるが、実際には両者の対立はドレゲネ及びファーティマと旧政権高官の派閥抗争の一環に過ぎなかったようである。 この時期のアブドゥッラフマーンの施策として特筆されるのが、従来の正税(常賦)の他に別途銀7両を徴収する「7両包銀制」を導入しようとしたことである。これは、従来軍役負担など(差役)のない一般民戸が地方税的なものとして治めていた税を国税として一本化し徴収するものであるが、あまりに民にとって大きな負担であるとの批判が寄せられ導入には至らなかった。しかし、後に第4代皇帝モンケが即位すると漢地総督に復帰したヤラワチの下で徴収額を1両減らしただけの「6両包銀制」が正式に導入され、以後大元ウルスの時代にも「包銀制」として定着した。また、西方のペルシア語史料にはモンケ・カアンが即位にあたって民の負担を減らすため「ヤラワチの税法」と呼ばれる統一税制を導入したことが記録されているが、この「ヤラワチ税法」こそ漢地における「包銀制」の原型に他ならないと明らかにされている。つまり、「7両包銀制」はアブドゥッラフマーンの独創にかかるものではなくヤラワチが中央アジアで始めた制度を漢地で採用したに過ぎず、モンゴル帝国にとって「包銀制」の導入は既定路線であったことには注意が必要である。ただし、ヤラワチが導入した「6両包銀制」でさえ民の負担が大きいとして実施から5年目で4両に減額(更に、1両分は銀納でなくてもよいとされた)されており、アブドゥッラフマーンの導入しようとした「7両包銀制」が民に過酷な負担を強いるものであったことも事実なようである。
※この「ドレゲネ称制期」の解説は、「アブドゥッラフマーン (モンゴル帝国)」の解説の一部です。
「ドレゲネ称制期」を含む「アブドゥッラフマーン (モンゴル帝国)」の記事については、「アブドゥッラフマーン (モンゴル帝国)」の概要を参照ください。
- ドレゲネ称制期のページへのリンク