「従軍慰安婦」という呼称
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「日本の慰安婦」の記事における「「従軍慰安婦」という呼称」の解説
「従軍慰安婦」という言葉は戦時には存在しておらず、1963年に出版された『現代中国文学選集 第8巻』中の茅盾「香港陥落」(小野忍・丸山昇訳)に現れたのが確認できる最も古い例である。茅盾の原文では「隨軍娼妓」となっているため、小野か丸山による造語と考えられる。大衆雑誌では1971年8月23日号『週刊実話』の記事「"性戦"で"聖戦"のイケニエ、従軍慰安婦」で使用されている が、書名に用いたのは千田夏光の『従軍慰安婦』(1973年)が最初である。その後、慰安婦問題が政治問題となってこの呼称は広く知られた。 “従軍”という言葉は「軍隊につき従ってともに戦地へ行くこと」を意味するが、教育学者の藤岡信勝は「『従軍』という言葉は、軍属という正式な身分を示す言葉であり、軍から給与を支給されていた」から、従軍看護婦、従軍記者、従軍僧などと異なる慰安婦に使う用語ではないと主張した。また、国学院大学名誉教授の大原康男も、「従軍」は「従軍看護婦」などのように軍と公的な関係を持つ人々に関わる冠辞である。慰安婦ような実体を有しない人々を指す「従軍慰安婦」なる呼称は、戦後のある時期から使われ始めた通俗的な用語であるから、公文書で用いたり学術用語として使用したりすることなど極力避けるべきであると主張している。一方、千田夏光は「従軍とは軍隊に従って戦地に行くことであり、それ以上の意味もそれ以下の意味もない」と主張 した。その理由について従軍看護婦の主力は「日本赤十字社救護看護婦」で、給与は日本赤十字社から出されていたことや、戦後の軍人恩給の支給において一部の婦長を除き軍属ではないとして恩給対象から外されたことなどを挙げている。 他方、慰安婦問題を追及する女性団体のなかにも「従軍という言葉は自発的なニュアンスを感じさせる」という批判があり、韓国挺身隊問題対策協議会のように「従軍慰安婦という言葉は正しい表現ではない」とし「日本軍慰安婦」と呼んでいるケースもある。 当時の資料では、1940年5月7日の閣議決定に基づく「外事警察執行要覧」では、「特殊婦女」(慰安婦)は軍属ではなく、民間人として扱うことと定められている。 1968年4月26日、衆議院の社会労働委員会において厚生省援護局長の実本博次は、慰安婦について「一応戦地におって施設、宿舎等の便宜を与えるためには、何か身分がなければなりませんので、無給の軍属というふうな身分を与えて宿舎その他の便宜を供与していた、こういう実態でございます。」と答えている。 2021年4月、日本政府は、朝日新聞が2014年に「『主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した』という表現は誤り」であって、「吉田清治氏の証言は虚偽だと判断した」こと等を発表したことを、当該報道に係る事実関係の誤りを認めたものと承知したとして、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招く恐れがある、単に『慰安婦』という用語を用いることが適切である」とする答弁書を決定した。しかし、2021年9月21日の産経新聞は朝刊一面で、検定修正後の中学歴史教科書において従軍慰安婦の呼称が、政府が河野談話を破棄していないことを根拠に「いわゆる従軍慰安婦」として使用を続けるものが存在することを報道した。
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